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警察から出頭要請がきた…適切な対応は?

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警察から出頭要請がきた…適切な対応は?

1 警察から出頭要請が来た

 警察から電話がかかってきた。何月何日に警察署に来てほしいと言われている。どうしたらよいか…。突然警察から連絡が来れば、心当たりの有無にかかわらず、対応にお困りになられるかと思います。以下、このような状況にどのように対応すればよいかを解説いたします。

2 避けなければいけない対応

 警察から連絡が来る場合、その意図は種々考えられますが、大半は、現在捜査中の事件の重要参考人として話を聞きたいというものかと考えられます(詳しくは「どのようなときに捜査が開始するか」の記事をご参照ください。)。重要参考人とは、犯罪を行ったとの嫌疑が濃厚な者をいい、警察としては、捜査中の犯罪の犯人ではないかという疑いの下に連絡をしてきている状況です。警察がこのように連絡をしてきた場合、自分は逮捕されるのではないかとの不安を抱く方が多いかと思います。犯罪の種類や、事件の内容にもよりますが、傾向として、このように連絡をしてきた場合、対応次第では逮捕には至らないということも多いです。とはいえ、誤った対応をすれば、逮捕されてしまうこともあり得ます。 その分岐点となるのは、連絡を受けた方のその後の対応から、逃亡のおそれや、証拠隠滅のおそれが認められ、身柄を拘束する必要があると判断されるか否かにあるといえます。
 詳しくは「どのようなときに逮捕されてしまうのか」の記事をご参照ください。

⑴ 無視するとどうなる?

ア 無視をすると逮捕される可能性も

 警察からの連絡に対し、出頭すれば逮捕されるかもしれない、自分には心当たりがないなどとして無視し続けてしまった場合、逮捕の可能性は高くなります。警察としては、出頭要請を無視し続けている者は、逃亡、証拠隠滅をする可能性が高いと考えるためです。

イ 日程の調整は可能

 対応するもりはあるが、仕事が忙しくて対応できないという方もいらっしゃると思います。このような場合でも、無視をしてしまうと逮捕のリスクが高まってしまいます。一方で、警察も、日程につき全く事情を考慮しないわけではありません。むしろ、指定の日程では対応できないが、この日であれば対応できるなど、捜査に協力する姿勢を示せば、ある程度の日程調整には応じる傾向にあります。

⑵ 罪を認めないとどうなる?

 警察からかけられている嫌疑について、連絡を受けた段階や、その後出頭した際に、自分はやっていないなどとして、罪を認めなかった場合(これを否認といいます)、逮捕のリスクは高まります。警察もある程度の根拠をもって出頭要請をしていますので、その時点で、罪を犯したことを疑っている状態にあります。警察としては、そのような疑わしい人物が罪を認めていないとなると、罪を逃れるために逃亡する、証拠を隠滅するのではないかと考える可能性が高いです。
 冤罪で本当に心当たりがないという方も当然いらっしゃいますし、警察から疑われている行為の一部は行ったが、一部はやっていないというように、嫌疑のすべてを否定するという対応が適切ではない方もいらっしゃいます。一部であっても否認をすれば、逮捕のリスクは高まりますが、どのように否認すべきかについては、事前に弁護士に相談し、適切な対応をするべきです。

⑶ 証拠を隠滅するとどうなる?

 証拠になってしまうかもしれないと思い、事件に関係する資料やデータを消去してしまう方がいらっしゃいます。証拠を隠滅してしまうと、捜査を進めていく段階でそのことが判明してしまう可能性が高く、そうなれば、逮捕されてしまう可能性も大きくなります。本来、事件に関係なかったかもしれない物品などであっても、隠滅行為をするということが、今後の証拠隠滅を疑われる要因になりえます。焦ってそのような行為に出ることなく、まず弁護士に相談する必要があります。

3 弁護士に相談を

⑴ 身柄拘束の回避

 これまで述べてきたとおり、警察から出頭してほしいとの連絡が来た場合、対応を誤れば、逮捕されてしまう可能性がある一方で、適切な対応をすれば、逮捕はされずに済む可能性も十分にあり得ます。どのような対応がベストであるかは、事案によって様々です。逮捕を避けるためにも、連絡が来た段階で、すぐに弁護士に相談するのが望ましいと考えます。

⑵ 取り調べに対する適切なアドバイス

 出頭し、罪を認めるのであれば、逮捕はされない可能性は十分にありますが、その倍でも、どのような話をすると、今後、不利になってしまうのかといった点は、中々判断できないものかと思います。対応によっては、何度も呼出しを受けることになったり、事件を円滑に解決する機会を逸したりすることもあり得ます。この点についても、事前に弁護士にご相談をいただければ、適切な対応をアドバイスすることができますので、まずはご相談ください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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