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在宅事件の刑事事件の流れ

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在宅事件の刑事手続の流れ

1 在宅事件

⑴ 犯罪行為をしてしまった、犯罪に関与してしまった

 ちょっとしたきっかけや、過ちにより、犯罪に関与してしまう可能性は誰にでもあります。そのような場合、自分は今後どうなってしまうのか、ご不安になられるかと思います。

⑵ 在宅事件と身柄事件

 罪を犯してしまった場合、一般的なイメージとして、逮捕されてしまうことが不安になる方が多いかと思います。しかし、罪を犯してしまった場合でも、必ずしも逮捕されるわけではなく、日常生活を送りながら、警察の呼出しに応じて出頭し取り調べを受け、起訴・不起訴の判断を受けるというケースもあります。このような事件を在宅事件などといいます。これに対し、一般的に罪を犯してしまったときにイメージされる、逮捕されて留置場で過ごすようなケースを身柄事件といいます。法律で定められた要件に該当するとして、逮捕され、その後も身柄拘束を受けながら取り調べを受け、起訴・不起訴の判断を受けることになります。

⑶ 逮捕されないケース

 必ず逮捕されるわけではないと述べましたが、逮捕とは、上記のように、法律で定められた要件に該当するような場合にのみされるものです。これは、逮捕とは身体拘束であり、重大な人権制約行為であることが理由です。この法律で定められた要件を解釈していくと、逮捕がされるのは、簡単に言えば、罪を犯したことが強く疑われ、放っておくと逃げたり、証拠隠滅したりするおそれがあるときということになります(詳しくは別の記事をご参照ください)。逆に言えば、これにあたらないような場合には、逮捕はされないことになります。具体的には以下のような事情が認められるケースです。

ア 重大な事件ではない場合

 殺人事件や強盗事件のような重大事件であれば、それだけ罪が重くなってしまうので、罪を逃れようと、逃げたり、証拠隠滅をしたりする可能性も高くなります。 他方で、あくまで法定刑等との兼ね合いでの比較ですが、継続的でない痴漢行為や低額の窃盗などのケースでは、上記に比べれば、事件としての重大性は低いということになります。 そのようなケースでは、罪を逃れるために、逃亡や証拠隠滅まではしないだろうと考えられます。

イ 罪を認めている場合

 罪を認めていない人間は、放っておけば、罪を逃れるために逃亡したり、疑いを無くそうと証拠隠滅するかもしれません。したがって、罪を認めていないと逮捕される可能性が高くなりますが、一方で、罪を認めておきながら、その後になって逃亡したり、証拠隠滅する可能性は低いと考えられます。そのため、(重大事件でなければ)罪を認めているケースでは、逮捕まではしないということも多いです。

ウ 安定した身分を持ち身元がはっきりしている場合

 定職に就いていたり、家族がいるなど、安定した身分を有する者は、比較的軽微な罪を逃れるために、その身分を捨て、家族を裏切ってまで、逃げたり、証拠隠滅したりはしないだろうと考えられます。特に、家族が、身柄引受人となって、捜査機関に対し、被疑者が逃げたり証拠隠滅したりしないよう監督することを誓約しているような場合は、より、そのようなおそれは低減するといえます。そのため、ア、イのような事情に加えて、このような事情がある場合には、逮捕はしないということになりやすいです。

2 在宅事件の進み方

⑴ 刑事事件の流れ

 逮捕されなかった場合、それで無罪放免ということになるかというと、そういうわけではありません。罪を犯したことが強く疑われている以上、あくまで、身柄拘束をする必要がないというだけで、刑事事件として捜査がされることには変わりありません。罪を犯したことが強く疑われるのであれば、最終的には、裁判によって、罪を犯したか否か、その罪に相当な刑罰を決めていくことになります。具体的には、以下のような流れで事件が進みます。

