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盗撮行為をしてしまい警察から出頭要請が来た場合

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盗撮行為による警察からの呼出し

1 盗撮行為の発覚

 スマートフォンで女性のスカートの中を撮影してしまった、警察から、〇〇で盗撮行為をした疑いがあり話を聞きたい、警察署に出頭してほしいと電話が来た、というご相談をいただくことがあります。
 上記行為は、いわゆる盗撮として犯罪行為となりますので、刑事事件として捜査・処分される可能性があります。このような連絡が来たら、どのように対応するべきでしょうか。

⑴ 盗撮をするとどのような罪になる?

 盗撮行為といっても、様々な類型がありますが、基本的には、相手方の同意などの正当な理由なく、通常衣服で隠されている下着や身体を、写真機等で撮影したり、撮影機器を差し向けたり、設置する行為が、刑事事件として取り扱われます。冒頭にあげたような行為の他、風俗店でサービスを受ける際に隠し撮りする行為、他人の住居や、各種施設の更衣室・トイレ等に侵入してカメラを仕掛ける行為も盗撮にあたります。これらの行為の多くは、各都道府県の迷惑行為防止条例により、取り締まられます。
 私的な場所での撮影行為等については、都道府県によっては、迷惑行為防止条例の対象ではなく、軽犯罪法の対象になることもあります。
 また、盗撮行為の内容や態様、付随する行為によっては、建造物侵入の罪(刑法130条)、わいせつ物頒布等の罪(刑法175条)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(いわゆる児童ポルノ法)、ストーカー行為等の規制に関する法律にも該当することがあります。
 詳しくは「盗撮はどのような罪に問われるか」の記事をご参照ください。

⑵ 警察から出頭要請が来たら

ア 出頭して取り調べに対応

 警察から、盗撮の疑いがかけられ、出頭を求められた場合、どのように対応すべきでしょうか。
 後述するように、まずは弁護士にご相談いただき、そのうえで、出頭して取り調べに応じる対応をしていくことになるでしょう。出頭を(正当な理由なく)拒否した場合には、逮捕されてしまうこともあるからです。逮捕されてしまった場合に生じる不利益の大きさや、最終的になされうる処分の見通しなどを考えると、もし実際に盗撮行為を行ってしまった場合には、罪を行っていないと安易に否認をすることや、逃亡や証拠隠滅を疑われる行為は避けるべきです。

イ 撮影枚数・回数が膨大な場合

 膨大な数の盗撮行為を行ってしまい、重い罪に問われるのではないかとして、不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。確かに、立件される件数が増えれば、それだけ罪は重くなる可能性があります。
 しかし、撮影行為のすべてが盗撮として立件されるとは限りません。中には、事件性のないものや、刑事事件の対象として捜査するだけの撮影状況が認められないケースもあります。まずは、弁護士に自身の行為内容を説明した上で、対応を検討するべきかと思われます。

⑶ 逮捕されてしまうことも

 盗撮行為をした場合、逮捕されてしまう可能性もあります。例えば、盗撮行為をしたその場で被害者や目撃者から指摘をされ、逃亡を図った場合や、否認をして頑なにスマートフォンを見せないという場合には逮捕されてしまう可能性が高くなります。他の証拠との兼ね合いにもなりますが、スマートフォンを処分したり、画像を削除したりするなど、証拠隠滅行為が認められた場合にも、逮捕される可能性は高くなります。その他、行為の件数や、被疑者の属性、前科前歴の有無などの事情によっても、逮捕される可能性があります。
 一方で、件数も少なく、罪を認めているようなケースでは、逮捕にまで至ることは稀です。件数が多いような場合であっても、早期に弁護士に相談することで、出頭や、事前の示談、その他適切な対応により、逮捕を回避しえます。

2 不起訴処分を目指した活動の必要

⑴ 盗撮における処分の見込み

ア 刑事処分

 刑事事件では、警察・検察の捜査が進んでいった場合、最終的に検察官が処分を決定することになります。
 盗撮事犯においては、件数や態様等により変わってきますが、初犯の場合、略式起訴、略式裁判、略式命令の手続による罰金刑となることが多いです。ただ、迷惑行為防止条例には、懲役刑も定められていますし、罰金刑であっても前科がついてしまいますので、これを回避し、不起訴処分となるよう活動していくことが望ましいといえます。

イ 事実上起こりうる問題

 事実上起こりうる問題として、罰金刑となった場合、もしこれが勤務先等に知られると、懲戒解雇・免職となってしまう可能性があります。逮捕されずに捜査されたような場合には、勤務先に知られる可能性は高くはありませんが、仮に逮捕されてしまえば、勤務先に知られてしまう可能性も高くなりますし、職種や、当人の著名性などによっては、報道されることもあります。この点からも、不起訴処分や、逮捕回避を目指した活動が非常に重要といえます。

⑵ 示談交渉の必要性

 盗撮事案において、不起訴処分となるのに最も重要な活動は、被害者の方に謝罪と賠償をし、刑事処分を望まない旨を述べてもらうこと(いわゆる示談)となります。検察官が、起訴(略式含む)するか、不起訴とするかを判断する際に、示談の事実は、被害者の方の被害感情の低減や、被疑者の真摯な反省を示す事情として、重要な考慮要素となるためです。また、逮捕をするか否かの判断基準に、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかというものが挙げられますが、示談ができているケースにおいては、そのような状況下で逃亡や、証拠隠滅(特に被害者に接触して有利な証言をさせるなど)はしないだろうとして、逮捕まではしないという判断がされる可能性が高くなります。不起訴処分獲得、逮捕回避のために、被害者の方に謝罪と賠償をして、示談をすることが重要になります。
 このように、盗撮事案においては、被害者の方との示談が非常に重要ですが、被害者の方に示談を断られることや、被害者が不明なため、そもそも示談が不可能なケースもあります。
 しかし、このような場合であっても、不起訴処分獲得のためになしうる活動はあります。例えば、贖罪寄付や、性嗜好障害専門の治療機関での治療をし、弁護士から不起訴意見書を提出し、適切な主張をしていくことで、示談ができないケースでも、不起訴処分となりえます。

3 弁護士に相談を

⑴ 弁護士がつかないと示談の話すらできないことも

 盗撮事案において、警察から連絡が来た場合、弁護士に相談の上で取り調べに応じ、示談交渉をしていくことが重要です。特に、盗撮のような性犯罪の場合、被害者の連絡先は弁護士でないと開示されないのが通常で、被疑者本人では直接被害者と交渉することはおろか、連絡先を知ることすら認められません。弁護士が介入しないと、示談交渉の話自体を始められないのです。

⑵ 早めのご相談を

 盗撮をしてしまい、警察から連絡が来た、逮捕されないか不安だという方は、弁護士までご相談ください。早期にご相談いただくことで、なしうる対応も増えてきますし、逮捕回避や、不起訴処分獲得のためにできる活動も多くなります。
 オリオン法律事務所渋谷までご相談ください。盗撮事件対応経験を有する弁護士が、お話をお伺いします。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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