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犯罪を犯したら報道される?

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犯罪を犯したら報道される?

1 罪を犯したことは知られてしまう?

 もし罪を犯してしまった場合、報道等によって、そのことが外部に知られてしまうのかという点が気になる方も多いと思います。

⑴ 自治体などが情報を公表することはない

 まず、罪を犯し、そのことが捜査機関に明らかになった場合、捜査が開始します。場合によっては、逮捕されてしまうこともあるでしょう。捜査の結果、検察官が、当該罪にかかる被疑事実で、起訴をするか否かを決めます。起訴された場合、原則的には裁判が行われますが、この裁判において、有罪であると判断され判決が確定した場合や、略式の手続によって罰金刑が科された場合、そのことは、前科として記録に残ります。また、仮に起訴されなかったとしても、刑事事件の被疑者として捜査されたことは、前歴として記録に残ります。これら、前科や、前歴、逮捕されたことの記録は、基本的には、公表されることのない記録です。記録の目的は、例えば、前科があることで就くことのできない職業が存在し、選挙権・被選挙権に影響しうること、今後再度罪を犯してしまった場合に量刑等に影響し得ることから、これを記録しておくことにあります。市区町村の犯罪人名簿や、検察庁のデータベースに記録が残ることになりますが、閲覧できる者は厳しく制限されており、一般に公開されることはありません。

⑵ どんなときに知られてしまう?

 それでは、罪を犯したことが他者に知られてしまうのはどんな場合でしょうか。まず考えられるのは、報道です。先程、前科や前歴を公開することはないと述べましたが、警察は刑事事件があった際、事件についての情報をマスメディアに発表します。この際、実名報道するか否かについて、内部には一定の基準がありますが、当該基準は公表されていないため、どのような内容であるかは不明です。マスメディアは、伝達された情報について、独自の基準で、報道するか否かを判断します。その結果、報道がされてしまえば、広く、多くの人に事件を起こしたことを知られることになります。その他に考えられるのが、就職、転職に際して、自己申告を求められる場合です。制限職種については当然のこと、その他にも、前科の有無を考慮要素とする企業は多いでしょう。もし申告せず、後に発覚した場合には、解雇等の処分を受けることも考えられます。

2 報道機関による報道

 ⑴ どんなときに報道される?

 報道について、もう少し詳しくみていきましょう。

ア 逮捕された場合

 どんな場合に報道されてしまうかについて、まず大きく分けると、逮捕されてしまったというケースでは、実名ないし情報をある程度特定できる形で報道される可能性が高くなります。これは、後述する報道のタイミングとも関係します。 一方で、逮捕等の身体拘束を伴わない、いわゆる在宅事件の場合には、報道のリスクは小さいといえます。  

イ 事件が重大、手口が特徴的、凶悪である場合

 また、殺人や強盗、放火といった重大犯罪(これらは逮捕を伴うケースがほとんどであるといえますが)の場合、公益性の観点から報道される可能性は高いといえます。犯罪の種別として重大事件とまではいえないケースであっても、例えばその手口が特殊であったり、凶悪であったりする場合や、繰り返し何件も行っていた場合、報道される可能性が高いといえます。

ウ 公務員や芸能人等による犯罪である場合

 公務員など、その犯罪を報道することが公益性を有すると言いうる場合は、報道の可能性が高いです。また、芸能人による犯罪も、センセーショナルであるという点から、やはり報道される傾向にあります。その他、有名企業に勤める人物や、医師による犯罪の場合も、同様のことが言えます。

⑵ 報道されるタイミング

 報道が最もされやすいタイミングは、逮捕時です。前述したように、逮捕時には、警察がマスメディアに初めて情報を公開するタイミングであることが多いためです。また、事件によっては、逮捕後に、検察庁に送検されるタイミング、および、裁判が行われるときや、判決が出るタイミングで、報道されることも考えられます。

⑶ 報道を防ぐためにできること

ア 逮捕回避

 前述した、報道されやすい事件の類型を考えると、報道を防ぐ一番の方法は、逮捕されないことです。刑事事件に相当する行為をしてしまい、今後逮捕されるかもしれない、逮捕されて報道されることが不安だという場合、逮捕自体を回避できるよう、早期に弁護士に相談して、逮捕回避のための活動を行っていくことが必要です。

イ 意見書・上申書の送付

 捜査機関に対して、弁護士から、報道機関への公表や、実名での公表を行わないよう求める意見書等を送るという方法が考えられます。ただし、警察としては、一定の基準のもとに公表することを原則としており、また、最終的に報道するか否かを決定するのは報道機関であることから、必ずしも効果的であるとは言えません。

ウ 報道機関への働きかけ

 報道による不利益の大きさなどを訴えて、報道機関に対し、報道の自粛を求めて働きかけることが考えられます。   ただ、こちらも、報道機関において、これを考慮すべき義務はない以上、必ずしも効果があるとはいえないのが実情です。

⑷ 報道されてしまったら

 このように、一定の状況に至ってしまった場合には、報道されてしまうことは避けがたいといえます。では、報道がされてしまった後にとりうる手段はあるのでしょうか。

ア 削除請求

 最高裁判所は、人には、前科等に関わる事実を公表されない利益があることを認めています。前科や、前歴、逮捕歴といった情報は、プライバシーに属する情報であり、これを報道等によって、公衆に晒されている状態は、プライバシーを侵害されていう状態といいえます。そこで、当該情報の記載された記事を削除するよう求める仮処分という法的手段をとることが考えられます。また、発信者に対して、任意に削除してくれるように求めることも選択肢として考えられます。

イ 必ずしも認められるものではない

 任意での削除要求については、相手が応じてくれない以上は、どうすることもできません。また、仮処分についても、プライバシーが侵害されているからといって必ずしも認められるものではありません。報道をしている側には、表現の自由があり、これを受け取る国民には、知る権利があるからです。被報道者において、事件からすでに長期間が経ったことや、報道による具体的不利益、犯罪および処分の軽重、本人の属性による社会への影響の多寡などを考慮し、プライバシーの保護を優先すべきという場合に初めて、削除が認められることとなり、ハードルは高いと言わざるを得ません。

3 報道のリスクは弁護士に相談を

⑴ 示談交渉

 このように考えていくと、やはり、報道がされやすい、逮捕という状況を回避していくことが重要です。そのためには、事件を起こしてしまった早期の段階で、弁護士に相談し、刑事事件になる前、逮捕される前に、被害者の方に謝罪と賠償をし、事件を終結に至らせることが必要といえるでしょう。

⑵ 身柄解放

 また、逮捕されてしまった後も、早期の身柄解放により、その後の報道を回避するということもありえます。早期の身柄解放には、弁護士による適切な対応、主張が必要です。

⑶ ご相談ください

 このように、報道回避のためには、弁護士が介入し、早期に報道がされかねない状況に対処していくことが必要といえます。刑事事件になる前に、逮捕に至る前に、弁護士に相談することで、報道リスクを回避しえます。まずは、オリオン法律事務所までご相談ください。渋谷・池袋・横浜エリアを含む広い地域での刑事事件対応経験を有する弁護士が、報道リスク回避に向けて、皆様をサポートいたします。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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