ア 警察の捜査

 まず警察が事件を捜査します。その結果、罪を犯した疑いが濃厚であれば、検察に事件を送致します。刑事裁判にかけることを裁判所に請求することを、起訴といいますが、この起訴をする権限を有するのは検察官だからです。

イ 検察官の捜査、起訴不起訴の判断

 検察官は、起訴とするか、不起訴とするかの判断に必要な捜査を行い、起訴が相当と考えれば、起訴をします。この場合は、刑事裁判をしていくことになります(例外として、略式起訴といって、罰金の支払いのみで終了し、実際に裁判は行わないこともあります)。
 略式起訴については、「略式起訴とは」の記事をご参照ください。

 捜査によって得た証拠上、起訴をすることはできない、起訴をする必要はないと考えれば、不起訴といった処分になり、裁判は行わず、事件は終了となります。

 詳しくは「どのようなときに不起訴になるのか」の記事をご参照ください。

ウ 刑事裁判

 (略式ではなく通常の)起訴をされた場合、その後、刑事裁判が行われることとなります。裁判は、複雑な事件でなければ、審理の期日が1回、判決を言い渡す期日が1回となること多いです。複雑な事件や、罪を認めておらず、検察・弁護人の立証に時間を要するケースでは、審理のための期日が複数回行われることもあります。
 詳しくは「刑事裁判 何を行うのか」の記事をご参照ください。

⑵ 出頭しての取り調べ

 事件は上記のような流れで進みますので、罪を犯したと疑われている人物は、まず警察から呼び出しを受け、事件を担当している警察署に出頭して取り調べを受けることになります。

ア 何を聞かれるのか

 当然事件に関する事実(被疑事実に間違いないか、具体的にどのような行為をしたかなど)を聞かれますが、これに伴い、事件前後の行動や、なぜそのような行為をしたのかといった点、被害者との関係性、他に同様の事件を起こしていないか等、事件に関連する周辺事情も聞かれます。また、生い立ち、学歴、職歴、家族関係、嗜好など、本人についての事情も聞かれることになります。

イ 何回取り調べがされるのか

 何回取り調べを受けるのか、1回の取り調べにどれくらいの時間を要するのか、といったところは、事件の内容によって様々です。 事件の内容を認めており、強く反省しているようなケースであれば、警察による取り調べは、1回か2回程度で済む可能性があります。その後、事件が検察に送致されてからも、少なくとも1回は取り調べのために検察庁に出頭することが多いです。

ウ 会社や学校は休まなくてはならない?

 1回あたりの取り調べがどれほどの長さになるかも事件次第ですので、出頭することになる日は、1日予定をあけておくことが望ましいでしょう。 そのため、お仕事をしている人の場合は、休みをとる必要がありますが、取り調べの日程等は、正当な理由があれば、警察・検察ともに、ある程度融通をきかせてくれることが多いです。仕事の都合上、中々休みが取れないという場合は、その旨を捜査機関からの呼出し、日程調整の連絡時に話してみるとよいでしょう。

エ 起訴までどれくらいの時間がかかるのか

 このような警察、検察の取り調べを含む捜査を経て、起訴不起訴を決めることになりますが、これにどれくらいの時間を要するのかについても、ケースバイケースです。単純な事件であれば、被疑者と被害者の供述を中心とした資料のみで足りますが、被害者が中々取り調べの都合がつかないということもありますし、単に警察のスケジュール上捜査が進まないということもあります。あくまで一般的傾向という意味でいえば、スムーズに進んだ場合、およそ2~3か月程ということが多いかと思います。

⑶ 被害者との示談

ア 示談とは?

前述のような流れで刑事事件の捜査が進みますが、その間、被疑者の側でもできること、やるべきこととして、被害者の方への謝罪と賠償という対応が考えられます。いわゆる示談と呼ばれるものになります。正確な定義があるわけではありませんが、示談という言葉の意味するところは、被害者の方に謝罪および金銭による賠償をし、被害者の方において、当該対応に鑑みて、被疑者を許す、刑事処分は望まないという意思を示していただくことになります。示談は、被害者の方と、示談書という書面を交わして行うことが多いです。

イ 示談はしなくてはならない?

