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CBDの大麻商品で捕まる危険性

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CBD大麻商品で捕まる場合

1 CBDだと思って商品を買ったら警察から連絡が来た

 大麻を所持等することは、大麻取締法という法律で禁止されています。しかし、現在、大麻の成分との関係から、大麻関連製品について、合法とされる製品と、違法となるものが混在しています。
 中でもCBDという成分は、大麻草から抽出されるものですが、現在、CBD電子タバコ、CBDグミ、CBDクッキー、CBD成分入り化粧品、CBDビールなどの商品が、チル効果を謳って販売され、CBDカフェなどもあります。大麻は、マリファナ、ハッシシ、ガンジャ、チョコ、サティバなどの異名と共に、違法な薬物として知られていると思いますが、なぜ大麻の成分であるCBDを含む商品が一般に売られているのでしょうか。

2 大麻取締法の規制対象

⑴ 大麻とは何か

 大麻取締法上、大麻は「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く」(大麻取締法第1条)と定義されています。すなわち、大麻とは、カンナビス・サティバ・エルの葉、花、樹液、樹脂、これらを加工した乾燥大麻、リキッド、ワックス、グミ、クッキー等の製品ということになります。

⑵ 大麻に含まれる成分

 では、大麻が含有される成分を含む以上は、その葉や樹液を加工した製品はすべて違法であるかというと、そうではありません。大麻には、主に、CBD(カンナビジオール)、THC(テトラヒドロカンナビノール)といった成分が含まれています。

ア 有害なTHCを含む部位は違法とされる

 この内、幻覚、妄想等の有害作用を生じ、依存症や、精神障害等の有毒性があるのは、THCという成分と解されており、THCは葉や花に含まれる樹液に主に含有されています。主にこの成分を含む部位については、大麻取締法の規制対象となっています。

イ CBDを含む部位は規制対象とならない

 一方、CBDは、成熟した茎や種子の中に含まれており、同成分は、幻覚作用を有しないとされています。そのため、これらの部位は、大麻取締法上、規制対象から除外されています。

ウ THCは麻薬及び向精神薬取締法でも規制されている

 このように、大麻取締法は、大麻草の内、THC成分を含む部位、および、これを加工しった製品を規制対象としています。なお、THCは、大麻草からの抽出以外に、科学的に合成して同様の化学構造を有する成分を生成することができるため、これについては、薬及び向精神薬取締法という法律で規制されています。大麻取締法による規制は、大麻草の部位に着目した規制であり、麻薬及び向精神薬取締法の規制は、成分に着目した規制です。

3 CBD製品と思って購入したものからTHCが検出された場合

 THC成分を含む製品は、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法違反ということになりますが、では、CBDと名付けられた商品からTHC成分が検出されることはないのでしょうか。実は、成熟した茎や種子には、THCはほとんど含まれていないと言われていますが、THC成分が検出されることはあるようです。そうすると、CBD製品として購入した商品からTHCが検出されることもありえるわけですが、その場合、大麻取締法や麻薬及び向精神薬取締法違反になってしまうのでしょうか。

⑴ 大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法の規制

 これについて、まず、大麻取締法上は、成熟した茎や種子による製品は、規制対象ではないため、THCが検出されても、違法とはなりません。そして、麻薬および向精神薬取締法は、科学的に合成されたものを規制対象としているため、大麻草から抽出したものは規制対象ではなく、同法違反にもあたりません。

⑵ 正規ルートからの購入であれば最終的には違法とならない可能性が高い

 いわゆる一般企業が運営する店舗や、通常の煙草店などで取り扱っているものに関しては、法に従った生成過程、流通ルートを辿っていると考えられ、製品検査も行っているはずですので、THC成分が含まれている可能性は低いか、検出されても、最終的には違法となる可能性は低いと思われます。

