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大麻(マリファナ)の使用は合法か?

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大麻(マリファナ)の使用は合法か?

1 大麻取締法上は一般的な使用は合法

 大麻取締法は、第3条で「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」として、都道府県知事の免許を得た者以外による大麻の所持、栽培、譲渡等、研究使用を禁じています。 また、第4条で、輸出入、大麻から生成される医薬品の使用を禁じています。その他、同法は、周旋や、資金・設備等の提供や運搬、広告行為も禁止していますが、いわゆる自己使用を禁止する定めはありません。
 これは、覚醒剤や、コカイン、LSD、MDMA、あへんといった他の薬物については、法文上、明確に使用を禁じられていることと異なる、大麻取締法の特徴といえます。そのため、大麻について一定の知識を得た人の間で、大麻をただ使うだけなら処罰されることはないというような認識が広まっています。しかし、結論から言えば、大麻を使用した場合、刑事罰を科せられる結果になる可能性が高いと考えられます。

2 なぜ使用は違法とされていないのか

⑴ 大麻とは何か

 まず、そもそも大麻とは、大麻取締法上は、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く」(大麻取締法第1条)とされています。すなわち、大麻とは、カンナビス・サティバ・エルの葉、花、樹液、樹脂、これらを加工した乾燥大麻、リキッド、グミ等の製品ということになります。

⑵ 大麻に含まれる成分

 なぜ成熟した茎や種子が規制対象から除かれるかというと、大麻の有する成分の内、有害・有毒と解されているのは、THC(テトラヒドロカンナビノール)という成分であり、これは、葉や花に多く含まれる樹液に多く含有されている一方で、成熟した茎や種子には、ほとんど含まれていないためです。また、法文に定められているわけではありませんが、上記のとおり、大麻の成分の内、有毒・有害性が強いとされているのは、THCであるため、こちらも大麻草の成分であるCBD(カンナビジオール)のみが検出される製品については、規制対象とはなっていません。

⑶ 使用を取り締まらないことに関する言説

 大麻の自己使用が処罰対象となっていない理由について、このような大麻の定義及び処罰対象からの説明など、種々の見解が存在します。

ア 処罰範囲の明確化

 大麻取締法違反の対象となるのは、大麻草の葉、花、樹液、樹脂およびこれらを用いた製品であり、THC成分を含むものということになりますが、成熟した茎や種子にも、THC成分は含まれており、これらを用いた製品を使用した場合にも、尿検査などで、THC成分が検出される可能性はあります。そのため、処罰範囲を明確にするために、大麻の使用については、処罰しないことにしたという説もあります。

イ 明確な根拠は提示されていない

 しかし、これについて、明確に、そのような趣旨で法を定めたことを示す根拠は提示されてはいません。ただ、少なくとも、一部で誤解されているような、大麻は他の薬物に比較して、有害性や有毒性が低いため、使用は罪にならないというような言説については、誤りといえるでしょう。大麻には、神経障害、知覚変容、運動失調、記憶力低下、依存傾向といった症状があることは認められている一方で、有毒性や有害性が低いという根拠はありません。

ウ 使用の違法化も検討されている

 実際、令和4年には、厚生労働省が、大麻について、医療利用を認める一方で、使用罪を創設する方針を固めたことが発表されました。これは、大麻取締法違反の若年層を中心とした検挙数増加に見られる、違法薬物蔓延傾向を重く見るとともに、大麻の有毒性に着目した判断であるといった側面は否定できないでしょう。

3 使用した場合は処罰されないのか

⑴ 使用には所持が伴う

 また、大麻の形態を問わず、使用する際には、ほとんどのケースで、所持する行為を伴うことになります。そうである以上、使用時には、ほとんど必然的に、大麻の所持として大麻取締法に違反することとなるため、使用しただけなら刑事処分を受けることはないという認識は、結果として誤りであるといえるでしょう。法がこれまで大麻の使用について独立して処罰を定めなくとも、大きな不都合がなかったのも、こういった理由によるところが大きいと思われます。

⑵ 使用したのみと解されうる具体例

ア その場で一口吸っただけというケース

 ほとんどのケースで所持を伴うと述べましたが、起訴不起訴の判断時や、刑事裁判の場において、使用はしたが所持はしていないと判断されうるケースもあります。例えば、知人と渋谷のクラブに行った際に、知人の知人から、吸いさしの大麻入り煙草を渡され、一口吸ってしまった、というようなケースでは、使用はしたが、所持はしていないと解される可能性はあります。ただ、一方で、知り合いが大麻入り煙草を持っていることを明確に認識しており、回し吸いすることが常態化していたというような場合であれば、数人が、自分達で使用するために、大麻を共同所持した(そのうちの一人が購入や管理を担っていたにすぎない)とされる可能性もあります。

イ 身柄拘束の可能性はある

 さらに、上で、起訴不起訴の判断時や刑事裁判において、と述べたのは、最終的にそのような判断がされる可能性があっても、逮捕等の身柄拘束をされてしまう可能性は否定できないためです。捜査開始時点では、共同所持であるという疑いがある以上、口裏を合わせる、一部の者が大麻を処分するなどの証拠隠滅のおそれが認められるため、逮捕されてしまう可能性はなお高いといえます。

4 大麻を使ってしまったら弁護士に相談を

⑴ 身柄拘束の可能性は高い

 上述のとおり、大麻を使用してしまった場合、身柄拘束されてしまう可能性は高いといえます。少なくとも、使用者(所持者)と、同人に売買等で大麻を渡した人物がいるなど、複数の人物が関与している以上、証拠隠滅のおそれがあり、また、証拠を隠滅しようとした場合、隠滅が比較的容易であるといえるためです。身柄拘束されてしまった場合、身柄解放活動や、外部との窓口として、弁護士をつける必要性は非常に高いです。

⑵ 大麻から他の薬物へ

 大麻は、一般に、覚醒剤等の他の薬物に比して、依存性や有害性は低いなどと言われ、そのために、若年層への蔓延傾向が強いといえます。 やめようと思えばやめられる、そこまで悪いことをしているわけではないという認識があるのかもしれません。 そもそもそのような有害性の低さ自体、根拠がある話ではありませんが、仮に、そうであったとしても、一度、違法薬物とつながりを有してしまうと、大麻の購入ルートから、他の薬物の購入を持ちかけられやすく、また、使用者も、より強い刺激を求めて、これに手を出してしまう傾向にあります。すなわち、大麻を入り口として、覚醒剤などに手を出してしまいやすい、違法薬物への入り口としての側面があるのです。取り返しがつかないことになる前に、早期に大麻とのかかわりを絶つ必要があります。薬物事犯経験の多い弁護士であれば、大麻に二度と手を出さないよう、総合的にアドバイスをしていくことができます。大麻に手を出した人間が、その後どうなっていくのか、法的観点からも、身体ひいては人生への影響の観点からも話をすると共に、専門の治療機関を見つけるサポートをすることができます。

⑶ 早期対応が必要

 このように、大麻を使用してしまった場合、法的観点はもとより、今後の人生への影響の観点からも、早期対応が必要です。
 大麻を使ってしまった、家族が大麻を使っているのを知ってしまった方は、オリオン法律事務所までご相談ください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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