 示談は、法律上必ずしもしなくてはならないものではありません。もちろん、自身のした犯罪行為について、被害者から、民事訴訟等により請求された場合には、多くの場合、不法行為責任が成立することになると思われますので、請求に応じる法的義務があるといえますが、そのことと示談をしなくてはならないか否かは別問題です。とはいえ、示談をすることは、被疑者にとって、非常に大きな意義があります。示談が成立している場合、多くのケースで、起訴猶予として、不起訴処分がされることになるためです。不起訴処分となれば、刑事裁判による判断をしないということになりますから、当然前科もつかず、事件は終了となります。これは、示談ができている場合、被疑者において強い反省の意が認められることや、被害者に処罰感情がないと認められることを、検察において考慮した結果と考えられます。前科がついてしまうか否かは、その後の人生に大きく関わることですから、被害者の方に、示談に応じる意向があるのであれば、示談はするべきといえます。
 示談について、詳しくは「被害者との示談」の記事をご参照ください。

3 在宅事件となっている方は弁護士に相談を

 これまで記載したような流れで、刑事事件の捜査が進み、裁判へと進んでいき、その一方で、被害者の方が応じてくれるのであれば、示談といった対応により、不起訴処分となる可能性があります。逮捕されてしまったようなケースであれば、接見や、身柄解放のために、弁護士への依頼は必須といえますが、在宅事件の場合も、やはり、弁護士への依頼をするべきといえます。

⑴ 取り調べ対応

 前述のように取り調べでは事件の内容について聞かれます。これに対しては、罪を認めているのであれば、素直にお話をすればよいということになりますが、例えば以下のようなケースではどう対応すべきか判断しかねるかと思います。渋谷駅着の電車内で痴漢行為をしてしまい、警察を呼ばれて、任意に同行し、取り調べを受けた。解放され、後日、再度呼び出すといわれている。実は、これまでにも何度も痴漢行為をしたことがある。警察からは、他にもやってないかといわれている。基本的に、取り調べを受けている件以外の犯罪に関して、取り調べで話す必要はありませんが、一定の場合、対応を誤ると、別の件で、後日逮捕されてしまうこともあります。取り調べで何を話すべきか、何は話してよくて、何は話してはいけないか、こういった点は、弁護士でないと判断することは難しいかと思います。経験豊富な弁護士から適切なアドバイスを得て取り調べに臨むべきといえます。

⑵ 示談交渉

 弁護士なしで示談をすることも、ケースとしてないわけではありませんが、適切な賠償により示談をすることを目指すのであれば、弁護士による交渉が必要かと思います。また、自分では示談をしたつもりでも、適切な処置を行わなかったために、刑事事件との関係で意味のある示談ができていなかった、後に民事訴訟を提起されることになった、ということもあり得ます。そもそも、性犯罪や暴力犯罪などにおいては、弁護士を介してでなければ、示談のお話すらできないということもままあります。示談が、不起訴処分のために必須である以上、弁護士に依頼することもまた必須といえるでしょう。

⑶ 早期のご相談を

 取り調べ対応にしても、示談にしても、早期にご相談いただくことが肝心です。いったん取り調べでの供述を調書にされれば、後にこれを覆すことは困難ですし、示談において被害者の怒りを買ってしまえば、二度と話を聞いてくれないということもあります。このように、弁護士をつけずに誤った対応をしてしまうと、取り返しがつかないこともあります。 早期にご相談いただければ、事件の当初から、適切な対応をご案内することができます。警察署から呼び出しを受けた、渋谷・池袋・横浜エリアで事件を起こしてしまって今後が不安だという方は、まずは、オリオン法律事務所までご相談ください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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