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現行犯逮捕されてしまった…どうすればよいか?

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現行犯逮捕と特有の事情について

1 現行犯逮捕されてしまった

 現行犯逮捕という言葉は聞いたことがある方が多いと思います。ちょっとしたきっかけや、魔が差した、ついかっとなった、そのような事情で、現行犯逮捕されてしまう可能性は誰にでもあります。以下では、現行犯逮捕について、どのようなときにされてしまうのか、現行犯逮捕された場合の影響、その後の対応について、説明します。

2 原則は通常逮捕

 逮捕にはその手続や要件による分類として、以下の3つの種類があります。

  1. 逮捕状を示してする通常逮捕
  2. 犯行を目撃してする現行犯逮捕
  3. 一定の場合に逮捕状の取得を後回しにして行う緊急逮捕

 この内、原則となるのは、①通常逮捕です。これは、予め裁判官が発した逮捕状を、被逮捕者に示し、逮捕状の執行として行う手続です。なぜこのような形式が原則になるかというと、逮捕が、身体を拘束するという、人権に対する重大な制約であるためです。憲法や法律は、逮捕をすることができる場合を厳格に限定しています。人権制約行為である逮捕をするには、裁判官という中立の立場にある者が、予め、その条件を満たしているかを判断する必要があるため、通常逮捕を原則としています。

3 例外としての現行犯逮捕

⑴ 現行犯逮捕とは

 上記のように厳格な定めがある逮捕ですが、犯人が犯行を行っているのを現に目撃した、明らかに犯行を行った直後であるというような場合には、現行犯逮捕といって、逮捕状の発行をせずに逮捕をすることができます(刑事訴訟法212条、213条)。
 なぜこのようなことが認められるのでしょうか。前述した、法律上定められる逮捕をするための条件とは、逮捕の理由と、逮捕の必要性が認められることと解されます(刑事訴訟法199条1項、同条2項但書参照)。これをさらに解釈すると、罪を犯したという疑いが強く(逮捕の理由)、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合(逮捕の必要)に、逮捕をすることができるということになります。現に目の前で犯罪が行われたり、犯罪が行われて間もない状況を実際に想像してもらうとわかりやすいかと思いますが、そのような状況下で、警察が逮捕状を請求し、裁判官が審査をして、逮捕状を発行するのを待っていては、犯人が逃げてしまう、証拠を隠滅してしまうおそれがあります。そのため、逃亡や証拠隠滅を防止する緊急の必要が認められるといえます。また、現に犯行を行っているのを目撃している以上、罪を犯したという疑いが強く、誤認逮捕のおそれは乏しいといえます。そのため、限定的な場合に限って、裁判所による事前の審査を経ずに、逮捕という身柄拘束をすることが認められます。

⑵ どのような場合にされるか

ア 現行犯逮捕

 刑事訴訟法212条1項は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする」としています。これにあたるのは、目の前で犯行が行われている、行われた直後であるのを目撃しているようなケースです。例えば、警察官がいる前で人を殴ってしまったとか、店員の目の前で万引きをしたとか、痴漢の被害に遭っている被害者や、目撃者が犯人を捕まえる場合がこれにあたります。

イ 準現行犯逮捕

 また、刑事訴訟法212条2項は、「各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。」としており、各号には以下のように定められています。

  1. 犯人として追呼されているとき。
  2. 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
  3. 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
  4. 誰何されて逃走しようとするとき。

 これらに該当するケースでは、準現行犯として、現行犯とみなされるため、逮捕することができます。例えば、痴漢です!捕まえて!などと女性に追われている人物がいた場合(4に該当)、これを捕まえるようなケースが考えられます。 また、人がナイフで刺されたという通報があった現場のすぐ近くで、犯人として目撃証言のあった人物と服装等が酷似する人物が、血の付いたナイフを持っていた(2に該当)、服にも血がついていた(3に該当)というような場合もこれにあたります。

ウ 一般人もすることができる

 現行犯逮捕は警察ではない一般人もすることができます(刑事訴訟法213条)。前述した、痴漢に遭った被害者、目撃者が逮捕をするような場合や、万引きを目撃した店員が捕まえる場合は、同条を根拠にしていることになります。この場合、刑事訴訟法の定めに従い、速やかに警察官に引き渡されることになります。