ア 正規ルートからの購入であることを示すものが必要

 そのためには、証明書等で、正規のルートで国内生産、輸入されたことを示して違法ではないと判断される必要があります。 THCが検出されたという段階では、違法な可能性ありとして捜査される懸念はあります。
 また、例えば海外から輸入したCBDの中には、CBD成分を、大麻草の成熟した茎や種子以外の部分から抽出するものもあります。購入者がそのことを認識している可能性は低いと考えられるため、最終的に、そのようなCBDを含む製品を所持したことが違法とはされないと考えられますが、適切な主張をしていくことは必要でしょう。(なお、輸入した業者が、上記方法で抽出したCBDであると認識していた場合には、大麻取締法違反になります)

イ 逮捕はされてしまう可能性

 THCが検出されてしまった以上は、違法行為が疑われるため、逮捕はされてしまう可能性があります。その場合、早期に弁護士に相談して、早期の解放を目指して活動する必要があります。

4 単にCBDだと思ったと主張しても認められない可能性が高い

⑴ CBDだと思って購入した場合の刑事事件上の評価

 正規ルートから購入した場合は、CBDだと思っていたのに、THCが含まれてしまった状況と解することができます。その場合、各法律に客観的に違反せず、また、犯罪の成立に必要な、故意(犯罪行為をする認識)を欠くともいえるため、罪にはなりません。合法なCBDだと信じていたのであれば、罪を暴く検察官の側で、違法な薬物と認識して買ったということを立証できない限り、犯罪は成立しないことになります。

⑵ CBDだと思っていたと主張すれば違法にならない?

 そうすると、例えば、CBDと書かれていたが、THCかもしれないと薄々感づいていながら買ったという場合に、CBDだと思って買ったと言えば、違法とならないかといえば、そうではありません。
 例えば、客観的にTHCを含む製品であれば、違法なので、通常の店舗等で購入することはできず、インターネット等を経由して、売人から購入することになると思います。一般の店舗等以外のインターネットで匿名の個人から買ったという場合、CBDであるという蓋然性が高い状況下での購入とはいえません。CBDだと一般人をして考える状況下で買ったわけではない以上、CBDだと思っていたといっても、信じてもらえないということになります。捜査の過程で、購入に係る連絡などから、THCという表記や、違法薬物とわかっていたことを疑わせるやりとりが出てくれば、言い逃れもできません。

⑶ 長期の身柄拘束も

 また、THCが検出されたとして捜査がされている場合、CBDだと思っていたという主張をすると、故意という犯罪の要件の一部を認めていない状態となります。そもそも薬物事犯は、逮捕等身柄拘束がされやすい犯罪ですが、罪を一部でも認めていない場合、そのような人物は逃亡したり、証拠隠滅したりする可能性が高いとして、身柄が解放されることは基本的にありません。本当に正規ルートでCBDとして購入した場合や、違法なTHCと理解して購入したが罪を認めているという場合は、裁判までのいずれかの段階で身柄解放されることも考えられますが、罪を認めていない以上は、身柄解放は難しいといえます。

5 弁護士に相談を

⑴ 方針の策定

 このようにCBDだと思って買ったが、THCが含まれていたという場合、実際正規ルートで購入したのであれば、適切な主張により、違法という判断の回避や、身柄拘束からの解放も考えられますので、警察から連絡が来たら、すぐに弁護士に相談しましょう。
 CBDと言われていたが、薄々THCなどではないかと思ったものの買ってしまったという場合であれば、身柄拘束の可能性を含め、取り調べの対応についても、しっかりアドバイスを受ける必要があります。軽々に、CBDだと思っていたという主張をするべきではないでしょう。
 大麻については、仮に、職務質問などの結果、大麻と疑わしきものが見つかり、簡易検査をしたとしても、大麻の簡易検査は、覚醒剤等に比して判別が難しいこともあって、陰性として、その場では逮捕されず、鑑定を待つということも多くあります。この間に、弁護士としっかり相談することが必要です。

⑵ まずはご相談ください

 違法な大麻製品を購入してしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。違法な大麻は、それ自体の有害性のみならず、これをきっかけに他の薬物に手を出すことにつながりかねないという意味でも、危険な薬物です。早期脱却の必要があります。
 また、早期に相談することで、適切な方針を見出すことができます。オリオン法律事務所までご相談ください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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