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被害者との示談による不起訴処分の獲得

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示談とは?不起訴処分となるために

1 示談とは?

 たとえば、暴行や痴漢といった犯罪行為を行ってしまった人が、示談で解決したというような話を聞いたことがあるかと思います。そのような話を聞くと、加害者が被害者の方に対し、お金を払って、犯罪を処理したとして、お金で解決した、というようなネガティブなイメージを抱く人もいるかもしれません。以下、示談とは何か、刑事事件、民事事件との関係や、事件処理に関わるメカニズムについて説明します。

⑴ 示談とは何か

 示談という言葉は、本来、特に刑事事件に限定して用いられるものではありませんし、刑事訴訟法など、刑事事件について定めた法律に定義が置かれているものでもありません。しかし、刑事事件との関係で、示談という行為は大きな意味を有するため、刑事的場面に限った意味合いを説明します。仮に、渋谷でお酒を飲んでいて、酔っ払って人を殴ってしまった、今後どうしたらよいか、というような相談を弁護士にした場合、多くの弁護士は、被害者と示談をすることを勧めると思います。ここでいう示談とは、加害者が被害者に謝罪と賠償を行い、被害者において、当該対応に鑑み、諸般の約束事を定めたうえで、加害者に対しての刑事処分を望まない旨の意思表示をすること、と考えられます。

⑵ 示談をするとどうなる?

 先に述べたとおり、示談は刑事訴訟法などの法に定められた手続ではないため、刑事事件を起こしてしまったときに、必ずしもしなくてはならないものではありません。しかし、示談をすることによる刑事事件への影響を考えると、被害者の方と示談することは、加害者にとっては必須といえます。

ア 不起訴処分になる可能性

 ⒜ 刑事事件における傾向

 例に挙げたような、痴漢や暴行の他、傷害、窃盗、盗撮その他、被害者がいる事件においては、事件の重大性や前科の有無その他の事情との兼ね合いもありますが、加害者と被害者の方との間で示談ができている場合、多くのケースで、検察官は、これを考慮して、不起訴処分とする傾向がみられます。
 不起訴とは、すなわち裁判を行わずに、事件を終結させることですから、不起訴となれば、当然、前科がつくこともありません。罪を犯し、前科がつくか否かは、その後の人生に大きく関わりますので、不起訴処分を得ることは、過ちにより罪を犯してしまった人にとって、大きな実益のある結果といえます。

 ⒝ なぜ不起訴処分となるのか

 検察官が、被疑者を起訴して裁判にかけるのではなく、不起訴とする場合には、いくつかの種類があります。捜査をした結果、犯罪の嫌疑がないと判断した場合や、嫌疑はあるものの、これを立証する証拠が十分でない場合には、不起訴とされます。このほかに、犯罪の嫌疑があり、これを立証する証拠も十分である場合でも、諸般の事情を考慮して、起訴しないという形の不起訴処分があります(起訴猶予といいます)。この考慮要素の非常に重要なものとして、示談ができていることが挙げられます。示談とは、加害者が真摯に反省し、被害者の方に対して償いをしているという反省の情を強く示す行為であり、また、被害者の方において、刑事処分を望まないという意思を示す行為でもあるため、被害者の処罰感情も相応に低くなっているものと(法的には)評価されます。このような事情に鑑みて、示談ができているケースにおいて、不起訴処分とする傾向にあるものと考えられます。

イ 裁判で罪の重さを決める際にも考慮される

 事件が非常に重大であったり、前科が多くあるというような場合、示談ができていたとしても、起訴をする(=裁判にかける)という判断がされることもあります。しかし、裁判となった場合でも、示談ができているという事情は無視できるものではなく、むしろ、刑罰の重さを判断するにあたり考慮する重要な事実となります。

⑶ 示談をしなかった場合に予想される展開

 示談ができていなかった場合、嫌疑もあり、証拠も十分であるケースならば、起訴される可能性は非常に高くなります。裁判でも、示談ができているケースに比して、重い刑罰が科されることになるでしょう。くわえて、犯罪行為の多くは、民法上の不法行為に該当しえます。被害者の方としては、仮に加害者が罰を受けても、実際的には何らの救済も受けられないという状況といえるため、せめて多少なりとも償いを受けたいという気持ちの下に、民事訴訟等の手段で、行為の責任を追及することが考えられます。示談ができていれば、このような請求はなされないか、裁判で退けられたり、賠償額が減額されることもありますが、示談がされていなければ、一定額の賠償を命じられることになります。