4 現行犯逮捕に特有の事情

 ここまで、どのような場合に現行犯逮捕がされるかを述べてきました。以下では、逮捕状による逮捕ではなく、現行犯逮捕をされてしまった場合に特有の事情や影響について説明します。

⑴ 家族が状況を把握できない

 通常逮捕において、最も典型的なパターンは、逮捕の対象となる人物がいると思われる時間(会社や学校に行く前の朝の時間が多いです)に、警察が逮捕状をもって、自宅に訪れるパターンです。そこで、逮捕状を提示し、逮捕をして警察署に連行されることになります。
 この場合、同居の家族などがいれば、逮捕された事実は、家族に知られることになります。一方で、現行犯逮捕の場合、犯行の現場で逮捕されてしまうので、会社帰りに渋谷駅で盗撮してしまった、渋谷の居酒屋で飲んでいるときに暴行をしてしまったというようなケースでは、逮捕されたことを、同居の家族であってもタイムリーには把握できないことになります。警察も、必ずしも、逮捕の事実を家族に伝えてくれるわけではないため(確認して連絡することもあります)、家族が家に帰ってこない、会社に行ってないことが分かり、捜索願などを出した結果、逮捕され、○○署に留置されていることを知ったり、被逮捕者が当番弁護士に連絡を頼んだ結果、逮捕の事実を知ったりするということとなり、場合によっては、逮捕されて何日か経って初めて分かるような場合もあります。家族に犯行を知られること自体を避けたいという方もいますが、身柄拘束を伴う事件では、知られずに済むことは困難といえるでしょう。むしろ、家族が早くに状況を博していた方が、早期に弁護士に相談して対処ができる点、有益といえます。

⑵ 準備ができていない

 例えば、田園都市線車内で痴漢行為をし、被害者がその場では何も言えなかったことに乗じて、自宅のある渋谷駅で電車を降りて逃げてしまったというような場合、被害者が被害届を出し、警察が犯行および犯人を特定して、逮捕状をもって自宅に来るまでの間に、一定の時間がかかります。上記行為をしてしまった人は、その間に、渋谷の法律事務所に相談に行くということもできます。弁護士から取調べ対応に関するアドバイスを受け、逮捕を回避するために出頭することも検討できます。もし逮捕されてしまったときのために、その後の連絡や、対応を打ち合わせておくこともできるでしょう。
 これに対し、現行犯逮捕の場合は、あらかじめ相談して準備するということができません。 突如身柄拘束され、こちらの都合に関係なく会社も無断欠勤しなければなりません。 そのため、逮捕されてしまった後、早期に弁護士を呼び、身柄解放活動に着手してもらうことや、会社や家族に関する連絡をとってもらう等の対応、取調べでどういった話をするべきか相談することが必要です。

 ⑶ 早期解放の可能性がある

 現行犯逮捕の場合、犯行の現場で、全ての事情を精査せずに緊急的に逮捕されてしまう関係上、本来、関連事情を含めて適切な検討をすれば、逮捕の必要まではなかったといえるケースでも逮捕されてしまうことがあります。また、犯行を追及されて、動揺から、つい、やっていないなどと犯行を否認してしまったために逮捕されてしまうということもあります。そのような場合、早期に弁護士に相談して、検討の上で、適切な取り調べ対応をし、また、弁護士から身柄解放をすべきことを主張することで、その後の勾留といった身柄拘束を回避できる可能性があります。この点、現行犯逮捕の方が、通常逮捕の場合よりも、勾留回避の可能性が高いケースが多いといえます。

5 弁護士に相談を

⑴ 迅速な接見の必要

 現行犯逮捕されてしまった場合、すぐに弁護士を呼ぶことが必要です。会社や家族との関係でも早期の対応をする必要がありますし、早期対応により、迅速に身柄を解放できる可能性があります。 取調べへの対応の仕方もアドバイスを受ける必要があります。取調の対応次第で、その後の身柄解放の可能性も大きく変わってくるためです。

⑵ まずはご相談を

 現行犯逮捕に関して、予めの相談は難しいですが、もしご家族が逮捕されてしまったことが判明した場合には、早期に対応する必要がありますので、すぐに弁護士に相談するべきです。また、現行犯逮捕に限らずとも、逮捕されてしまうかもしれないというご不安をお持ちの方は、オリオン法律事務所までご相談ください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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