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逮捕されたときに弁護士を呼ぶ方法

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逮捕されたときに弁護士を呼ぶ方法

1 逮捕されてしまったら弁護士を呼べる?

 ご自身やご家族が逮捕されてしまった場合、その後どうなってしまうのか。いつ出られるのか。会社との連絡はどうするのかなど、ご不安に思われる点が多々あるかと思います。 不安を解消し、適切に対応するためには、すぐに弁護士を呼ぶ必要があります。

2 逮捕後すぐに弁護士を呼ぶべき理由

⑴ 取り調べ対応のアドバイス

 逮捕されるということは、特定の犯罪について、罪を犯した人物であると疑われている状態です。そのため、逮捕後間もなく、事件について取り調べがなされます。取り調べでは、そもそも罪を犯したのか、いつ、どこで、誰に対して、どのように、なぜ罪を犯したのかといった事件に関する情報の他、生い立ちや、学歴・職歴等についても聞かれ、調書にされていきます。そもそも罪を犯していないのだと主張したい場合はもとより、実際に罪を犯した場合でも取り調べで話す内容によって、その後身柄解放されるか、罪の成否・重さに大きく影響してきます。何を聞かれるのか、どう対応すべきなのかは、早急に専門家である弁護士からアドバイスを受けるべきです。

⑵ 早期の身柄解放に向けた活動

 逮捕されてしまった場合、逮捕手続によって、3日間の身体拘束がありうると共に、その後、勾留という身柄拘束手続きに進む可能性があります。勾留され、さらに勾留延長までされるとなれば、逮捕から数えて、最大23日間、拘束がされます。また、その後、起訴され裁判が行われるとなった場合、何もしないでいれば、裁判終了まで身柄拘束がされます。弁護士に依頼することで、勾留請求回避、勾留からの解放、保釈といった身柄解放活動をすることができます。

⑶ 家族や会社に関する連絡窓口

 逮捕されてしまった場合、逮捕による身柄拘束手続き中は、ご家族等と面会することはできません。面会ができるようになるのは、勾留という手続に入ってからとなり、面会ができるようになった時点で、既に身柄拘束から日数が経過していることになります。急遽逮捕されたような場合、ご家族に状況を説明することもできず、また、会社などにも何も連絡ができないまま身柄拘束され、会社等との連絡について、ご家族と打ち合わせる時間もほとんどないという状況に陥る方が多いです。このような場合、逮捕直後から弁護士がつくことで、早期かつ円滑に、ご家族に連絡し、伝言等することで、適切な対応をすることも可能になります。

3 どうやって弁護士を呼ぶ?

⑴ 弁護士の種類

 逮捕をされたらすぐに弁護士を呼ぶべきであるとして、では、どうやって弁護士を呼べばよいのでしょうか。そもそも、逮捕された後に呼びうる弁護士は、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の3種類です。

ア 当番弁護士

 当番弁護士とは、当番弁護士制度という制度に基づき、逮捕された人が当番弁護士を呼ぶように求めることで、これに応じ、一回だけ無料で接見に来てくれる弁護士をいいます。 当番弁護士の主な役割は、今後の手続、見通し、被逮捕者に保障される権利の説明や、取調べ対応について、法的観点からアドバイスをすることで、ご本⼈やご家族の不安を少しでも和らげるよう活動することにあります。 当番弁護士を呼ぶ方法は以下のいずれかになります。

  1. 逮捕された本人から、留置場の警察官に希望を出すことで呼ぶ
  2. ご家族や友人・知人が逮捕の事実を把握して、都道府県の弁護士会に連絡して派遣してもらうか

 これらの要請を受けて、弁護士会が、登録している弁護士の中から、弁護士を派遣することになります。当番弁護士と話した結果、当該弁護士に引き続き弁護を依頼したいと考えた場合は、私選弁護人として契約することになります。

イ 国選弁護人

 国選弁護人は、逮捕に引き続いて、勾留がされた場合に、被疑者が国選弁護人の選任を希望することで、国が選任してくれる弁護士です。 国選弁護人を利用するには条件があり、一つは、前述したとおり、勾留されている状態にあること(被疑者に勾留状が発せられていること)、もう一つが、被疑者の資力が預貯金等を含み50万円未満であることです。国選弁護人の呼び方は、本人からの希望のみであり、当番弁護士と異なり、ご家族等から要請することはできません。希望を出す方法は、検事の勾留請求により、裁判所で行われる勾留質問に際して、裁判官の問いかけに対して希望する旨を述べる形が一般的ですが、その際に希望しないと述べた場合にも、勾留中いつでも希望を出すことができます。

ウ 私選弁護人

 ご自身ないしご家族等との間で、委任契約を締結してつける弁護人をいいます。弁護士は、締結した委任契約関係に基づいて、業務遂行することになります。

⑵ どの弁護士を呼ぶべき?

