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身柄拘束事件の起訴後の刑事事件の流れ

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身柄拘束事件の起訴後の刑事手続の流れ

1 身柄事件の流れ

⑴ 逮捕後はどうなる?

 犯罪行為を行ったり、犯罪に関与してしまったりした場合、逮捕をされてしまうことがあります。逮捕されるかもしれない、ご家族が逮捕されてしまったという方は、その後どうなってしまうのか、手続等も分からず、ご不安になられるかと思います。 逮捕され、その後も身柄拘束を受けながら取り調べを受け、起訴・不起訴の判断をされるというケースを、身柄事件といいます。身柄拘束は起訴まで続いた場合の流れは以下のとおりです。

⑵ 具体的なスケジュール

 身柄事件で起訴された場合、以下のような流れで事件が進んでいきます。

⑨ 起訴
  ↓
⑩ 起訴後勾留(期限なし)
  ↓
⑪ 弁護人による保釈請求
  ↓
⑫ 保釈が認められた場合:釈放されて裁判を待つ
  保釈が認められなかった場合:勾留された状態で裁判を待つ

 保釈請求は何度もすることが可能
  ↓ 事案によるが大半のケースでは概ね2か月程
⑬ 公判(多くの事件は1回か2回の期日で審理を終結し、判決へ)
  ↓ 1週間程度(それまで保釈されなかったケースでもこの間は保釈される可能性)
⑭ 判決

 逮捕から起訴されるまで(①~⑧)については、「身柄事件の流れ(起訴前)」の記事をご参照ください。

2 起訴されたらどうなる?

 以下では、上記の流れの内、起訴されてしまった後の流れについて詳しく解説します。

⑴ 起訴とは?

 起訴とは、罪を犯したと疑われる者について、検察官が、裁判所に対して、裁判によって審理し、有罪無罪、相当な刑罰についての判断を求めることをいいます。 これにより刑事裁判が開始し、形式的な面でいえば、起訴以降、被疑者ではなく、被告人となります。 一方で、検察官が、捜査をした結果、犯罪の嫌疑がないと判断した場合や、罪を犯したと疑われるもののこれを証明する証拠が十分でない場合には、起訴をしない(不起訴)という処分となります。 また、疑いも証拠も十分だが、被害者と示談ができているなどの事情を考慮し、起訴猶予として不起訴処分をすることもあります。

⑵ 起訴されたら解放されるのか

 逮捕されたらどうなるかを調べていると、逮捕をされると、最大で23日間、身柄拘束されることになるというような記載を、インターネットや書籍で目にするかと思います。身柄拘束中の捜査の結果、不起訴とする判断がされれば、この、最大23日間の拘束で済み、その後は解放されます。しかし、起訴されてしまった場合には、何もしないでいても、解放されるというわけではありません。最大23日間の拘束というのは、あくまで起訴までの間の、法律上定められた身柄拘束期間を説明しているものであり、その後は、後に説明する保釈という手続が認められない限り、裁判終了までの間も、身柄拘束されることになるのです。

⑶ 起訴後勾留

 起訴後の被告人に対する身柄拘束を、起訴後勾留といいます。起訴後勾留の目的は、逃亡や罪証隠滅の防止の他、裁判に出廷しないというような事態を防ぐことにあります。起訴後勾留される場所は、事実上、従前と同じ、警察署内の留置施設となります。例えば渋谷警察署に逮捕され、勾留されていた場合、起訴後も引き続き、渋谷警察署にて勾留されることになります。起訴前の勾留との最大の違いは、事実上、期間が定められていないことです(法律上は、起訴後の勾留の期限は2カ月とされていますが、相当な理由を付した決定により、1カ月毎に更新することができますし、一定の場合には、この更新回数に制限はありません)。そこで、起訴後に身柄解放をされるためには、保釈という制度を利用する必要があります。

3 保釈

⑴ 保釈とは?

 保釈とは、勾留されている被告人について、一定の条件の下、身柄を解放する手続になります。保釈は、被告人についてのみ認められている身柄解放制度ですので、起訴されて被告人となって初めて、申請することができるようになります(刑事訴訟法88条1項)。保釈には、権利保釈、裁量保釈、義務的保釈の3種類がありますが、多くのケースは、権利保釈か裁量保釈として保釈を認めるべきとして保釈申請をします。( 詳しくは「保釈とは どのような場合に認められるか」の記事にて解説しています。)
 保釈が認められるか否かでは、逃亡のおそれがないか、罪証隠滅のおそれがないか、身元がはっきりしているか、その他、特に考慮すべき事情などが問題となります。

 これらについて、適切な主張をすることで、裁判所が保釈請求を認め、保釈がされれば、身柄が解放されるということになります。

⑵ 保釈金とは?

