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犯罪行為をしてしまった…自首すべきか?

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犯罪行為をしてしまった…自首すべきか?

1 犯罪行為をすると逮捕されてしまうのか

 犯罪行為をしてしまった、自分は逮捕されてしまうのか、という相談をいただくことがあります。 例えば、渋谷駅のエスカレーターで盗撮してしまった、被害者が気付いたかもしれず、怖くなって逃げてしまった、というようなケースを考えてみましょう。この行為は、東京都の迷惑行為防止条例に違反する行為ですので、犯罪行為に当たります。

⑴ 逮捕される可能性はある

ア 事件捜査の開始

 もし被害者の方が盗撮行為に気付いていた場合、警察に通報し、被害届を出す可能性があります。また、被害者の方は気付いていなかったが、目撃していた人がいて、警察に通報するということもあるかもしれません。警察は、これらの通報等を受けて、捜査を開始します。

イ 犯行と犯人の特定

 駅エスカレーターでの犯行であれば、防犯カメラに犯行が映っている可能性があります。犯行行為自体が直接映っていなかったとしても、被害者、目撃者の証言を基に、犯人の容貌に酷似する人物を防犯カメラで追うということもできます。 大きな駅であれば、防犯カメラも多数ありますので、いずれかに映っていることは十分にあり得ます。また、当該人物が改札を通った時間を確認できれば、改札の通過時に使用したSuica、PASMO等の登録情報から、犯人と思しき人物の、氏名、住所等を割り出すこともできます。このように犯行と犯人の情報を確認できた場合、警察としては、犯行現場から逃亡をしたという事実を基に、逮捕に踏み切ることも考えられます。

⑵ 逮捕を避けるにはどうしたらよいか

 逮捕をされれば、一定期間の身体拘束が予想され、会社や学校も休まなくてはなりません。場合によっては、解雇されてしまうような事態もあり得ます。では、逮捕を避けるにはどうしたらよいでしょうか。

ア どんなときに逮捕される

 逮捕は、身体拘束行為として、重大な人権制約行為にあたります。そのため、逮捕をすることができる条件は、憲法や、刑事訴訟法等の法律によって定められています。これら法律によれば、逮捕がされるのは、罪を犯したことが強く疑われ、放っておくと、逃げたり、証拠隠滅したりするおそれがあるときということになります( 詳しくは「どのようなときに逮捕されてしまうのか」の記事をご参照ください)。先の例では、犯行現場から逃亡しているという点を考えると、そのような人物は、放っておけば逃亡や証拠隠滅をするおそれがあると判断され、逮捕されてしまう可能性があります。

イ 逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれはないことを示す

 逮捕を避けるには、逃亡や、証拠隠滅のおそれがないといえる状況を作出する必要があります。   その方法として考えられるのが、自ら警察に出頭・自首するというものです。

2 警察に自ら出頭・自首する

⑴ 出頭・自首とは

 ここでいう出頭または自首とは、事件を起こしてしまったときに、管轄の警察署に赴き、自らの犯罪行為を告白する行為をいいます。自首という言葉は、聞き覚えがあり、上記のようなイメージを持ちやすいかもしれません。自首とは、法的には、犯罪や犯人が、発覚・特定されていない状況で、自ら罪を認めるために警察に赴く行為を指し、状況によっては、自首にはあたらないということもあるため、区別するために出頭という言葉を用いています。
 詳しくは「自首と出頭の意味や効果の違い」の記事をご参照ください。

⑵ 出頭・自主するとどうなる?

 自首と出頭は、その法的効果に違いはありますが、共通する効果として、逮捕(身柄拘束)のリスクを低減させることができるという点が挙げられます。警察から罪を問われ、呼び出しを受けているような状況でもないのに、自ら罪を認めて、警察にやってくるのであるから、その後に、あえて逃亡したり、証拠隠滅をしたりしないだろうとして、逃亡や証拠隠滅のおそれは低いと判断される可能性が高くなります。

⑶ 出頭・自首することのリスク

ア 出頭すれば絶対逮捕されないわけではない

 逃亡や証拠隠滅のおそれは、諸般の事情を基に、総合的に判断されます。そのため、事件が重大であるとか、共犯者がいるといったような事情がある場合には、出頭したことを考慮してもなお、今後の逃亡や証拠隠滅のおそれが認められるとして、逮捕されるということも考えられます。

イ 犯罪の発覚

 これまで、警察による捜査が開始していることを前提に、逮捕の可能性などをお話してきましたが、そもそも、被害者の方が犯行に気付いておらず、目撃者もいなかったという可能性もあります。そうなると、警察が犯罪行為を知る術がなく、捜査も開始していないという状況です。その場合、自首したことで初めて犯罪が発覚するということになります。自首により、身柄拘束の可能性は低くなっているものの、犯罪が発覚し、捜査が開始すれば、取り調べもありますし、然るべき処分も下されます。特に、今回問題とする件の他にも、複数の罪を犯していたというようなケースであれば、そちらにも捜査が及ぶ可能性も十分にあります。そういったリスクを踏まえ、どう対応するべきか、弁護士に相談した上で、よく考えて決める必要があります。

3 自首については弁護士に相談を

 罪を犯してしまった場合、その後に起こりうる状況は様々です。今後の出頭・自首も視野に、まずは弁護士に相談するのがよいかと思います。弁護士に相談した上で出頭する場合、下記のような利点があります。

⑴ 出頭に同行することができます

 警察署に赴く際、弁護士が同行するということができます。実際の取り調べの場面では、基本的に、本人のみでの対応となりますが(弁護士は取調には同席させないとする運用をしている警察署が多いです)、事前の段取りや、説明等を弁護士がすることにより、スムーズに話が進むようになります。警察としても、突如、自首しに来ましたとして犯人と思しき人物が現れても、対応に困ってしまうのが実際のところです。一人で警察署に赴くというのは、精神的負担の大きい行為ですが、弁護士が同行することでその負担を軽減することもできます。

⑵ 事前の打ち合わせ

 出頭、自首をすれば、これに引き続いて、取り調べを受けることになります。その際、何を話すべきか、どういうことを聞かれるか、どう対応したらよいか、こういったことは、事件内容や、本人の置かれた状況により様々ですので、事前に打ち合わせをしておくことが望ましいといえます。

⑶ 身柄引受人となることも

 出頭、自首の目的、効果は、主に、逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして、身柄拘束のリスクを低減させることにありますが、そのために、出頭時に、身柄引受書というものを提出することがあります。身柄引受書とは、ご両親や、配偶者の方に、今後、逃亡や証拠隠滅をしないよう監督する人物=身柄引受人となっていただき、そのことを書面として示すものになります。身柄引受人となる方の署名と押印が必要になります。同居の親族の方に身柄引受人となっていただくのが、監督効果の高さという点から望ましいですが、身柄引受人になっていただける方がいないということも、ままあります。そのような場合に、弁護士が身柄引受人となるという対応が可能な場合もあります。

⑷ 早めのご相談を

 罪を犯してしまった後、警察が捜査を開始し、犯人として特定されてしまえば、逮捕のリスクもあります。身柄拘束を回避するには、お早めに相談いただき、例えば出頭という方法も含めて、専門家の意見を聞くことが肝要かと思われます。渋谷・池袋・横浜エリアで刑事事件についてお悩みの際は、各地のオリオン法律事務所まで、ご相談ください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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