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指名手配されている場合の警察への出頭

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指名手配されている場合の警察への出頭

1 犯罪行為をしてしまった場合出頭すべきか

 刑事事件を起こしてしまった場合、出頭するべきかどうかを悩まれる方もいるかと思います。中には、既に逮捕状が出ている中、逃亡をしていて、指名手配されているという状況の方もいるかもしれません。指名手配をされている場合、自ら出頭をするべきでしょうか。指名手配とは何かという観点からご説明します。

⑴ 逮捕される可能性

 刑事事件を起こしてしまった場合において、憲法および刑事訴訟法に定められている条件を満たすと、逮捕される可能性があります。この条件とは、法を解釈すると、犯罪を行ったという疑いが強く、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合ということになります。逮捕をされれば、これに続く勾留等の手続を含め、起訴前の段階で、最大23日間の身体拘束がなされます。

⑵ 逮捕を避けるために出頭をすることも

ア 出頭により逮捕回避の可能性がある

 このような身体拘束を回避するための方法として、自ら警察署に出頭し、罪を認め、取り調べを受けることで、逃亡や証拠隠滅のおそれはないとして、逮捕を回避したり、その後の身体拘束を回避したりすることができる可能性があります。 しかし、出頭をすれば必ず逮捕を回避できるわけではありません。犯罪の種類、内容、性質、事件ごとの事情、被疑者固有の事情から、出頭したことを考慮してもなお、逃亡や証拠隠滅のおそれを否定できないというケースでは、逮捕されてしまう可能性があります。

2 指名手配とはどういう状況か

⑴ 指名手配とは何か

 指名手配とは、特定の事件で逮捕状が出ており、所在が不明な被疑者について、氏名、写真、容貌、事件内容、その他関連する情報を、警察が広く全国に公開し、情報を集めることで逮捕を目指す活動のことです。犯罪捜査規範等を根拠として行われます。指名手配というと、重大事件について行われるイメージが強いかと思いますが、特にそのような場合に限る定めはなく、逮捕状の出ている被疑者が、逃亡等により所在不明であれば、重大事件でなくともなされる可能性があります。

⑵ 指名手配されていることの意味

 指名手配は、逮捕状の出ている被疑者の所在が分からない場合になされるものです。そもそも、逮捕状が出ている状況というのは、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと既に判断されている状況です。くわえて、逃亡等により所在が分からないとなると、仮に捜査機関が所在を把握したとしても、今後も逃亡のおそれが強く認められる状態といえます。そうすると、指名手配がされている状況下では出頭したとしても、逮捕されてしまう可能性は非常に高いといえます。

3 それでも出頭すべきか

⑴ 出頭することの効果

ア 出頭をするべき

 では、出頭しても逮捕されてしまうという状況において、出頭をするべきでしょうか。これについては、出頭を検討してよいと考えられます。

イ 出頭の効果

 なぜなら、出頭をすることにより、裁判で罪の重さを判断するにあたり、一定の効果が見込めるためです。 出頭と聞くと、一般的には自首という言葉を思い浮かぶかと思いますが、自首とは、犯罪自体または犯人が、発覚・特定されていない状況で、罪を犯した人物が、自ら罪を認めるために警察に赴くなどして、行った罪を告白し、自分が犯人であると認めることをいうと解されます(刑法42条1項)。そのため、指名手配されている状況では、既に犯人であると特定されている状況ですので、出頭しても、自首にはあたらないということになります。 自首をした場合、同条項により、裁判で量刑を判断するにあたって、自首をしたということを考慮できることが定められていますが、自首ではないからといって、量刑判断において考慮されないというわけではなく、出頭したという事情は考慮される可能性が高いといえます。

⑵ 逃げおおせることはやはり難しい

 指名手配は、逮捕状は出されているものの、逃亡等により、被疑者の所在が不明な場合にされます。逃走を続けていれば、公訴時効との関係で、いつかは逃げおおせることができると考える方もいるかもしれません。しかし、指名手配とは、全国の警察が対象者について、情報をもって逮捕をしようとしている状態です。警察では、指名手配者に関して、重点的に捜査をする期間も設けています。また、顔写真等の情報は、広く一般人にも公開される以上、逃亡し続けることは相当に困難であるといえるでしょう。このように考えると、時効が成立するまで逃げ続けるよりも、出頭し、当該事情を量刑判断において考慮されることを企図する方が合理的判断といえます。

4 弁護士に相談を

⑴ 出頭同行

 これまで逃亡し、指名手配されている状況の中で出頭することは、精神的にも負担の大きい行為かと思います。弁護士に予め相談していれば、取り調べには同席できないものの、出頭に同行することもできます。また、逮捕後の手続や各種連絡、取り調べ対応についても、事前に綿密な打ち合わせをしておくことができます。

⑵ 早めのご相談を

 指名手配がされているという状況では、いつ身柄拘束されてしまうかわかりません。逮捕されるかもしれないとのご不安をお持ちの方は、早急に、弁護士法人オリオンまでご相談ください。渋谷・池袋・横浜の各事務所で刑事事件対応経験豊富な弁護士がご相談をお伺いいたします。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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