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贖罪寄付についての説明

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贖罪寄付の方法と効果について

1 贖罪寄付とは

 刑事事件を起こしてしまった場合に、最終的に処分が決まる、ないし、裁判を受けるまでの間に、被害者の方等に、金銭をお支払いすることがあります。示談(謝罪と賠償)、被害弁償、贖罪寄付など、形式や相手方、効果が異なるいくつかの方法がありますので、以下ではこれについて説明します。

⑴ 贖罪寄付とは何か

 贖罪寄付とは、刑事事件を起こしてしまった人が、自身の真摯な反省を示す一つの方法として、弁護士会や各種団体に寄付を行うことをいいます。寄付された金員は、当該団体を通じて、被害者救済等の公益活動に用いられることになります。

⑵ どういう場合にする?

 詳しくは、後述しますが、贖罪寄付をするのは、被害者の方に謝罪し、示談をしてもらう手続における賠償という形の金銭のお支払いや、示談はしてもらえないとしても、被害を弁償するに足る金銭をお支払いするという被害弁償ができない場合に行います。

2 犯罪に対する処分の流れ

 なぜ上記のようなケースで贖罪寄付をするのかに関して、まず、刑事事件に対する処分の流れを見てみましょう。事件を起こしてしまった場合、警察が、被害届や、職務質問等により事件の存在を認識し、事件性があると判断されれば、捜査が開始されることになります。警察は、一定の捜査を終えると、検察に事件を送致します。検察官は、送致を受けた事件について、必要な捜査をし、起訴するか否かを判断します。起訴とは、刑事裁判にかけることを裁判所に請求することをいいます。起訴されれば、原則として裁判が行われ、審理の上で、判決がなされます。一定の場合、例外的に、審理は行わず、罰金刑が科されることになります(略式起訴といいます)。示談や、被害弁償、贖罪寄付といった手続は、上記の流れの内、起訴をするかどうかの判断や、判決における量刑、執行猶予を付するか否かに影響します。

3 示談との違い

⑴ 示談とは何か

 示談とは、被害者の方に謝罪と賠償をし、その他一定の約束事を定めるなどして、被害者の方に、当該事件について、加害者を許し、刑事処分を望まない旨の意思表示をしていただくことをいいます。被害弁償や贖罪寄付との関係で大きく異なるポイントは、被害者の方が許すといってくれているか否かという点です。

⑵ 示談をするとどうなる?

 犯罪の種類や内容にもよりますが、初犯である場合、示談ができていれば、多くのケースで、検察官が、起訴をしない、すなわち不起訴処分をする傾向にあります。また、起訴されたとしても、裁判所が量刑や執行猶予を付するか否かを決定するにあたり、これを考慮します。これは、謝罪と賠償により、加害者の真摯な反省が認められること、被害者の方において、加害者を許すとの意思を示していることから、処罰感情も相応に低下しているとみられることが理由と考えられます。

⑶ 示談ができないことも

 示談ができていることは、起訴するか否かの判断や、裁判所の判断に大きな影響を与えますが、示談が被害者の方の意思に係るものである以上、誠意を尽くしても示談ができないということもありえます。場合によっては、示談の交渉すらしていただけないことも、被害者の方の感情を考えれば、当然にありえます。

4 被害弁償

 示談ができないというケースで、次に考えられるのが、被害弁償という方法です。これは、被害者の方において、許す旨の意思表示はしていただけないものの、被った被害に相応する金額をお支払いすることで、一定の償いをしたこと、および、反省の情を示すものになります。もし、被害者の方がそのときは受け取って下さらない場合にも、供託という方法により、被害弁償をすることができます。

5 贖罪寄付の具体的方法

⑴ どんなときに行う?

 これまで、示談や被害弁償について述べてきました。贖罪寄付は、これらの手段がとりえないときに行うものとなります。なぜなら、起訴不起訴の判断や、量刑判断等に与える影響は、示談の成立が最も大きく、次いで、被害弁償となり、贖罪寄付はこれらに劣ると考えられるためです。被害者の方が許すといってくださっているかどうかは非常に大きなポイントになりますし、許すとは言わなくとも、被害者の方に一定の償いがされている場合と、そうでない場合では、考慮事情に差が出てくることになります。よって、贖罪寄付は、示談も被害弁償もできないケースにおいて検討されることになります。具体的には、以下のケースです。

  1. そもそも被害者のいない犯罪 ・大麻、覚醒剤所持などの薬物事犯 ・渋谷駅構内で局部を露出したなどの公然わいせつ (この場合、事実上の被害者はいるケースもあります)
  2. 被害者がいる犯罪だが被害者が不明なケース ・渋谷駅のエスカレーターで盗撮をしたが、被害者が被害に気付かず立ち去ったなど
  3. 被害者が示談も被害弁償も拒否したケース

⑵ どうやって行う?

 贖罪寄付は、弁護士を通じて行うことが一般的です。弁護士を付けずに自身で行うこともできますが、贖罪寄付をしたことも、弁護士を通じて、その他監督状況や反省状況などと併せて、主張することで、その効果が高まるといえるためです。また、先に述べたように、まずは示談等、弁護士を通じて行う手続を先行させるべきであるため、贖罪寄付を検討する段階では既に弁護士に依頼しているケースが多く、贖罪寄付も弁護士に任せた方がよいでしょう。具体的には、弁護士と、寄付の額を話合い、当該金額を弁護士に預け、弁護士から寄付を行った上でその証明を取得します。その後は、同証明を、検察官や裁判所など、各時点における判断者に、適宜の方法で提出することになります。

⑶ いくら寄付するべきか

 贖罪寄付の金額は、具体的に定められているわけではありません。規定の額や、高額を寄付したから必ず不起訴処分になるといった性質のものでもなく、罪の性質や内容に相応の金額を寄付することになります。そういった意味で一つの参考になるのが、罰金刑として科されうる金額になります。また、万引きなどのケースは、被害金額も一つの目安となりうるでしょう。場合によっては、あらかじめ、弁護士が検察官と適切な金額について話し合うということもあります。

6 贖罪寄付については弁護士に相談を

 贖罪寄付は、これまで述べてきたように、これをしたから必ず不起訴となったり、量刑が軽くなるといったものではありません。とはいえ、弁護士から、加害者の反省状況や、家族の監督状況など、適切な主張を共にすることで、一定の効果が見込めます。このように、被害者の方と示談ができないようなケースにおいても、弁護士に相談することで、不起訴となるようなケースもありえます。刑事事件に関しご不安をお持ちの方は、まずは、渋谷・池袋・横浜の弁護士法人オリオン法律事務所までお問い合わせください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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