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刑事事件が不起訴となる場合

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刑事事件が不起訴となる場合

1 刑事事件のほとんどは有罪になる?

 日本の裁判における有罪率は、99.9%という話を聞いたことがあるかもしれません。これだけ見ると、罪を犯してしまった、そのように疑われた場合には、必ず有罪になってしまうように感じるかもしれません。しかし、この数字は、罪を犯したと疑われるほぼすべてのケースが有罪となっていることを示すものではありません。あくまで、裁判における有罪率を示すものです。罪を犯したと疑われ、捜査されていながら(そして、捜査の結果、罪を犯したことは疑いないと考えられていながら)、不起訴処分として、有罪とはなっていないケースも多数存在します。
 以下では、不起訴処分とは何か、どのような場合に不起訴処分がされるのか、刑事事件の流れと共に説明します。

2 起訴について

⑴ 刑事事件の流れ

 犯罪に該当する行為をしてしまった場合、以下のような流れで事件は進んでいきます。
 まず、被害届や通報、職務質問などにより、犯罪に該当し得る事実が発覚し、警察が事件性があると判断した場合は、刑事事件として立件され、捜査がされます。警察が一定の捜査を終えると、その事件を検察に送致します。送致を受けた検察官は、引き続き事件を捜査し、起訴をするかどうかを決めます。検察官が起訴をすると、原則的には、裁判が行われることになり、そこで、最終的に、罪を犯したのか否か、その罪の重さについて、裁判所が判断します。

⑵ 起訴とは何か

ア 起訴とは

 起訴とは、罪を犯したと疑われる者について、検察官が、裁判所に対して、裁判によって審理し、有罪無罪、相当な刑罰についての判断を求めることをいいます。

イ 起訴をするか否か決めるのは検察官

 起訴をするかどうかは、検察官が決めます。よって、不起訴処分を目指す活動の中では、基本的に、検察官や、検察官に事件を送致する警察官に対して、各種の主張や活動をしていくことになります。

⑶ 起訴されたらどうなる?

ア 刑事裁判になる

 起訴をされると、刑事裁判が行われることになります。裁判では、被告人は、裁判所に出廷し、各種の手続に従って、審理を受け、裁判官から、罪を犯したのかどうかを判断され、仮に罪を犯したとされた場合、その罪の重さを判断されます。

イ 裁判を行わない場合も

 起訴の中には、略式起訴といって、上記のような裁判所に出廷してする裁判を行わずに、書面審理のみで判断することを求める手続きもあります。100万円以下の罰金・過料に相当する事件であり、被疑者が被疑事実を認めている場合のみこれをすることが可能ですので、結果としては、罰金刑が科されることになります。
 詳しくは「略式起訴とは」の記事をご参照ください。

ウ 起訴されればほとんどのケースでは有罪となる

 起訴とは、裁判を求める手続きですから、制度上は、起訴=有罪ではありません。あくまで裁判所による判断がされて初めて有罪となります。ただ、冒頭で述べたとおり、日本の裁判における有罪率は99.9%です。すなわち裁判=起訴されてしまった場合のほぼ全ては有罪となっているということになります。

3 不起訴処分

⑴ 不起訴処分とは?

ア 不起訴処分

 しかし、警察から事件を送致された検察官が、必要な捜査を終えた結果、全ての事件を起訴するわけではありません。 起訴できない、起訴をする必要がない、と判断した場合には、不起訴処分がなされ、有罪・無罪といった裁判所の判断がされないまま、事件は終結します。

イ 無罪とは違う?

 不起訴処分は、裁判にかけずに事件を終結させるものですので、審理の結果、罪を犯していないと判断される無罪判決とは異なります。ただ、以下に述べる不起訴処分の内、起訴猶予を除いたものは、再び当該事件で起訴されるということはありません。

⑵ 不起訴処分の種類

ア 嫌疑なし  

 検察官が捜査をした結果、罪を犯したという疑う根拠に欠けると判断する場合をいいます。疑いを持って捜査を開始したものの、別の犯人の存在が明らかになったというようなケースはこれにあたります。

イ 嫌疑不十分

 状況等からは、当該人物が罪を犯したことが疑われるものの、これを立証するだけの証拠がないという場合です。いわゆる証拠不十分という状態です。証拠がなければ、裁判をしたとしても、裁判所は、有罪とは認定できません。そのため、立証のための証拠が不十分なケースでは、起訴をしないという判断がされえます。

ウ 起訴猶予

 ⒜ 起訴猶予とは?

