本文へスキップ

痴漢をしてしまった…逮捕されるのか?

渋谷駅徒歩5分・池袋駅徒歩2分・横浜駅徒歩5分
【刑事事件に迅速対応!】平日20時・土日祝17時まで営業

痴漢をしてしまった…逮捕されるのか?

1 痴漢で逮捕されることがある?

 痴漢行為をしてしまった場合の対応について、ネット上には様々な情報があふれています。罪を認めているケースにおいては、逮捕される可能性は、必ずしも高くはありませんが、事情によっては逮捕されることもありえます。
 どのような場合に逮捕される可能性があるのか、逮捕を避けるにはどうしたらよいかについて、説明します。

⑴ 痴漢をするとどのような罪になる?

 そもそも痴漢は、どのような罪になるのでしょうか。 痴漢行為は、都道府県の迷惑行為防止条例違反となるか、態様によっては、強制わいせつの罪として、刑事事件となります。電車内での痴漢の場合、下着の中に手を入れたとか、長時間にわたって胸を揉んだというようなケースでなければ、多くは、迷惑行為防止条例違反の問題となるでしょう。
 詳しくは「痴漢はどのような罪になる?」の記事をご参照ください。

⑵ 痴漢で逮捕されることはあるのか

 逮捕は、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるときにされます。これを判断する一つの要素として、罪の重さがあります。逃亡する場合、それまでの社会的地位や家族を失うことを伴いますし、証拠隠滅行為をすれば、罪も重くなります。そのため、(あくまで法定刑の観点から)軽微な罪であれば、これ免れるために、逃亡や証拠隠滅まではしないだろうという判断が働きます。一方で、刑務所への服役を伴うような重い罪であれば、これを免れるために、逃亡・証拠隠滅をしかねないと判断されます。
 迷惑行為防止条例において、痴漢行為に関して定められる罰則は、比較的軽微なものとなっています。よって、迷惑行為防止条例違反としての痴漢により逮捕される可能性は低いといえます。一方で、強制わいせつとなる場合には、罪が重く定められていることから、逮捕される可能性が高いといえます。 これはあくまで類型判断であり、事情によっては、迷惑行為防止条例違反でも、逮捕されることがあり得ます。具体的には以下の場合です。

ア 現行犯逮捕

 痴漢行為のその場で被害者から追及を受けた際に、やっていないなどと罪を否認すると、現行犯として逮捕されてしまう可能性が高いです。一方、発覚したその場で罪を認めたような場合には、逮捕まではしないという結論となることも多いです。
 痴漢の現行犯としてご家族が逮捕されてしまった場合の対応について「痴漢で現行犯逮捕された場合」の記事をご参照ください。

イ 後日の逮捕

 痴漢において、被害者の方が気付いていないというケースはないといえますが、犯行時には、被害者の方も怖くて言い出せないということはあります。そのような場合、電車を降りてから駅員に話したり、警察に通報したりすることがありえます。

 ⒜ 被疑者の特定

 上記のような場合、通報を受けた捜査機関が、被疑者を特定していくことは、そう難しくはありません。例えば、被害者の方が、乗っていた電車の詳細(何時に何駅を発車する何線の電車かなど)や、被害に遭っていた区間、加害者が下りた駅などの情報を警察に話した場合、駅の防犯カメラや、被害者の証言から、足取りをつかむことも可能です。駅の改札を記名式PASMOなどで通過していれば、当該データから住所氏名を特定することもできます。

 ⒝ 逮捕される可能性があるケース

 このように、後になって通報された場合で、逮捕されてしまう可能性があるのは、以下のようなケースです。

  • 警察の出頭要請に応じない、出頭したが罪を認めない

 警察としては、被疑者を特定したあとは、まず同人を警察署に呼び、取り調べるという対応をすることが多いです。いわゆる在宅捜査ということになります。しかし、正当な理由なく出頭しない、取り調べ時に罪を認めないという人物については、放っておけば、逃亡・証拠隠滅をすることが疑われます。そのため、逮捕をされてしまう可能性が高いです。

  • 前科・前歴があるケース

 前科や前歴がある場合、初犯の者に比べ、重い刑や処分がされる傾向にあります。初犯であれば、起訴されても罰金刑等で済む可能性が高いですが、前科がある場合は懲役刑も予想されます。そうすると、重い罪を免れようと逃亡・証拠隠滅するのではないかと判断される可能性があり、逮捕されてしまう可能性があります。

  • 何度も繰り返し痴漢行為を行っている場合

 特定の被害者を付け狙い、何度も繰り返していたとなると、被害者への接触が懸念されますし、いわゆるストーカー規制法にも違反するとして、逮捕されてしまう可能性があります。

