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被害者の被害弁償による不起訴処分の獲得

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被害弁償とは?不起訴処分となるために

1 被害弁償とは

 刑事事件を起こしてしまった場合に、最終的に処分が決まる、ないし、裁判を受けるまでの間に、被害者の方等に、金銭をお支払いすることがあります。示談(謝罪と賠償)、被害弁償、贖罪寄付など、形式や相手方、効果が異なるいくつかの方法がありますので、以下ではこれについて説明します。

⑴ 被害弁償とは何か

 被害弁償とは、刑事事件を起こしてしまった人が、被害者の方に一定の償いをし、自身の真摯な反省を示す一つの方法として、被害者の方に、被害に係る金額等をお支払いすることをいいます。

⑵ どういう場合にする?

 どういう場合にするものであるか、後述する示談との関係や交渉の順序は、ケースバイケースといえます。 例えば、渋谷の化粧品店で万引きをしてしまい、その場で発覚したというようなケースの場合、その場で商品の買取を求められ、金銭をお支払いすることがあります。このお支払いは、被害弁償にあたります。 また、渋谷駅着の電車内で痴漢をしてしまったというケースにおいて、被害者の方に、謝罪と賠償をし、刑事処分を望まない旨意思表示していいただくこと(いわゆる示談)を交渉したものの、被害者の方の処罰感情が強く、示談はしないといわれてしまったという場合に、せめて、精神的苦痛に対する慰謝料のお支払いだけでもさせていただくということも考えられます。これも、被害弁償にあたります。

2 犯罪に対する処分の流れ

 被害弁償をすることの、刑事事件との関係、効果に関して、まず、刑事事件に対する処分の流れを見てみましょう。事件を起こしてしまった場合、警察が、被害届や、職務質問等により事件の存在を認識し、事件性があると判断されれば、捜査が開始されることになります。警察は、一定の捜査を終えると、検察に事件を送致します。検察官は、送致を受けた事件について、必要な捜査をし、起訴するか否かを判断します。起訴とは、刑事裁判にかけることを裁判所に請求することをいいます。起訴されれば、原則として裁判が行われ、審理の上で、判決がなされます。一定の場合、例外的に、審理は行わず、罰金刑が科されることになります(略式起訴といいます)。示談や、被害弁償、贖罪寄付といった手続は、上記の流れの内、起訴をするかどうかの判断や、判決における量刑、執行猶予を付するか否かに影響します。

3 示談との違い

⑴ 示談とは何か

  示談とは、被害者の方に謝罪と賠償をし、その他一定の約束事を定めるなどして、被害者の方に、当該事件について、加害者を許し、刑事処分を望まない旨の意思表示をしていただくことをいいます。被害弁償との関係で大きく異なるポイントは、被害者の方が許すといってくれているか否かという点です。

⑵ 示談をするとどうなる?

 犯罪の種類や内容にもよりますが、初犯である場合、示談ができていれば、多くのケースで、検察官が、起訴をしない、すなわち不起訴処分をする傾向にあります。また、起訴されたとしても、裁判所が量刑や執行猶予を付するか否かを決定するにあたり、これを考慮します。これは、謝罪と賠償により、加害者の真摯な反省が認められること、被害者の方において、加害者を許すとの意思を示していることから、処罰感情も相応に低下しているとみられることが理由と考えられます。

⑶ 示談ができないことも

 示談ができていることは、起訴するか否かの判断や、裁判所の判断に大きな影響を与えますが、前述のように、被害者の方の処罰感情が強ければ、誠意を尽くしても示談ができないということもありえます。

4 贖罪寄付の具体的方法

⑴ どんなときに行う?