2 示談の具体的進め方

⑴ 弁護士の介入が必須

 このように示談には、被疑者にとって大きな効果がありますが、示談をするには、弁護士の介入が必須といえます。 示談をする場合、示談書という書面にて約束を交わすことが一般的です。なぜかというと、まず、示談においては、賠償金の支払いを含めて様々な約束を交わすことが多いため、口頭だと、言った、言わないという問題になりかねないためです。
 また、刑事事件との関係で示談が持つ意味を先程説明しましたが、そのような効果を得るには、警察や検察といった捜査機関、または裁判所に対して、示談をしたことの証を示さなければなりません。この証として、示談書を提出することになります。このように示談書の作成は、示談においては必須といえますが、加害者被害者間の約束を明確に示し、刑事事件との関係で効力を有する書面を作成するには、専門的知見が不可欠です。以下に示すような点を適切に記載しないと、示談をしたつもりであっても、法的な評価として、示談はできていないという状態になりかねません。この点だけを見ても、示談をするには、刑事事件の経験が豊富な専門家である弁護士への依頼は必須といえます。

⑵ 示談では何を約束する?

ア 謝罪

 示談とは、単にお金を払って済ませようとする手続きではなく、被害者の方に真摯に謝罪をすることを第一の目的とする行為です。金銭をお支払いするのは、精神的肉体的苦痛を評価し、これに対する償いをする方法が、金銭的賠償しかないためです。まず、真摯に謝罪をし、どのような言葉や対応をもって、被害者の方に気持ちを伝えていくか、弁護士が共に考えていくことになります。

イ 賠償

 示談金としていくら必要なのかが気になるところだと思います。示談にあたりお支払いする金銭は、被害者の方の精神的肉体的苦痛に対する賠償の意味合いを持ちます。そのため、いわゆる相場というものがあるわけではなく、被害者の方に納得していただける金額のお支払いを約束することが必要になります。とはいえ、無制限にお支払いすることができるものでもないため、自身の経済状況に鑑みた、最大限の償いになる金額を提案し、被害者の方が状況を踏まえて、妥協することのできるラインを探っていくということになります。相場ではありませんが、民事事件となった場合に裁判で認められうる賠償額(類似事件における裁判例)や、類似事例における刑事罰としての罰金の傾向などは、一つの目安にはなりえます。

ウ 刑事処分を望まない

 被疑者にとって、刑事処分との関係で、示談が大きな効果を持つためには、被害者の方に、刑事処分を望まないとの意思を示してもらう必要があります。これを、宥恕文言といい、示談書には、明確に記載する必要があります。

エ その他約束事

 示談は、法的には、当事者間の約束であるため、賠償金のお支払いの他に、様々な約束事を交わすことができます。これは、謝罪や、金銭的賠償以上に、被害者の方にとって意味を持ちえます。たとえば、被害者の方の生活圏内への立ち入り禁止を含め、接触連絡の禁止や、事件にかかわる内容を他者に口外しないことを定めることなどがあります。そのような約束を明確に示談書で定めるとともに、違約した場合の違約金などを定めることで、当該条項の遵守を担保することにより、被害者の方の精神的苦痛や負担を多少なりとも軽減できることがあります。

⑶ 示談をした後

 上記のような約束事を加害者と被害者の間で交わし、示談書を作成した後は、この示談書を捜査機関に提出することになります。その際、示談金をお支払いしたことを示す資料も提出することになります。くわえて、弁護士から、不起訴意見書という書面を提出して、示談の成立を含め、不起訴とするべき事情を説明することで、不起訴処分となる可能性はより高くなります。

3 被害者との示談は弁護士に相談を

⑴ 弁護士がつかないと示談のテーブルにすらつけないことも

 示談書の作成という観点から、示談には弁護士の介入が必要であるというお話をしましたが、被害者の方としては、そもそも加害者とは話をしたくないと考えることも多いです。特に性犯罪や、暴力事件の場合、弁護士が介入しないことには、そもそも被害者の方が、話を聞くこと自体してくれないということもありえます。

⑵ 示談交渉は経験が重要

 また、被害者の方との交渉は、非常にデリケートなものでもあります。一般に、示談とはお金で解決する行為ととらえている方もいらっしゃいますし、被害に遭った方は、特に敏感になっています。被害者の方の心情に配慮しながら、謝罪の意思をお伝えするには、経験ある弁護士の対応が必要かと考えます。

⑶ 早めのご相談を

 このように、罪を犯してしまった場合、被害者の方と示談をすることが非常に重要ですが、示談の成立には、早期の対応が必要になります。謝罪までに時間を要するほど、被疑者の方に謝罪の気持ちは伝わりづらくなってしまいます。また、犯罪行為をしてしまったときに、刑事事件として捜査が開始する前に、謝罪と賠償により示談をすることで、そもそも刑事事件となること自体を回避することもあり得ます。渋谷エリアで、示談に関しお悩みの方は、オリオン法律事務所渋谷支部まで、まずはご相談ください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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