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痴漢をしてしまった場合の被害者との示談の重要性

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痴漢事件の被害者との示談の重要性

1 痴漢行為をしてしまった

 電車内で痴漢をしてしまい警察から連絡が来た、自分は今後どうなるのか、そのようなご相談を多くいただきます。
 痴漢行為は、都道府県の迷惑行為防止条例違反となるか、態様によっては、強制わいせつの罪として、刑事事件となります。( 詳しくは「痴漢はどのような罪になる?」の記事をご参照ください。) 刑事事件である以上、これが何らかの形で捜査機関に発覚すれば、捜査を受けることになります。

2 痴漢行為をしてしまった場合に予想されること

 では、痴漢行為をしてしまった場合、どのように対応していったらよいでしょうか。 多くのご相談をいただく、電車内での痴漢のケースについてお話しし、強制わいせつとなる場合についても触れていきます。

⑴ 警察での取り調べ

 まず、痴漢行為をし、これが被害者・目撃者などに咎められた場合、多くのケースでは、駅員・警察を呼ばれ、警察から、警察署に同行して話をするよう求められることになります。また、その場では咎められなかったものの、後に被害者が通報をし、警察の捜査の結果、被疑者として特定され、後日、警察から出頭するよう求められることもあります。

⑵ 逮捕されてしまうことも

 同行や出頭を求められ、痴漢をしていないと否認したり、正当な理由なく同行を拒否したりすれば、逮捕されてしまう可能性もあります。その他、態様が悪質であり強制わいせつと評価されるような場合(下着の中に手を入れるなど)、痴漢による前科や前歴があるケース、何度も繰り返し同じ被害者に痴漢行為をしていたようなケースにおいても逮捕をされる可能性があります。

⑶ 見込まれる処分

ア 迷惑行為防止条例違反の場合

 痴漢行為について捜査機関から迷惑行為防止条例違反として捜査を受けた場合、最終的には、検察官により、起訴するか否かの判断を受けることになります(起訴とは、有罪か否か、その罪の重さについて、裁判により判断するよう請求することです。実際には裁判を行わない略式の手続もあります)。起訴されてしまった場合、略式手続により罰金刑となるか、公判廷での裁判を経て、罰金ないし実刑判決を受ける可能性が高いです。傾向として、初犯であれば、罰金刑となることが多いです。そのため、痴漢によりいきなり刑務所に行くようなケースは多くないですが、罰金刑であっても前科がつくことには変わりなく、前科がつくことは、今後の人生に多大な影響を及ぼしてしまいます。前科がつくことを避けるには、不起訴処分となるよう適切な対応をすることが必要です。
 前科による影響について「前科とは何か」の記事をご参照ください。

イ 強制わいせつの場合

 もし、強制わいせつとして捜査された場合、逮捕の可能性が高いことにくわえ、最終的な処分も重くなります。まず、強制わいせつには、罰金刑の定めがないため、起訴されて有罪となれば、懲役刑が科されます。 被害者の方と示談ができていなければ、初犯であっても、執行猶予がつかず、刑務所に行くことも予想されます。

2 痴漢事案の被害者との示談の重要性

⑴ 示談をすることの重要性

 このように痴漢事案においては、迷惑行為防止条例違反の場合も、強制わいせつの場合も、被害者の方に謝罪と賠償をし、示談をすることが重要です。刑事事件における示談は、被害者の方の被害感情が低減し、一定の被害回復を受けたことや、被疑者の真摯な反省を示す事情としての意味を持ちます。検察官は、起訴するか否かを判断するにあたり、この事情を重く見る傾向にあります。実際、迷惑行為防止条例違反となる痴漢事案において、示談ができたケースは、非常に高い割合で不起訴処分となっています。強制わいせつとされた場合であっても、示談ができているのであれば、裁判で執行猶予がつく可能性も高いですし、検察官が不起訴とすることも考えられます。

⑵ 示談をするには

 では、示談は実際にはどのように行っていくのでしょうか。

ア 弁護士による示談

 ⒜ 弁護士介入の必要性

 実情に照らせば、痴漢事案において示談をするには、弁護士の介入が必須といえます。痴漢は、性犯罪に分類されるものといえ、被害者の方が、被疑者と接触することに強い抵抗があるのが通常です。強制わいせつとなる場合はなおさらです。そのため、そもそも被害者の方のお名前や連絡先を教えて貰うことすら、被疑者本人では困難です。示談は当事者間の約束事なので、警察等は介入しません(稀に事実上介入しているというようなケースもありますが、少なくとも、被疑者に有利な進め方をしてくれるということはないでしょう)。よって、示談をしていくには、被疑者の側で弁護士に依頼して進めるのが一般的です。被害者の方が弁護士をつけることもあり、その場合は被疑者の側で弁護士に依頼しなくても示談手続を進められますが、被害者の方の意思に係ることですので、これに期待することはできません。被害者の方に誠実に謝罪をし、然るべき賠償をして、不起訴処分獲得を目指したいと思えば、弁護士に依頼することが、事実上必須といえます。

 ⒝ 具体的な示談の流れ

 弁護士が介入し、示談に向けて動いていくとなった場合、まずは警察等を通じて、被害者の方に、謝罪と賠償を申し入れます。被害者の方において、話を聞いてくれるということであれば、ご連絡先等を弁護士限りで開示してもらいます(この連絡先については、依頼者の方であっても一切開示することはできませんし、決して他者に知られることのないよう、弁護士は最大の注意を払っています)。そのうえで、弁護士からご連絡し、謝罪と賠償の意向をあらためてお伺いして、具体的な賠償のお話、その他の約束ごとなどを、お話していくこととなります。そして、最終的には、被害者の方に、金銭支払いを含めた各種お約束事に納得いただき、これら約束事項と、被害者の方において刑事処分を望まないという旨を記した書面に署名・押印をしてもらい、示談が成立することになります。

イ 示談に係る賠償金額はいくら?

