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身体拘束から解放されるための活動

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身体拘束から解放されるための活動

1 逮捕されてしまった

 刑事事件を起こしてしまった場合、罪を犯した疑いが強く、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められるときには、警察は、罪を犯した可能性のある当該人物を、逮捕することができます。ご自身やご家族が逮捕されてしまった場合、その後、どこで、どれくらいの間、捕まったままになってしまうのか、ご不安になられるかと思います。以下では、逮捕後に予想される身柄拘束の流れ、および、弁護士に依頼することで可能になる身柄拘束からの解放手続について説明します。

2 逮捕後の身柄拘束

⑴ 逮捕

 逮捕されると、身柄を拘束されながら取調べを受けることになります。警察は、その取り調べの内容等をもとに、逮捕から48時間以内に身柄を検察官に送致するかどうかを決めます。身柄を送致する必要はないと考えれば、釈放されることになります。

⑵ 勾留

 検察に身柄を送致された場合、検察官が、24時間以内に、身柄拘束して取り調べをする必要があるか、という観点から、勾留請求するかどうかを決めます。検察官が勾留請求し、請求を受けた裁判官が、これを認めた場合には、最大で10日間、勾留により身柄拘束がされます。

⑶ 勾留延長

 勾留中に捜査が終わらず、なお身柄拘束の上で取り調べをする必要があるとなれば、勾留延長の請求がなされます。これが認められれば、さらに最大10日間の勾留をしたうえで、取り調べを受けます。取り調べを含む捜査に基づいて、検察官は、被疑者を起訴するか否かを判断します。

⑷ 起訴後勾留

 起訴をされて、捜査が終了している状況でも、身柄が解放されるわけではありません。 起訴後勾留という手続により、何もしなければ、裁判が終わるまで身柄拘束が続きます。

3 身柄拘束を回避するためにできる活動

 上記のように、逮捕された後は、何も活動しなければ、裁判が終わるまで、延々と身柄拘束が続く可能性があります。しかし、弁護士から、法律に則って、適切な主張をすることで、この身柄拘束から早期に開放される可能性もあります。以下、段階ごとにとりうる手続について説明します。

⑴ 逮捕回避

 まず、刑事事件を起こしてしまったという段階で相談を受ければ、弁護士としては、そもそも逮捕されないように活動をすることができます。逮捕を回避するための手段としては、弁護人同行の下、自ら出頭する方法や、逮捕回避を求める意見書を担当警察官に提出することなどが考えられます。

⑵ 勾留回避

ア 検察官に対する意見書の送付

 逮捕されてしまった場合、その後になされうる勾留を回避するために、弁護士は、まず勾留請求をするかどうかを決める検察官に対して、勾留請求をしないよう求める意見書を送ります。同意見書には、主に、事件自体に関する事実や、被疑者と被害者の関係性、推定される現在の証拠収集状況、被疑者の家族や仕事などの身分にかかわる情報などを基に、逃亡や証拠隠滅するおそれがないこと、勾留の必要性がないことを示す事情を記載します。 また、例えば、重篤な疾患を抱えているとか、幼い子を一人で監護しているなど、勾留されてしまった場合の不利益が甚大であることなども記載していくことになります。

イ 裁判所に対する意見書の送付

 意見書を送っても、検察官が勾留を請求するという場合には、今度は、勾留請求を認めるか否かを判断する裁判官に向けて、勾留請求を却下することを求める意見書を送ります。記載する内容は、基本的には、検察官に送る意見書と同様になります。

ウ 迅速な接見の必要

 これらの手続は、逮捕されてから、勾留請求がされるまでの間および勾留請求の判断がされるまでの間に行う必要があります。そのため、逮捕後、迅速に被疑者と接見し、上記のような、意見書に記載する事情を把握しなければ、効果的な意見書を作成することはできません。この観点からも、逮捕されてしまった場合、すぐに弁護士に相談する必要があるといえます。

⑶ 勾留されてしまった後

 勾留がされてしまった場合に、身柄解放のためにとりうる方法として考えられるのは、勾留理由開示請求、勾留に対する準抗告、勾留取消請求、勾留執行停止の申立てです。これらはそれぞれ活用されうる局面や効果が異なるので、あらゆる事件において、これらの手続全てを行うわけではありませんが、いずれも身柄の解放に向けた活動である点、共通します。

ア 勾留理由開示請求

 勾留がされてしまった場合に、その理由の開示を求めることで、裁判所が、勾留決定の取り消しをするよう働きかけるという活動となります。勾留理由開示請求は、憲法34条、刑事訴訟法82条を根拠として行うことができます。あくまで理由の開示を求める手続きですので、不当な理由により勾留されている可能性があるという場合に、効果を発揮する見込みがあります。

イ 勾留決定に対する準抗告

 準抗告とは、裁判所等のした決定に対する法律上の不服申立をいい、刑事訴訟法429条1項により認められます。勾留の決定に対してもこれをすることができ、準抗告がなされた場合、勾留を決定したのは別の裁判体が、準抗告申立書の記載を基に、勾留決定を取り消して、勾留請求を却下するべきか判断します。一般的に、勾留がされた場合の主な解放活動として行われるのが、この準抗告になります。イメージとしては、勾留請求に対する裁判所の決定は法に反する、すなわち、勾留を認める要件を本当は満たしていないと考えられるような場合において、別の裁判体にあらためて判断を求めるというものになります。準抗告に対してなされた決定に対しては、再度の準抗告はできないため、一度きりの不服申し立てとなります。そのため、準抗告をするにあたっては、弁護士は、接見により、十分に事情を聴取した上で行うことになります。