  上記の二つとは異なり、罪を犯したこと自体は疑いがなく(被疑者自身が罪を認めているケースなどがほとんどです)、立証に足る証拠も十分にあるものの、検察官において、諸般の事情を考慮し、起訴はしないという場合です。最も多いのは、被害者の方と示談ができているというケースです。

 ⒝ 示談による起訴猶予

  痴漢や盗撮、暴行、傷害、窃盗その他、被害者がいる事件においては、加害者から被害者の方に謝罪と賠償をし、示談をするケースがあります。 示談ができている場合、事件の重大性や前科の有無その他の事情との兼ね合いもありますが、検察官は、これを考慮して、起訴猶予とする傾向がみられます。示談とは、加害者が真摯に反省し、被害者の方に対して償いをしているという反省の情を強く示す行為であり、また、被害者の方において、刑事処分を望まないという意思を示す行為でもあるため、被害者の処罰感情も相応に低くなっていると評価されるためと考えられます。

⑶ 不起訴処分の場合前科はつく?

ア 前科はつかない

 不起訴処分は、裁判を行わずに、事件を終結させるものですから、不起訴となれば、当然、前科がつくこともありません。罪を犯し、前科がつくか否かは、その後の人生に大きく関わりますので、不起訴処分を得ることは、過ちにより罪を犯してしまった人にとって、大きな実益のある結果といえます。

イ 前歴はつく

 前科はつかなくとも、不起訴処分を受けたことは、前歴として記録されます。

ウ 前歴があるとどうなる?

 前科・前歴は、捜査機関のデータベースに記録されますが、一般に公開される情報ではありません。そのため、基本的に他者に知られることはありません。前歴が問題となる可能性があるのは、再び同様の事件を起こしてしまったような場合です。捜査機関が照会すれば、これはすぐに判明します。前歴があれば、後に同様の事件で捜査を受けた際に、起訴不起訴の判断などにおいて、不利に働く可能性があります。

⑷ 不起訴処分となった後

ア 周りに被疑者だと知られてしまっている

 不起訴処分は、前述のとおり、無罪判決とは異なるため、裁判所が当該人物を無罪である、潔白であると判断しているわけではありません。もし、捜査の過程で、逮捕等の身柄拘束があり、職場や知人等、周囲に、被疑者となったことが知られてしまったとき、自身が不起訴処分となったのだと示す必要がある場合、どうしたらよいでしょうか。

イ 不起訴処分告知書の活用

 不起訴処分をする場合、検察官の方から、特に不起訴処分を受けたことを示す書類等を渡されるわけではありません。しかし、適式な手続で請求すれば、不起訴処分告知書という書面を受け取ることができます。職場などに被疑者となったことが知られているケースで、同書面を提出したことにより、懲戒免職、懲戒解雇を免れたというケースもあります。必要な場合は、弁護士に依頼して、取得してもらいましょう。ただし、不起訴処分告知書には、不起訴となった理由が記載されています。これが、嫌疑なしであれば、問題ないといえますが、嫌疑不十分であれば、いわばグレーの状態であり、起訴猶予であれば、犯罪の嫌疑に関しては、クロという状態ですから、必ずしも、これにより、上記のような処分を免れるわけではないという点には注意が必要です。

4 弁護士に相談を

 このように、一定の場合には、不起訴処分として、前科がつかずに事件終了となりますが、不起訴処分を獲得するには、弁護士への相談は必須といえます。

⑴ 否認をする場合

 自分は犯罪行為をしていないとして、罪を否定していく場合、取り調べでどのようなことを話すかが重要になってきます。どのようなことは話してよいのか、黙秘をすべきなのか、積極的に否認をしていくべきなのか、こういった点は経験豊富な弁護士に相談して判断する必要があります。また、否認する場合、身柄拘束がされる可能性が高くなります。そのような状況下では、弁護士を付けて取り調べ対応について、逐一相談をしていく必要があるでしょう。

⑵ 示談をする場合

 罪を認める場合でも、示談により起訴猶予となる可能性があります。示談交渉を円滑に進め、示談をしたことを捜査機関に示すには、弁護士の介入が必須です。そもそも弁護士がつかなければ示談交渉すらできないということも多々あります。

⑶ 早めのご相談を

 上記のような方針の決定、今後の対応等、早く相談すればするほど、状況は好転しやすくなりますし、とりうる手段も増えます。渋谷・池袋・横浜エリアで、刑事事件を起こしてしまった、何とか不起訴を目指したいという方は、オリオン法律事務所までご相談ください。東京・埼玉・神奈川エリアにて刑事事件対応経験を有する弁護士がお話をお伺いいたします。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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