 保釈金という言葉を聞いたことがあるかと思います。 保釈金は、裁判所が決定した一定額を被告人から裁判所に納付させるもので、何も問題がなく裁判が終結すれば、その後まもなく返還されますが、正当な理由なく裁判に出廷しない、逃亡・罪証隠滅をした、住居制限等の保釈条件に違反したといった場合は、没収されることになります。これを納付させる目的は、上記の構造をとることで、被告人の裁判への出廷を確保し、逃亡、罪証隠滅を防止することにあり、保証金のような性質を有しています。そのため、資力のある人間に対しては、多額の保釈金を納付させないと、上記目的を達成することができず、高額になる傾向にあります。また、事件内容によっても、保釈金の金額は多くなることがありますが、一般的には、前科のない単独犯などであれば、150万円~200万円程となることが多いかと思います。

⑶ 保釈請求が認められるとどうなる

 これまで述べたように、起訴をされて以降、保釈の申請ができるようになります。この申請が認められた場合、保釈金を納付し、身柄が解放されることになります。なお、保釈申請が認められなかった場合でも、何度も保釈申請をすることができます。保釈がされた後は、保釈申請時に申告した制限住居にて生活することになり、一定期間以上の外泊には許可が必要になりますが、基本的には、禁止されている行為(逃亡、罪証隠滅、証人等威迫など)を行わなければ、普段通りの生活ができます。そのような生活をしながら、指定の裁判期日を待ち、出廷することになります。裁判までは、概ね1~2カ月ほどの期間があります。

4 裁判

⑴ 裁判までの間にやるべきこと

 裁判までの間、保釈により身柄解放されているか、いまだ身柄拘束されているかを問わずやらなければならないこととして、裁判に向けての準備があります。裁判においては、被告人質問など、被告人が主として発言等する場面があります。これについて、当日いきなり臨むのは非常に困難です。そのため、裁判当日までに、被告人質問対応を主として、弁護士と共に、準備をしておくことが必要になります。

⑵ 裁判当日

 当日は、一連の裁判手続きにのっとり、裁判手続きが進んでいきます。( 具体的な手続きの流れは、「刑事裁判の進み方」の記事をご参照ください。)被告人本人が主に発言をするのは、被告人質問の場面のみであり、ほとんどの手続は、検察官や、弁護士が主に進めていくことになります。それ以外は、裁判官から聞かれたことに簡潔に答えるといった対応で、審理を終えることになります。審理が終われば、あとは判決を待つのみです。一定の場合には、判決が審理当日に出されることもありますが、審理を行った公判期日の1週間後くらいに、判決言い渡しのための期日が開かれることになります。この判決をもって、捜査から裁判という一連の刑事事件手続きは終了し、あとは刑罰を受けるフェーズへと移行していきます。

5 身柄事件は弁護士に相談を

 起訴されて以降の刑事事件の流れについてご説明してきました。起訴前の身柄拘束の段階でも、早期の身柄解放など、良い結果を得るには、経験豊富な弁護士による適切な対応が必要ですが、これは、起訴後においても同じことです。

⑴ 保釈に向けて

 保釈が認められるには、保釈を認めるべき要素に関する適切な主張が必要になります。実は、保釈の請求自体は、被告人本人や、その親や兄弟も行うことができますが(刑事訴訟法88条1項)、適切な主張を過不足なく行うには、やはり弁護士への依頼が必要です。

⑵ 裁判対応

 基本的に、弁護士がついていないと、通常の刑事裁判はできません。先に、裁判当日の被告人の対応いついてお話ししましたが、これは弁護士がついていることが前提となっています。自身で弁護士を選任しない場合、国選弁護人が選任されることとなります。国選弁護人は自分で選ぶことはできませんので、相性はあるかとおもいます。いずれにせよ、経験ある弁護士が対応をすることで、裁判の中でも適切な主張、活動を行うことができ、良い結果を得られる可能性が高まるでしょう。

⑶ 早めのご相談を

 このように、起訴後の刑事事件対応の点からも弁護士への依頼は必須といえます。 ご相談が早ければ早いほど、刑事弁護活動の選択肢が多くなります。 渋谷・池袋・横浜エリアで、刑事事件に関してお困りの際は、ぜひオリオン法律事務所まで、お早めにご相談ください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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