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どのようなときに逮捕されてしまうのか?

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どのようなときに逮捕されるのか?

1 罪を犯すと逮捕される?

 犯罪行為をしてしまった、犯罪行為に関与してしまった。ちょっとしたきっかけや、過ちから、犯罪に関わったり、巻き込まれたりすることもあります。 そのような事態が生じたとき、警察に逮捕されてしまうのでしょうか。一般的なイメージとして、犯罪行為をしてしまうと、警察に逮捕されてしまうという印象が強いかと思います。しかし、犯罪行為をしてしまったり、犯罪に関与してしまったりしたときに、必ずしも逮捕されるわけではありません。

2 逮捕される条件

⑴ 法律の定め

 逮捕というのは、人の身体の拘束という人権制約行為ですから、これができる場合については、法律が厳しく定めています。

ア 憲法の定め

 人権を制約する行為であることから、まずは、人権について定める憲法において、逮捕に関する規程が置かれています。憲法第31条は、人は、法律の定める条件によらなければ、その身体の自由を奪われることがないことを定めています。また、憲法第33条は、逮捕をするには、権限を有する司法官憲が発する、逮捕の理由となる犯罪を明示した令状によらなければならないことを定めています。いわゆる逮捕令状がないと逮捕ができないということです。ただしこれには例外があり、現行犯逮捕の場合は令状は不要とされています。
 詳しくは「現行犯逮捕とは?」の記事をご参照ください。

イ 刑事訴訟法の定め

 前述のように、憲法31条が、法律の定める条件によらなければ逮捕ができないことを定めており、これをうけて、刑事訴訟法、刑事訴訟規則という法律が、どのようなときに逮捕できるのかを定めています。同法に従って考えると、証拠等から、逮捕の理由が認められ、犯罪や、犯人の疑いのある者についての様々な事情を考慮して、逮捕の必要がある場合に、逮捕をするということになります。

  ⒜ 逮捕の理由

 刑事訴訟法199条1項は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときに、逮捕状により逮捕できることを定めています。罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときとは、裁判例によれば、その人が特定の罪を犯したことが、捜査機関の単なる主観ではなく、証拠資料に裏づけられた客観的・合理的な嫌疑として疑われる状況をいいます(参考裁判例:大阪高判昭和50年12月2日判タ335号232頁)。つまり、一定の証拠が揃っており、一般人の目から見ても、犯罪を行ったと疑われる場合ということになります。

 ⒝ 逮捕の必要

 刑事訴訟法199条2項ただし書は、逮捕の必要性が明らかにないときを除いて、逮捕状が発せられることを定めています。逮捕の必要性が明らかにないといえるか否かの判断基準については、刑事訴訟規則143条の3に定められています。同条によれば、犯人であると疑われている者の年齢、境遇、犯罪の軽重及び態様、その他諸般の事情に照らして、被疑者が逃亡するおそれがなく、かつ、罪証を隠滅するおそれがないか否かを判断することになります。

⑵ 具体的にはどういうときに逮捕されるのか

 このように、逮捕の理由と逮捕の必要があるときに逮捕がされることになります。逮捕の理由については、どれほど証拠が揃っていて、疑いが強いかという問題ですが、逮捕の必要に関しては、具体的には、以下のような場合に認められることになります。いずれも、このような場合には、逃亡や証拠隠滅をする可能性があるという判断がされうるケースになります。

ア 住所不定や無職

 まず、罪を犯したと疑われている者が、住所不定の場合、今後の所在が分からなくなってしまうことや、逃亡も容易であるということから、逮捕の必要が認められやすいといえます。また、無職である場合も、逮捕の必要が認められやすい傾向にあります。これは、安定した職業についている人間であれば、職や立場を捨ててまで逃亡しないと考えうるが、無職であれば、ある意味で身軽であるから、逃亡することも考えられるという判断によるものと思われます。

イ 前科がある

 前科がある場合、前科のない人間に比較して、重い刑が科される傾向にあります。 そのため、重い刑を逃れるために、逃亡や証拠隠滅をする可能性が高いと判断されるものと思われます。
 前科について「前科とは何か」、「逮捕歴と前科の違い」の記事をご参照ください。

ウ 重大事件である

 ここでいう重大事件とは、主に法定刑の観点からの区分になります。殺人や強盗といった、重い刑罰の定められている重大事件であれば、これに比較して法定刑の軽い罪よりも、犯人と疑われる者が、刑を免れるために逃亡や証拠隠滅をしようと考える可能性が高いという判断になります。

エ 薬物事件

 大麻や覚せい剤の取締法違反などの薬物事件は、証拠となる薬物自体が、小さい、水に溶けやすいなどの性質を有し、取引履歴などもパソコンやスマートフォンなどのデータであることが多いため、証拠の隠滅が容易である(実際には、データを完全に消去することは困難ですが、罪を犯してしまった者がそのように考えやすいといえます(※ 「証拠の隠滅」の記事をご参照ください。制作中)という判断がされる傾向にあります。

オ 共犯事件

 共犯者のいる事件の場合、口裏を合わせる、互いに連携して証拠を隠滅するという可能性があるため、証拠隠滅の可能性が高いと判断される傾向にあります。

カ 罪を認めていない

 罪を認めている者は、あえて逃げたり、証拠を隠滅したりはしないといえますが、逆に、罪を認めていない者は、罪を免れるために証拠を隠滅したり、逃亡したりする可能性があると判断されやすくなります。

3 弁護士に相談を

 どのような場合に、逮捕の理由、逮捕の必要があるとして、逮捕されやすくなるかを述べてきました。上記の事例に当てはまるからといって、必ずしも逮捕がされるわけではありませんが、逮捕を回避する、または、逮捕されてしまった後に続く勾留という身柄拘束から解放されるためには、逮捕の理由や逮捕の必要がないことを、説得的に説明できなくてはなりません。
 そのためには、経験やノウハウを有する弁護士による適切な対応が必要といえます。 早期にご相談いただくことで、とりうる対応も多くなり、身柄拘束を回避できる可能性も高くなります。オリオン法律事務所にご相談ください。 渋谷・池袋・横浜エリアを含む広い地域での刑事事件対応を行っています。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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