ア 示談ができなかった場合

 典型的なケースは、上記のように、示談交渉をしたものの、被害者の方に、許す、刑事処分を望まないとまでは言っていただけなかった、という場合になります。そのような場合に、せめて被害弁償だけでも受けていただけないかというお話をしていくことになります。なぜなら、起訴不起訴の判断や、量刑判断等に与える影響は、示談の成立が最も大きく、次いで、被害弁償となるためです。被害者の方が許すといってくださっているかどうかは、検察官や、裁判所の判断において、非常に大きなポイントになります。そのため、まずは示談の交渉をすることになります。 しかし、示談ができず、許すとは言ってもらえなかったとしても、被害者の方に一定の償いがされている場合と、そうでない場合では、やはり大きな差があります。よって、示談ができないケースでも、被害弁償を検討することになります。

イ 事件発覚時にすることも

 先に述べたように、万引きの場合などは、その場での買取や、商品返却を求められることも多いです。これに応じていいのかという相談をいただくこともありますが、被害弁償や商品返却をしたからといって、後に示談ができなくなるわけではありません(のちに示談をする場合は、追加でご迷惑をお掛けしたことに対する賠償等をすることになるでしょう)。お店によっては、上記対応をすることで、被害届までは出さないという所もあります。その場合は、刑事事件とはならないので、お店の方が応じてくれるのであれば、民事事件として解決していることを示す書類に署名等していただくことになります。

⑵ どうやって行う?

 基本的には、弁護士を通じて行うことが一般的です。弁護士から、被害者の方に対しては、先行して示談交渉を行うケースがほとんどですが、これを拒否された場合に、せめて被害弁償だけでも受けていただけるか、意向を確認し、了承が得られれば、加害者からお預かりした金銭を、被害者の方の指定する口座にお振込みする、または、直接交付するなどして、お支払いします。被害者の方が、被害弁償を受けることすら拒んでいるというケースでも、管轄の供託所さえ判明している場合(被害者の方の住所が分かる場合)には、供託という手段によって、被害弁償をすることが可能です。 その後は、被害弁償をしたことの証明を、検察官や裁判所など、各時点における判断者に、適宜の方法で提出することになります。

⑶ いくらお支払いするべきか

 被害弁償は、発生した被害を弁償するという行為ですので、例えば、窃盗のような財産犯においては、被害金額を弁償していくことになります。 痴漢や盗撮、暴力等の場合には、直接的な被害金額というものがないため、精神的苦痛に対する慰謝料として相当の金額をお支払いすることになります。 暴行の結果、被害者の方が怪我をしてしまったという傷害罪の場合には、治療にかかる金額や、怪我のために休業せざるを得なくなったことによる損害等もお支払いすることになります。

⑷ 民事事件の解決になることも

 被害者の方がいる刑事事件の多くは、民法上の不法行為として、損害賠償請求の対象にもなりえます。示談ができているケースであれば、そもそも民事的な請求を後になってされること自体考えづらいですが、示談ができなかったという場合、被害者の方から後に訴訟等を起こされることもありえます。そのような場合にも、被害弁償をしていれば、既に、被害に係る損害は賠償済みであるとして、早期に事件終結に至る可能性があります。

5 贖罪寄付

⑴ 被害弁償もできないケース

 示談ができず、以外弁償も拒否され、被害者の方の住所が不明なため、供託もできないというケースや、そもそも被害者がいない犯罪(薬物事犯や公然わいせつ、いわゆる銃刀法違反など)もあります。

⑵ 贖罪寄付という方法も

 そのような場合、被害弁償もできない以上、起訴され、量刑の上でも考慮されるべき事情がないのかというと、そういうわけではありません。とりうる手段として、贖罪寄付という方法があります。これは、事件を起こしてしまった人が、その真摯な反省を示すために、弁護士を通じるなどして、公益団体等に寄付をすることをいいます。このような行為があった場合、検察官や、裁判所は、反省の情を示す事情として、これを若干ですが考慮します。

6 被害弁償の方法は弁護士に相談を

 このように、事件を起こしてしまった場合、示談や被害弁償、贖罪寄付など、不起訴処分となるための方法、量刑を軽くしたり、執行猶予を得るための方法があります。いずれも、効果的に行うためには、経験のある弁護士から、適切な対応をしていくことが必要になります。刑事事件に関しご不安をお持ちの方は、渋谷・池袋・横浜の弁護士法人オリオン法律事務所までお問い合わせください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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