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犯罪類型別の警察への出頭のメリット

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犯罪類型別の警察への出頭のメリット

1 犯罪行為をしてしまった場合出頭すべきか

 犯罪行為をしてしまったが、まだ警察に発覚しているか不明であるという状況の場合、自分から警察に出頭した方がよいのかということに悩まれている方もいらっしゃるかと思います。以下では、犯罪の種類ごとに、出頭による影響について説明します。

⑴ 逮捕される可能性

 犯罪行為をし、その場では発覚することなく自宅に帰ったというような場合でも、後に被害者、目撃者の通報により、警察が捜査をするといことは考えられます。その場合、警察は、目撃情報や防犯カメラ、各種登録情報などから、犯人の所在を把握しようとします。現在の情報化社会においては、警察の捜査により、犯人およびその住所などを把握することはそう難しくないことも多く、状況によっては、逮捕されるということも考えられます。逮捕をされれば、一定期間の身体拘束が予想され、会社や学校も休まなくてはなりません。場合によっては、解雇されてしまうような事態もあり得ます。

⑵ 逮捕を避けるために出頭をすることも

 逮捕およびその後の身体拘束を避けるために、自ら出頭するということは検討の余地があります。ここでいう出頭とは、事件を起こしてしまったときに、管轄の警察署に赴き、自らの犯罪行為を告白することをいいます。自首という言葉をイメージしていただくとわかりやすいかと思いますが、正確には、自首と出頭は異なりますので、ここでは出頭と表現します。
 詳しくは「自首と出頭の違い」の記事をご参照下さい。

ア 出頭により逮捕回避の可能性がある

 逮捕ができる場合について、法律は厳格な定めを置いており、この法律等を解釈し、簡単に説明すると、罪を犯したという疑いが強く、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、逮捕されてしまうということになります。出頭した場合、正直に罪を認め、自ら取り調べを受けるために警察署まで出向いているわけですから、そのような人物は、取り調べを終えて帰宅させても、その後逃亡したり、証拠隠滅したりする可能性は低いと考えられるといえます。そのため、罪を犯した後、黙っている場合に比して、逮捕を回避できる可能性は高くなります。

イ 出頭しても逮捕されることはある

 とはいえ、出頭をしたとしても、犯罪の内容や、諸般の事情から、逮捕せざるを得ないということはありえます。そう考えると、まだ警察に発覚していない罪について、出頭して自ら告白するというケースも当然あり得るため、出頭して罪が発覚したために逮捕されてしまうかもしれないと不安になられるかもしれません。しかし、罪を犯した後に、これが一切発覚しないという保証はありません。逮捕をする場合、こちらの都合などは一切考慮されませんので、自分にとって非常に都合が悪いタイミングで逮捕されてしまうということもあります。出頭をしたうえで逮捕されてしまう場合、身柄拘束されても比較的問題が少なくなるよう、準備をしたうえで出頭するということもできますから、罪が発覚すれば、出頭したことを考慮しても逮捕は免れえないというケースでも、出頭することに一定のメリットがあるといえます。

2 犯罪類型別の検討

 上記は、犯罪の内容を問わない、出頭した場合全般のメリット・デメリットですが、犯罪類型別にもう少し詳しくみていきましょう。

⑴ 盗撮をしてしまった場合

ア 被害者が被害に気付いていないことも

 盗撮をしてしまったが、今後逮捕されてしまうのか不安だというご相談は、非常に多くいただきます。盗撮は、その犯罪の性質上、被害者の方に発覚しないケースもあるためです。もちろん、出頭した際に、実は被害者の方が気付いていて、被害届が出ていたことが発覚したということもあります。

イ 被害者が不明の場合に想定される事態

 被害者が誰であるか分からなくとも、いつどこで盗撮をしたのかということが分れば、刑事事件として立件されます。 被害者の方が誰であるかわかっているケースであれば、警察が捜査を進め、検察官に事件を送致し、検察官が処分を決めるまでの間に、被害者の方に謝罪と賠償をし、示談をしていただくことで、不起訴処分となることもあり得ます。検察官としては、被害者の方が示談をしてくれたという事実を、一定程度考慮するためです。一方で、見知らぬ他人を盗撮し、被害者の方が気付いていない場合、被害者の方が誰であるかわからないということになります。 そうなると、謝罪や賠償をすることができません。その場合、検察官としては、不起訴とする理由がないとして、少なくとも、罰金刑に処される可能性が高いです。