ウ 勾留取消請求

 勾留取消請求は、勾留決定後に、法律上定められている勾留を行うための要件がなくなったという場合、勾留を取り消すよう求める手続きであり、刑事訴訟法87条で認められています。勾留を決定する段階では、逃亡や、証拠隠滅のおそれがあったとしても、その後、事件捜査が進んでいく過程で、そのようなおそれはないといえる状態になることがあります。
 典型的なケースとしては、弁護士を通じて、被害者の方との間で示談が成立したという場合です。示談が成立したという状況は、被害者の方に謝罪と賠償をし、被害者の方において、刑事処分を望まない旨の意思表示をしているという状態です。示談が成立すれば、不起訴処分となることも見込まれ、そのような状況下で逃亡する可能性は著しく低くなったといえます。また、証拠隠滅のおそれには、被疑者が被害者に接触し、自分に不利な供述をしないよう威迫するような可能性を含んでいますが、示談が成立すれば、そのような証拠隠滅行為に出る可能性も非常に低いといえるでしょう。そのため、勾留中に示談が成立した場合、勾留をする理由はなくなったとして取り消しを求めることになります。
 準抗告とは違い、回数に制限はありませんが、請求後、検察官に意見を聞く手続が必要になります。そのため、準抗告と取り消し請求のどちらも認められうる状況で、早期の解放をするには、準抗告を選ぶべきといえます。

エ 勾留執行停止の申立て

 勾留中に、これを停止すべき事情が発生した場合に、一時的に勾留から解放することを求める手続です。刑事訴訟法95条において、裁判官が勾留の執行を停止できることが定められているため、弁護士から、裁判官に対して、職権の発動を求めて働きかける形になります。
 どのような場合に認められうるかというと、疾患等により入院や手術の必要があるという場合や、家族の死亡により葬儀に出る必要があるというケースです。あくまで一時的な停止に止まるので、裁判官が決める必要最小限度の期間を過ぎれば、再び勾留されることになります。

オ 勾留延長に対する意見書の送付

 また、勾留が延長される可能性がある場合には、勾留請求に対する活動と同様、検察官に対して勾留延長請求をしないよう求める意見書を送付し、それでも勾留延長請求がされてしまった場合には、裁判官に対し、勾留延長請求を却下するよう求める意見書を送付します。

⑷ 勾留延長されてしまった後

 勾留延長をする決定がされてしまった場合には、勾留延長決定に対する準抗告という手続で、不服申し立てをします。勾留延長をするには、勾留をする際とはまた別の要件が定めらており、勾留を延長するための要件は充足されていないということを主張していくことになります。具体的には、勾留期間に処分をするための判断、証拠収集は可能であったのだから、勾留延長をするためのやむを得ない事由がないことを主張していきます。

⑸ 起訴後(保釈)

 起訴をされたら身柄が解放されるわけではなく、起訴後勾留という手続により、引き続き身柄拘束がされます。
 起訴された段階では、基本的には捜査は終了していますが、捜査が終了したからといって、必ずしも逃亡や証拠隠滅のおそれはなくなるわけではないためです。捜査が終了したなら、これ以上証拠を隠滅しようがないのではないかと思うかもしれませんが、例えば、裁判に出廷する予定の証人を脅して裁判の場で自分に有利な証言をするよう働きかけるなどの行為も考えられます。また、逃亡や証拠隠滅を防止することにくわえ、裁判への出廷も確保しなくてはなりません。そのため、起訴された後も、起訴後勾留という手続により身柄拘束されます。
 しかし、起訴された後は、保釈という手続をとることができるようになります。弁護士から、逃亡のおそれがないことや、罪証隠滅のおそれがないこと、身元がはっきりしていること、その他、特に考慮すべき事情などを主張して、保釈を請求し、同請求が認められたら、保釈金を納付することで、身柄が解放されます。保釈金を納付するのは、正当な理由なく裁判に出廷しない、逃亡等したといった事情ある場合に、この保釈金を没収するという構造によって、出廷等を担保する目的からです。そのため、何も問題がなければ、裁判終了後に保釈金は返還されます。

5 身体拘束からの解放については弁護士に相談を

⑴ 早期に着手するほどできることは増える

 これまで述べてきたように、逮捕がされてからは、何もしなければ、裁判終了まで身柄拘束がされてしまう可能性があります。そうなれば、2~3か月ほどの間、身柄を拘束され続けるということになり、会社から解雇されてしまうなど、今後の生活に重大な支障を生じかねません。一方、逮捕直後から弁護士がつき、適切な対応をすることで、早期に身柄解放することができる可能性がありますし、早く相談いただくほど、その時点でとりうる手続は多いということになります。

⑵ 早くから事案を十分に把握することが重要

 身柄解放には、事案や、被疑者自身の事情に関し、これをよく把握し、適切な主張をすることが肝要です。早くから弁護士がついていれば、とるべき身柄解放活動までに接見できる回数も増えます。その分、多くの事情を深く理解することができるといえます。

⑶ まずはご相談を

 このように、身柄解放には、経験を有する弁護士への早期相談が必要です。ご家族が逮捕されてしまった方や、今後自分が逮捕されるかもしれないというご不安をお持ちの方は、オリオン法律事務所までご相談ください。弁護士が親身にお話をお伺いいたします。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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