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執行猶予を得るにはどうしたらよいか

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執行猶予を得るにはどうしたらよいか?

1 執行猶予とは

 刑事事件を起こしてしまった方から、自分は刑務所に行くことになるのか、執行猶予はつくかなどのご相談をうけることがあります。刑事事件を起こしてしまった人にとって、執行猶予が付されるか否かは、大きな関心事であると思います。
 執行猶予とは何か、どのような場合に付されうるのかについて、説明します。

⑴ 執行猶予とは何か?

ア 執行猶予の意義

 執行猶予とは、有罪判決に基づく刑罰の執行を一定期間猶予する制度をいい、刑法25条以下に定められています。刑事事件を起こし、捜査の結果、罪を犯した疑いがあるとして、検察官に起訴された場合、裁判によって、法律に基づき、罪を犯したか否か、科される刑罰の重さが判断されます。この裁判官の判断を、判決と言います。 判決は、裁判の場で、被告人を懲役○年に処す、という形で言い渡され、これに続いて、有罪であると判断した理由、量刑を決めた理由が言い渡されます。この際に、裁判官が、懲役○年に処すとしながらも、この裁判確定の日から○年の間、その刑の全部の執行を猶予する、などと述べることがあります。これが執行猶予です。

イ 執行猶予の効果

 ⒜ 普段通りの生活ができる

 刑罰の執行を猶予するということの意味は、懲役○年という刑を科すけれども、その刑を執行するのを○年の間、猶予するということです。懲役刑に処されれば、刑罰の執行を受けるために刑務所に行かなくてはなりませんが、その執行が猶予され、刑務所に行かなくてもよくなるのです。そして、何事もなく猶予期間を経過すれば、判決の言い渡しの効力がなくなりますので(刑法27条)、期間が終了した後に刑が執行され刑務所に行くということはありません。

 ⒝ 刑がなくなるわけではない

 このように、平たく言えば、実刑を受けなくて済み、これまで通りの社会生活を送ることができるということになります。
 しかし、あくまで執行を猶予し、期間経過により判決の言い渡しの効果が消えるだけであり、罪が軽くなったわけでも、罪を犯した事実が消えるわけでもありませんし、執行猶予期間中に再度犯罪に手を染めれば、執行猶予は取り消されます(刑法26条の1、2、3)。具体的には、執行猶予期間が経過しても、前科は記録として残ります。また、期間中に罪を犯した場合、(再度の執行猶予を受けない限り)執行猶予は取り消され、執行猶予を付された罪による刑罰+新たに犯した罪の刑罰を科されることになります。

ウ なぜ認められる?

 なぜこのようなことが認められるかというと、犯罪自体が比較的軽微であり、被告人が十分反省しているような場合には、刑務所で実刑を受けるよりも、社会生活を送る中で更生していくことが、再犯防止、社会正義の観点から望ましいと考えうるためです。刑務所に行き、服役した場合、それまでの勤務先等の環境を失うことも多く、生活が大きく変わってしまいます。場合によっては、離婚等も伴うこともあります。そうなると、服役を終えても、社会復帰が難しく、再度犯罪に手を染めてしまう可能性すらあります。執行猶予制度により、刑罰の弊害に対して、一定の配慮が可能になります。

エ 自由に生活できる?

 基本的には、執行猶予期間中に、何らかの義務を課されるようなことはありませんので、普段通り、会社や学校に通い、趣味や遊興行為をしても問題ありません。ただし、犯罪行為をすることは許されません。また、裁判官の裁量により、保護観察に付されることもあります。保護観察とされた場合は、期間中、監察官と面談することになりますし、生活にルールを科されます。このルール違反が著しい場合にも、執行猶予は取り消されえます。

2 どのような場合に執行猶予が付される?

 執行猶予をつけられる条件については「執行猶予がつく場合・つかない場合」の記事をご覧ください。

3 執行猶予を得るための情状とは

 執行猶予を付けることも可能な場合であれば、あとは執行を猶予すべき情状があるかが問題となります。

⑴ 主張すべき事実

 情状に関しては、以下のような事実を、裁判の中でしていく必要があります。

⒜ 犯情(犯罪の内容に関する事実)

  • 被害が重大とまでは言えない(怪我の有無・程度、後遺症の有無、金額など)
  • 行為態様が悪質であるとは言えない(行為の内容・程度・回数、故意・過失)
  • 計画性がない、動機に酌むべき事情があるなどの犯行に至る経緯に関する事実

⒝ 一般情状(反省、再犯可能性、更生の見込みに関する事実)

  • 被害者と示談ができている
  • 真摯に反省している
  • 監督者がいる
  • 具体的な再犯防止策を講じ、着手している
  • 更生のための環境が整っている

 この中でも特に効果的と思われるのは、被害者の方と示談ができていることです。
 被告人の真摯な反省の情や、被害者の被害が回復され、処罰感情も軽減されていることを示す事実になりますし、示談の内容によっては、接触禁止等から、再犯可能性が低いことを示す事実にもなります。被害者がいないような薬物事犯などでは、専門治療機関への入通院など、具体的な再犯防止策に着手していることを示すことが重要です。
 逆に、単に反省していると述べるだけでは、情状の主張としては十分ではないでしょう。
 適切な主張をするには、経験ある弁護士の対応が必要です。

⑵ 準備しておくべきこと

 裁判の中で、上記の主張をしていくには、事前の準備が必要です。示談交渉には時間がかかりますし、専門機関への入通院などは、期間や回数を重ねることでより効果があるといえます。そのため、執行猶予を得たいと思った場合、早期に、刑事事件対応の経験豊富な弁護士に相談し、対応を検討するべきです。

3 執行猶予獲得のために弁護士に相談を

⑴ 取り調べ対応のアドバイス

 執行猶予は、刑事裁判の手続きの中で、これを付するべきかを判断されます。刑事裁判は、それまでの捜査で取り調べた内容が前提となります。例えば、取り調べで言ったことと全く違う話を裁判でした場合、裁判で話した内容が真実なのだとしても、そのように理解してもらうのは困難が伴います。 適切に裁判手続を進め、執行猶予を得るには、取り調べ対応から、弁護士に相談し、アドバイスを受けておく必要があります。

⑵ 裁判にならないですむことも

 執行猶予獲得のために、示談が重要であると述べましたが、事件の初期から弁護士がつき、示談をすることで、起訴されずに事件終結に至ることもあります。執行猶予が付されるとはいえ、前科となることは望ましくはありません。 前科回避のために、早期に弁護士に相談するべきといえます。

⑶ 公判対応

 執行猶予獲得のためには、経験豊富な弁護士による適切な主張が必要です。充実した公判対応及び事前準備により、執行猶予を得られる可能性が高くなります。

⑷ 再犯防止

 示談や、専門期期間での治療、監督や真摯な反省は、執行猶予獲得のみならず、自身が二度と犯罪に手を染めないためにも非常に重要です。弁護士から適切なアドバイスを受け、これらを行うことで、再度犯罪を犯してしまうことを防止することもできます。

⑸ まずはご相談ください

 このように、執行猶予や不起訴処分等、よい結果を得るためには、事件の初期段階から、経験豊富な弁護士に相談することが必要です。刑事事件を起こしてしまったという方は、オリオン法律事務所までご相談ください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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