 示談の趣旨とするところは、謝罪が第一ですが、被害者の方としては、単に謝罪を受けただけでは納得することはできないというのも実情です。そこで、形として示すことのできる償いの手段として、賠償金をお支払いするということが多いです。
 よく示談金はいくらお支払いするべきなのか、相場はあるのかといったご相談をいただくことがあります。これについて、いわゆる相場というものはないといってよいでしょう。あくまで、被害者の方が納得できるか否かがポイントになってきます。ただ、無制限にお支払いをするというのも妥当ではなく(むしろ高い金額を支払えばいいという被害者感情を無視した発想につながりかねません)、支払われる金額は、法的に相当な範囲となるべきです。
 そこで、行為の悪質性や被害の程度の評価という側面から、迷惑行為防止条例違反の場合であれば、見込まれる罰金刑が一つの目安となりうるといえます。また、損害に対する法的な金銭評価という意味で、仮に民事事件として訴えた場合の(類似事案における)裁判例で認められる金額の傾向も、目安となりえます。これら目安となる金額に、個々の事案ごとの事情を勘案していきます。さらに、被疑者の資力も、現実的な問題として、一つの考慮要素といえるでしょう。
 このように、示談金の金額はケースバイケースではありますが、一定の傾向を弁護士において判断することは可能ですので、まずはご相談ください。

ウ 金銭支払い以外の約束事

 先程もお話したように、被害者の方は、被疑者とは今後一切接触したくないという気持ちを持っていること多いです。そのため、示談の中で、具体的に、今後二度と接触しないような方策を定めていくことがあります。
 例えば、東急東横線の渋谷駅から自由が丘駅までの間を走る電車内で痴漢をしたという事案であれば、今後東急東横線渋谷駅から自由が丘駅区間は利用しないことをお約束するなどが考えられます。
 とはいえ、出勤に使う電車であるなど、どうしてもそのようなお約束はできないということもあります。弁護士が適切に対応することで、ご依頼いただく方と、被害者の方の双方に配慮し、円滑に妥結点を探っていくということも可能です。 上記ケースであれば、例えば、使用する際は、進行方向先頭車両一両以外は使用しないことをお約束するなどの制限を課す形が考えられます。

⑶ 示談ができないケース

ア 被害者の方が示談を望まない場合

 示談においては、まず弁護士から、警察等を通じて、被害者の方に、被疑者の謝罪と賠償の意思を伝達してもらい、弁護士に連絡先を開示してくれるかどうかを尋ねます。この際、被害者の方が、何を言われても許す気はないとして、連絡先の開示自体を拒否することもあります。 交渉自体を拒否されている以上、示談をすることはできません。このような場合でも、弁護士としては、例えば、事件が検察に送致された際に再度申入れを行うなどして、粘り強く交渉をしていきます。

イ 被害者が不明な場合

 示談は、被害者の方が誰であるかが分かっていないとすることができません。痴漢事案においては、例えば、目撃者が見とがめて加害者を駅で降ろしたが、被害者はそのまま電車に乗っていってしまったため、被害者が誰であるかは不明というようなケースが考えられます。このようなケースでは示談をすることができないため、被疑者の反省を示す別途の対応が必要になります。

ウ 示談ができないケースにおける対応

 示談ができない場合であっても、不起訴処分獲得のためになしうる活動はあります。例えば、贖罪寄付といって、弁護士会や各種団体に寄付を行い、被害者救済等の公益活動に役立ててもらうことで反省を示す方法もあります。また、痴漢の場合、ある種、病的といえるケースもあります。そのような場合、性嗜好障害専門の治療機関での治療をしていくことで、真摯に反省をしており、再犯可能性がないことを示していきます。単にカウンセリングを受けたというだけではなく、どれほど具体的かつ積極的に治療に取り組んでいるかがポイントとなるでしょう。そして、これらの活動を含めて、被疑者を不起訴処分とすべき事情があることを適切に主張した不起訴意見書を、弁護士から検察官に提出することで、示談ができないケースでも、不起訴処分となりえます。

3 痴漢事件の示談は弁護士に相談を

 このように、示談をしていくには、弁護士の介入が必須ですし、弁護士の対応によって、真摯な反省の気持ちを、被害者の方に適切に伝えることができます。また、示談ができないケースでも、弁護士に依頼することでとりうる不起訴処分獲得のための活動も多々あります。これらを効果的に行うには、刑事事件対応の豊富な弁護士への相談が必要になります。痴漢行為をしてしまい、今後に不安のある方は、まずは、オリオン法律事務所までご相談ください。痴漢事件対応経験を有する弁護士が、お話をお伺いします。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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