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自首と出頭の違いとは

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自首と出頭の違いとは

1 自首をした方がよいか

 犯罪行為をしてしまった場合に、罪悪感や逮捕への不安などから、自首した方がいいだろうかという相談をいただくことがあります。結論から言えば、自ら捜査機関に罪を告白することには、メリットもあり、倫理的な問題を別としても、推奨されるケースは多々あるといえます。以下では、いわゆる自首をすべきか検討するにあたり、そもそも自首とは何か、出頭と何が違うのかを説明します。
 本記事を踏まえ、自首・出頭のメリット、デメリットについては、以下の記事をご参照ください。「犯罪行為をしてしまった 自首すべきか」 「出頭することのメリット 犯罪類型別の検討

⑴ 自首とは何か

ア 罪を告白すれば自首になるわけではない

 自首について、一般的には、犯罪を行ってしまったときに、警察に自らの犯罪行為を告白することをいうものと解されているかと思います。概要としてはそのとおりですが、法的な意味での自首は、上記よりも限定的な概念となります。自首については、刑法第42条1項に以下のような定めが置かれています。

【刑法第42条1項】 「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」

 これは、自首の効果について定めた条文ですが、この定めがあることから、同条の定める効果を生じる、法的意味での自首にあたるには、「捜査機関に発覚する前に」行う必要があります。よって、捜査機関に犯罪の事実を告げ、犯人であると名乗り出れば必ず自首になるわけではありません。この、「捜査機関に発覚する前」といいう言葉は以下の状況を指すと解されています。

A:犯罪自体が捜査機関に発覚していない
 or
B:犯罪自体は捜査機関に発覚しているが、誰が犯人かは特定されていない

 自首といえるには、犯罪自体または犯人が、発覚・特定されていない状況で、罪を犯した人物が、自ら罪を認めるために警察に赴くなどして、行った罪を告白し、自分が犯人であると認めることが必要になります。 既に警察に犯人であると疑われている状況下で、自ら警察に赴いたとしても、それは自首ではなく、自ら出頭したという状態にとどまることになります。

イ 出頭とは?

 出頭とは、法的な用語ではなく、裁判所や検察、警察などの捜査機関に赴くこと全般を指します。そのため、民事裁判のために裁判所に行くことも、出頭といいます。刑事事件との関係では、自ら進んで赴く場合のみならず、警察から呼び出されて行く場合も出頭といいます。また、例えば、弁護士に、事件を起こしてしまって、まだ警察から呼び出しはされていないがどうしたらいいだろうかなどと相談すると、出頭した方がいいですねなどとアドバイスされることが多いと思いますが、ここで出頭という言葉を用いているのは、相談段階では、警察の捜査状況が分らず、自首に該当するか不明なためです。本サイトの記事でも、明確に法的意味での自首を指す場合以外では、出頭という言葉を用います。

⑵ 自首と出頭の違い

ア 捜査状況により変わってくる

 上記のとおり、言葉の意味するところ自体が異なりますが、簡潔に言えば、同じように自ら警察に赴いて罪を認めた場合でも、捜査状況によって、自首に該当する場合と、単に自ら出頭したにとどまる場合(以下、「出頭」といいます。)とがあるということになります。

イ 効果の面での違い

 前述の、刑法第42条1項から、自首と、出頭には、効果の面で法律上の違いがあります。自首をした場合、裁判で罪の重さを判断するにあたって、これを考慮し、刑が軽減されうることになります。あくまでも、「軽減することができる」と定められているにとどまるので、必ず軽減されるわけではありませんが、多くのケースで、軽減が認められる傾向にあります。一方、出頭の場合、自首と異なり、刑罰の軽減可能性が法律に規定されているわけではありません。 ただ、事実上、出頭した事実を情状として考慮されることも多く、自首にあたらないかもしれず、罪が軽減されないかもしれないので出頭しないというのは、合理的判断ではないといえます。 また、実情を考えると、出頭の主たるメリットは、刑の軽減可能性のみではなく、その観点からも出頭が推奨されるケースは多いといえるでしょう。

2 出頭により逮捕を回避できる可能性は高くなる

⑴ 逮捕される可能性

 犯罪を行った後、自身が捜査されているかわからない状況で、出頭をしなかった場合、逮捕されてしまう可能性があります。例えば、盗撮や万引きをして、ばれていないと思って逃げてしまったというようなケースでは、実は被害者や目撃者がおり、警察に通報されていたということも考えられます。その場合、防犯カメラや各種登録情報から、犯人の居所を特定できるケースも多く、そうなれば、逃亡しているという事実をもって、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、逮捕されてしまう可能性があります。

⑵ 逮捕はいつされるかわからない

 警察の捜査状況が分からない以上、いつ逮捕がされるのかということも、全く読めません。逮捕をするにあたって、こちらの都合などは考慮されないので、会社や学校などとの関係上、非常に問題のある時期に身柄拘束されてしまうということもあります。

⑶ 出頭により逮捕を回避できる可能性

 このように、いつされるかわからない逮捕は、多大な不利益をもたらし得ますが、自ら出頭することで(自首にあたらなくとも)、逮捕を回避できる可能性があります。逮捕をするかどうかは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかを基準としていますが、自主的に罪を認めて、警察に出頭した場合、その後になってあえて逃亡したり、証拠隠滅したりはしないだろうという判断につながりやすくなります。

3 弁護士に相談を

⑴ 専門的知見に基づく判断の必要

 このように、犯罪を行ってしまった場合、未だ警察から呼び出しがされていない状況においては、出頭をするメリットがあります。しかし、場合によっては、出頭し、未だ警察に発覚していなかった犯罪が発覚することで、抜き差しならない状況になることもあります。それでも、いずれ犯行が発覚する可能性がある以上、出頭することが推奨されるケースは多いとは思いますが、出頭によりどういう状況になるかは、よく理解した上で行動する必要があります。場合によっては、準備しなくてはならないことも生じますし、タイミングを計る必要もあるかもしれません。その判断をするには、弁護士に状況を話し、適切なアドバイスを受ける必要があるでしょう。

⑵ 出頭の同行

 弁護士に相談した場合、出頭に際して、同行をすることもできます。弁護士の同行には、多くのメリットがありますので、出頭を検討している際は、同行を依頼した方がよい結果につながりやすいといえます。

⑶ 早めのご相談を

 警察に逮捕されてしまってからでは、身柄を解放することは相応に困難になります。弁護士同行の下、出頭していれば、逮捕まではされなかったのではないかというケースを目にすることも多くあります。警察の捜査状況というのは、基本的にこちらからは知ることができません。事件を起こしてしまったというときは、早期に弁護士にご相談ください。
 弊所では、渋谷・池袋・横浜それぞれの事務所で刑事事件対応経験豊富な弁護士がおりますので、犯罪行為をしてしまった、発覚しないか不安という方は、まずは早期に弁護士法人オリオン法律事務所までご相談ください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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