2 逮捕を回避するには

 このように、痴漢が迷惑行為防止条例違反として問題になるような場合においても、一定の場合には逮捕されてしまう可能性があります。逮捕を回避するには、自ら出頭するという対応が考えられます。逮捕回避のためには、逃亡や証拠隠滅をしないことを示していくことが必要になります。犯罪の発覚や警察による呼び出しの前に、自ら出頭し、罪を認めて取り調べを受けに来たような者であれば、逃亡や証拠隠滅をしないだろうと認められる可能性が高くなります。

  • 身柄引受人の準備

 出頭する際に重要になるのが、身柄引受人の存在です。今後、解放しても、逃亡や証拠隠滅をしないよう監督する人物がいることを示すことで、より逮捕回避に近づきます。

  • 身柄引受人となる人がいないような場合

 身柄引受人として最も望ましいのは同居の親族ですが、家族には話せない、そのような人物が近くにいないという場合、弁護士を身柄引受人とすることもできる場合があります。

3 弁護士に相談を

⑴ 逮捕回避には弁護士の適切な対応が必要

 このように逮捕回避のためには出頭という対応があり得ますが、これらを有効に行っていくには、弁護士のサポートが重要です。出頭した場合、そのまま取り調べを受けることになりますが、そこでどのような話をするかについては、事前に弁護士に相談しておくことが望ましいといえるためです。また、もし逮捕されてしまった場合、その後に、勾留という身体拘束手続がなされることがあります。勾留がされてしまえば、逮捕から数えて、最大で23日間の身体拘束になりえます。そうなれば、仕事や学校などの日常生活への影響も甚大なものになりますが、弁護士が勾留回避のための活動を適切に行うことで、このような身体拘束を回避しえます。

⑵ 示談交渉

 逮捕を免れたとしても、それにより事件が終わるわけではありません。事件化された以上は、捜査が進んでいき、警察から事件を送致された検察官が、起訴するか否かを決めます。 迷惑行為防止条例違反の事案では、何もしなければ、罰金刑となることが予想されます。強制わいせつの場合は、罰金刑の定めがないため、初犯であっても実刑となることもありえます。いずれにしても、前科がつくことになります。
  一方で、被害者の方と示談ができていた場合、迷惑行為防止条例違反であれば、多くのケースで、不起訴となる傾向にあります。また、強制わいせつとなる場合でも、不起訴処分も見込めますし、起訴されても、初犯であれば、執行猶予を付される可能性が高いといえます。このように、痴漢事案では、被害者の方と示談することが必要です。
 ここで、事実上、被害者の方と示談するには、弁護士の介入が必須です。弁護士がつかないことには、被害者の方の連絡先を開示してもらえず、示談交渉自体をすることができないといえるためです。
 詳しくは「痴漢行為をしてしまったときは示談が必要」の記事をご参照ください。

⑶ 早めのご相談を

 痴漢行為をしてしまった場合、逮捕等による不利益を回避するには、弁護士への相談が必要といえますが、早く相談いただくほどに、とりうる選択肢は多くなります。
 池袋駅,渋谷駅,横浜駅の沿線での痴漢事件のご相談は旧来より多いご相談です。被害者との示談実績も豊富です。痴漢行為をしてしまい、逮捕されないか不安だという方は、まずは、オリオン法律事務所までご相談ください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

前のページに戻る

弁護士法人オリオン法律事務所の法律文献

弁護士法人オリオン法律事務所

刑事事件案内トップ > 痴漢事件 > 痴漢事件で逮捕されるか?

バナースペース

スマホでご覧の方へ

本サイト内の各ページへはページ左上のボタンからリンクして下さい。

弁護士法人オリオン法律事務所

オリオン渋谷事務所
東京都渋谷区神南1-11-4
FPGlinks神南6階
TEL 03-5489-7025


オリオン池袋事務所
東京都豊島区南池袋2-15-3
前田ビル3階
TEL 03-5957-3650


オリオン横浜事務所
横浜市西区北幸1-11-15
横浜STビル2階
TEL 045-900-2817

営業時間

平日… 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:00

対応地域

東京都
豊島区│板橋区│練馬区│文京区│新宿区│中野区│北区│台東区│墨田区│荒川区│足立区│葛飾区│江東区│港区│渋谷区│目黒区│杉並区│大田区│世田谷区│品川区│西東京市│東久留米市│清瀬市│武蔵野市│三鷹市│小金井市│その他の市区町村


埼玉県
さいたま市│川口市│戸田市│蕨市│和光市│朝霞市│新座市│志木市│その他の市町村


神奈川県
横浜市│川崎市│大和市│厚木市│相模原市│鎌倉市│綾瀬市│座間市│海老名市│藤沢市│逗子市│横須賀市│茅ヶ崎市│平塚市│その他の市町村