盗撮行為をしてしまったときに、自分は逮捕されてしまうのか、という不安をお持ちになる方もいらっしゃると思います。
盗撮事案において、逮捕される可能性は、必ずしも高くはありませんが、事情によっては逮捕されることもありえます。どのような場合に逮捕される可能性があるのか、逮捕を避けるにはどうしたらよいかについて、説明します。
そもそも盗撮は、どのような罪になるのでしょうか。 盗撮行為にも様々な類型がありますが、基本的には、相手方の同意などの正当な理由なく、通常衣服で隠されている下着や身体を、写真機等で撮影したり、撮影機器を差し向けたり、設置する行為は、刑事事件として取り扱われます。
実際、ご相談いただく事案の多くは、駅やお店、路上で、女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れ撮影した、更衣室やトイレにカメラを仕掛けたというものになります。これらの行為は、都道府県の迷惑行為防止条例違反となります(都道府県によっては、公共の場所以外での撮影行為は迷惑行為防止条例の取締対象ではなく、軽犯罪法という法律で取り締まられることもありますが、いずれにしても刑事事件となります)。
※ 詳しくは「盗撮はどのような罪になる?」の記事をご参照ください。
迷惑行為防止条例や、軽犯罪法により、盗撮に関して定められる罰則は、比較的軽微なものとなっています。逮捕は、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるときになされえます。
そうすると、盗撮の場合、そのような(あくまで法定刑の観点から)軽微な罪を免れるために、逃亡や証拠隠滅まではしないだろうという判断が働きます。逃亡や証拠隠滅をすればより罪は重くなりますし、それまでの地位や家庭を放棄することを伴うためです。よって、盗撮においては、逮捕される可能性は低いといえます。
しかし、これはあくまで類型判断であり、事情によっては、逮捕されることがあり得ます。具体的には以下の場合です。
盗撮行為が、その場で被害者等に発覚し、追及を受けた際に、やっていないなどと罪を否認すると、現行犯として逮捕されてしまう可能性が高いです。一方、発覚したその場で罪を認めたような場合には、逮捕まではしないという結論となることも多いです。
更衣室等にカメラを仕掛けるケースなどでは、後日カメラの回収までに盗撮行為が発覚することもあります。また、実は撮影行為時に被害者や目撃者が行為に気付いていたが、その場では言い出せず、後に通報するということもあります。
⒜ 被疑者の特定
上記のような場合、通報を受けた捜査機関が、被疑者を特定していくことは、そう難しくはありません。例えば、渋谷駅で盗撮してしまったという場合、駅に多数の防犯カメラが設置されています。被害者の証言と、カメラ映像を照合し、足取りをつかむことも可能ですし、駅の改札を記名式PASMOなどで通過していれば、当該データから住所氏名を特定することもできます。お店などで盗撮をした場合も同様です。また、住宅や更衣室での盗撮であれば、そもそも出入りをしている人物が限られていますし、撮影映像との照合により特定することも可能です。
⒝ 逮捕される可能性があるケース
このように、後日になって盗撮行為が発覚した場合で、逮捕されてしまう可能性があるのは、以下のようなケースです。
このように、盗撮においても、一定の場合には逮捕されてしまう可能性があります。逮捕を回避するには以下のような対応が考えられます。
逮捕を回避するには、逃亡や証拠隠滅をしないことを示していくことが必要になります。そのために有効な方法として、犯罪の発覚や警察による呼び出しの前に自ら出頭するということが考えられます。自ら罪を認めて取り調べを受けに来たような者であれば、逃亡や証拠隠滅をしないと考えうるためです。
出頭する際に重要になるのが、身柄引受人の存在です。今後、解放しても、逃亡や証拠隠滅をしないよう監督する人物がいることを示すことで、より逮捕回避に近づきます。最も望ましいのは同居の親族ですが、家族には話せない、そのような人物が近くにいないという場合にも、弁護士を身柄引受人とすることもできます。
最も重要なことは、そもそも証拠の隠滅は行わないことです。撮影した映像等を、怖くなって消してしまったという相談をよくいただきますが、そのような行為は、証拠隠滅にあたります。また、映像等を削除したとしても、捜査機関が解析をすれば、復元することもできるため、このような行為により罪を免れること自体、困難といえます。
被害者の方が分っている場合、通報等により刑事事件となる前に、その方と示談をするということも有効な方法です。示談の中で、被害届を出さないことをお約束いただいた場合には、そもそも刑事事件となることがなくなります。また、仮にその後刑事事件となってしまったとしても、盗撮事案では、被害者の方と示談ができていた場合、多くのケースで、不起訴となる傾向にあります。そうすると、既に示談ができており、不起訴処分も見込まれる中で、逃亡や証拠隠滅はしないだろうとして、逮捕を回避することができます。
このように逮捕回避のためには様々な対応があり得ますが、これらを有効に行っていくには、弁護士のサポートが重要です。また、逮捕されてしまった場合、その後に、勾留という身体拘束手続がされることがあります。勾留がされてしまえば、逮捕から数えて、最大で23日間の身体拘束になりえます。そうなれば、仕事や学校などの日常生活への影響も甚大なものになりますが、弁護士が勾留回避のための活動を適切に行うことで、このような身体拘束を回避しえます。
盗撮行為をしてしまった場合、逮捕等による不利益を回避するには、弁護士への相談が必要といえますが、早く相談いただくほどに、とりうる選択肢は多くなります。盗撮をしてしまい、逮捕されないか不安だという方は、まずは、オリオン法律事務所までご相談ください。盗撮事件対応経験を有する弁護士が、お話をお伺いします。
著作者:弁護士 枝窪 史郎
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