ウ それでも出頭により有利になることも

 とはいえ、被害者の方に謝罪と賠償をすることが不起訴処分につながる理由には、犯人の真摯な反省の姿勢が見てとれるという側面もあります。謝罪と賠償以外の方法によっても、真摯な反省を示すことはできます。例えば、贖罪寄付といった方法があります。( 贖罪寄付について、詳しくは「贖罪寄付とは」の記事をご参照ください。)贖罪寄付にくわえ、出頭をしたという事実を加味して、弁護士から不起訴意見書を提出するなどの活動により、不起訴処分となる余地があります。被害者の方が気付いていないとしても、目撃者がいれば犯行は発覚しえます。 被害者の方が気付いていないように思えるといった場合でも、出頭を検討する余地はあるでしょう。

⑵ 万引きをしてしまった場合

ア 犯罪の発覚

 万引きは、その場では発覚しなかったとしても、商品の在庫チェックや売り上げのチェック、防犯カメラ映像から、後に発覚しやすい犯罪です。そのため、万引きをしてしまったという場合、発覚しないで逃げおおせるということは考えづらく、前述したような観点から、出頭を検討するべきといえます。

イ 示談自体出来ないことも

 万引きは、窃盗罪という犯罪に該当します。 初犯であっても、少なくとも罰金刑が科される可能性が高いといえますが、被害店舗に謝罪と賠償をし、示談をすることで、不起訴処分となることもあり得ます。 しかし、被害に遭ったお店お方針で、示談は一切しないということもあります。 お店の方針は様々ですから、出頭する段階では、被害店舗が示談に応じてくれる可能性があるのかはわかりません。 とはいえ、仮に示談ができない場合でも、被害の弁償だけは受けていただける場合もありますし、贖罪寄付等により、不起訴処分を目指すこともできます。 前述のとおり、そもそも発覚しやすい犯罪であることを考えても、出頭を検討するべきといえます。

⑶ 大麻や覚醒剤を所持してしまった場合

ア 逮捕のリスクは高い

 大麻や覚醒剤の所持といった薬物事犯は、その性質上、非常に身柄拘束がされやすい犯罪といえます。薬物それ自体は、処分が容易であるため、証拠隠滅のおそれが高いと判断される傾向にあります。自ら出頭したことを考慮しても、逮捕を回避できる可能性が高いとはいえません。

イ 発覚の可能性も高い

 とはいえ、薬物事犯もまた、発覚の可能性は高い犯罪といえます。一度手を染めると、自らの意思でこれを絶つことが非常に難しく、使用により、顕著な特徴が出やすいことから、職務質問および所持品検査により、犯罪が発覚する可能性が高いといえます。また、使用を続けることで、取り返しのつかない影響を心身に及ぼす可能性も高く、早期に薬物との縁を断ち切るべきであることからも、出頭を検討するべきといえます。

3 警察への出頭については弁護士に相談を

⑴ 事前の打ち合わせ

 このように、犯罪によって、出頭した場合の影響も変わってきますが、もちろん同じ犯罪の中でも、事案によって状況は変わってきます。余罪がどれほどあるか、共犯者となる人物はいるかなどによっても、影響が出てくるでしょう。出頭をすれば、これに引き続いて取り調べがなされます。取り調べでどのようなことを話すかは、その後の身柄拘束の有無や、処分に大きく影響しますので、出頭を検討される場合、どのようなことを話すかは、事前に弁護士のアドバイスを受けて検討しておくべきです。

⑵ 出頭同行

 出頭に不安を感じられる方も多いと思います。弁護士に相談の上で出頭される場合、弁護士が同行することもできます。

⑶ 身柄引受人となることも

 身柄拘束を回避するために、自ら出頭するのみではなく、自分を監督してくれる人物として、身柄引受人がいることをしっかり示すことで、より、その可能性をあげることができます。同居の親族の方に身柄引受人となっていただくことが望ましいですが、そのような方がいない場合にも、弁護士を身柄引受人とすることもできる場合があります。

⑷ ますはご相談を

 このように、出頭には身柄拘束を避けるという意味や、最終的な処分に対する影響の面から大きなメリットがありますが、よりその効果を高めるには、専門家への相談が必要になってきます。 東京・埼玉・神奈川で警察への出頭を検討されている方は、まずは、オリオン法律事務所までご相談ください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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