ア それぞれのメリット・デメリット

 ⒜ 当番弁護士

 当番弁護士は、逮捕後すぐに呼べる点、一回無料で来てくれる点にメリットがあります。逮捕後不安な状況下で、迅速に各種説明・アドバイスを受けられる点、被疑者や家族にとって、当番弁護士制度の活用は、有意義といえます。ただ、その制度の目的とするところから、当番弁護士として来てくれるのは、1回です。今後も当番弁護士に依頼したいと思えば、契約締結の必要があり、その後は弁護士費用が発生します。また、これは、国選弁護人にも共通しますが、派遣される弁護士を選ぶことはできません。弁護士にも経験を多く積んでいる分野とそうでない分野があります。担当になる当番弁護士が、必ずしも刑事弁護経験豊富とはいえず、また、刑事事件経験はあるが、自分の逮捕に係る犯罪に関する弁護の経験はないということもあります。

 ⒝ 国選弁護人

 国選弁護人のメリットは、基本的に無料で弁護をしてくれる点です。ただ、国選弁護人は、勾留がされた後でなければ依頼できません。そのため、国選弁護人が選任された時点で、既に逮捕されてからは、数日が経過しています。取り調べは逮捕直後から始まるため早急な対応を要すること、身柄拘束が始まった段階から家族などとの連絡を取るべき場合が多いことを考えると、資力等の問題もありますが、国選弁護人の選任を待つという対応は、デメリットも多いと思われます。

 ⒞ 私選弁護人

 私選弁護人を依頼する場合のメリットは、自分で弁護士を選択できることです。刑事事件経験の豊富な弁護士に依頼すれば、その後の手続も円滑になり、身柄解放その他の活動をする際に、その経験を活かし、充実した活動をすることができるでしょう。また、ご依頼・ご相談を受けた段階で即動くことができますから、ご相談のタイミングによっては、逮捕直後から動くこともできますし、逮捕される可能性があるといった段階でご相談いただくことで、そもそも逮捕自体を回避するように活動することも可能です。一方で、当番弁護士に来てもらう場合や、国選弁護人と異なり、委任契約に基づいて活動するため、一定の費用が掛かることにはなります。

イ どの弁護士を呼ぶべきか

 制度上のタイミングに左右されずに、刑事経験の豊富な弁護士を選択できるという点からは、私選弁護人をつけることが、利益を最大化することにつながるものと考えます。刑事事件対応、特に、身柄解放を目指していくには、身柄拘束直後から、取調内容の把握、対応のアドバイスを含めて、包括的な活動が必要です。 込み入った事情がある場合には、繰り返しの接見が必要になることもありますし、逮捕直後から被害者の方との示談に向けて動いたことで身柄解放に至るということもあります。 適切な初動対応をし、その後も、接見および外部対応など、継続的な対応していくことで、早期の身柄拘束が実現できる場合も多いのです。そのような対応に最も適しているのは、私選弁護人といえるでしょう。 私選弁護人には、留置場にいるご本人に代わりご家族が連絡することになるでしょう。ご家族は、インターネットで刑事弁護の経験豊富な弁護士を吟味して選ぶことができます。

4 私選弁護士をすぐ呼ぶには

⑴ 予めのご相談の必要

 例えば、知り合いの弁護士に連絡するという場合は別ですが、多くの方は、弁護士に依頼しようと考えた場合、インターネットで検索をするのではないでしょうか。そうすると、逮捕された本人が、その場で私選弁護人をつけようと思い立っても、携帯電話は押収されてしまっている以上、弁護士を探すことはできません。もし、刑事事件に相当する行為を行ってしまい、今後、逮捕される不安があるという場合、早期に弁護士に相談し、いざとなったら連絡できるように、名刺などを持ち歩いておいた方が良いでしょう。 当該相談の段階で依頼にまで至っていれば、逮捕を回避するように活動することも可能です。

⑵ ご家族の迅速な対応の必要

 現行犯逮捕のように、予め相談しておくということができないケースもあります。その場合は、ご家族から弁護士に相談するしかありません。そのため、ご家族が逮捕されてしまったことが分かった場合、迅速に弁護士に相談に行くことが必要になります。 依頼するかどうかは、逮捕されてしまった本人にも意向を聞いてみないと判断できないという方もいらっしゃると思います。そのような場合でも、まずは接見にだけ行ってもらいたい、そのうえで本人の意向も踏まえて判断したいというような、接見要請の形で、ご相談いただくことも可能です。

⑶ まずはご相談を

 今後逮捕されないか不安がある、家族が逮捕されてしまったという方は、 渋谷・池袋・横浜のオリオン法律事務所までご相談ください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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