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逮捕歴・前歴と前科の違い

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逮捕歴・前歴と前科の違いとは?

1 逮捕されると前科がつく?

 刑事事件を起こしてしまった方や、逮捕されてしまった方から、逮捕されると前科がついてしまうのか、逮捕されたことはそのような記録から周りに知られてしまうのか、というご相談を受けることがあります。
 逮捕によって前科がつくことはありません。しかし、逮捕されたことが周りに知られる可能性はありますし、逮捕されたこと含め、刑事事件について被疑者として捜査を受けたことは記録に残ります。前科と逮捕歴・前歴との違い、これらによる不利益を回避するため、どのように対処するべきか、説明します。

2 前科との違い

 まず、前科について説明します。

⑴ 前科とは

 前科について、法律上の明確な定義はありませんが、一般に、刑事事件に関し、有罪判決を受けた事実をもって、前科といいます。ここでいう有罪判決には、刑務所で懲役・禁固の刑に服する実刑の場合のみならず、執行猶予付き判決を受けた場合や、罰金・科料に処された場合も含みます。また、有罪判決を受けた場合、①検察庁における記録、②各市区町村が管理する犯罪人名簿記録、③有罪判決の裁判記録が残ります。②、③は一定期間の経過により記録が抹消されますが、①は、本人の死亡まで記録が残ります。

⑵ 前科がつくことのデメリット

 前科があると、もし万が一、再び罪を犯してしまったときに、量刑を重く判断される可能性が高くなります。 これに伴い、身柄拘束をするか否かの判断においても、これが考慮されるでしょう。 実生活との関係でいうと、一定期間、国家公務員や地方公務員、教員、裁判官、検察官、弁護士、医師、警備員、医師や歯科医師、看護師等の職業に就くことができなくなります。一般企業等でも、就職・転職の際に提出する履歴書の賞罰欄に、前科を記載しなくてはなりません。その他、海外渡航に関しても、前科があると、短期旅行の際にビザの取得を不要とするシステム(ESTAやETAなど)を利用できなくなります。そのために必要となるビザの発給も、前科があると拒否される可能性があります。
 詳しくは「前科とは何か」の記事をご参照ください。

3 逮捕歴・前歴と前科の違い

⑴ 逮捕された場合は逮捕歴が記録に残る

 逮捕をされてしまった場合、逮捕されたことは、身柄が解放された後も、記録として残ります。この記録を逮捕歴などと表現します。

⑵ 刑事事件で捜査されることで前歴が記録に残る

 逮捕されなかった場合でも、刑事事件で被疑者として捜査を受けた場合、最終的に不起訴処分で終わったとしても、前歴という形で記録に残ります。

⑶ 前科との記録上の違い

 逮捕歴や前歴と前科は、残される記録の上で違いがあります。上記のように、前科は、検察庁に保管される記録の他、犯罪人名簿や裁判記録としても残りますが、逮捕歴や前歴は、捜査機関のデータベースにのみ記録されます。

⑷ 前科とのデメリットに関する違い

 逮捕歴や前歴があることのデメリットについて、前科と同様、量刑や、身柄拘束、起訴不起訴の判断において考慮される点は、前科と同様です。ただ、前科ほど重く見られることは少ないでしょう。また、前科と異なり、賞罰として履歴書に記載する必要もありませんし、逮捕歴や前歴によって職業に制限を科す法律上の定めもありません。渡航に関する制限に関して、逮捕歴や前歴によって、パスポート発給や、ESTA等の利用に影響することはありませんが、ビザの発給が国に行く際の審査や、入国審査において申告を求められることがあります。

4 逮捕歴や前歴は知られてしまう?

 逮捕されたことや、前歴は知られてしまうのでしょうか。

⑴ 公開される情報ではない

 前科についても同様ですが、逮捕歴や前歴の記録は、再度罪を犯した疑いがある際に、捜査機関や裁判官が参照するものに止まりますので、一般に公開されることはありませんし、これを企業や一般人などが閲覧することもできません。

⑵ 報道やSNSで知られてしまうことも

 しかし、逮捕がされた場合、公務員や著名人が罪を犯した場合や、犯罪に特殊な傾向がり話題性が強い場合には、報道されることがあります。報道された記事がSNSなどに転載されれば、より広くの人に知られてしまうことになるでしょう。
 詳しくは「犯罪と報道」の記事をご参照ください。

⑶ 事実上知られてしまうケースも

 逮捕された場合、特に現行犯逮捕のようなケースでは、会社や学校を無断で休まざるを得ない状況になりえます。ご家族も直ちに逮捕の事実を知ることができなかったような場合、捜索願が出され、結果として逮捕の事実が勤務先にも知られてしまうというようなことがあります。これを防止するには、早期に弁護士をつけて家族に連絡をはかり、会社等に対して何らかの対応をすることが必要になります。一方で、逮捕されず、在宅捜査を受けたという場合の前歴は、このような経緯で周囲に知られる可能性は低いといえます。

5 弁護士に相談を

⑴ 不起訴処分を目指す

 このように、前歴や逮捕歴がある場合、一定の不利益があります。とはいえ、前科に比較すれば、その不利益は小さいといえます。 起訴されてしまえば、我が国においては99.9%の確率で有罪判決がなされ前科がついてしまうことを考えると、刑事事件を起こしてしまい前歴がつくことは避けられないケースでも、前科を回避するために、早期に弁護士に相談する必要があります。 弁護士がついて、早期に対応することで、被害者の方との示談等の活動により、不起訴処分となる可能性があるからです。

⑵ 対応を誤れば逮捕されてしまう

 また、取り調べに対する対応を誤ると、逮捕されてしまう可能性もあります。 上記のように、逮捕されてしまえば、周りに知られてしまうリスクも高まります。取り調べにどのように対応していくかについて、早期に弁護士に相談する必要があります。

⑶ 早めのご相談を

 刑事事件を起こしてしまい、捜査がされる以上、前歴がついてしまうことは避けられませんが、対応次第で、より不利益の大きな状況を回避していくことは可能です。そのためには、刑事事件対応経験の豊富な弁護士に早期に相談することが必要といえます。刑事事件を起こしてしまい、今後について不安のある方は、まずは、オリオン法律事務所までご相談ください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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