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逮捕状が出ている場合の警察への出頭

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逮捕状が出ている場合の警察への出頭

1 犯罪行為をしてしまった場合出頭すべきか

 刑事事件を起こしてしまった場合、出頭するべきかどうかを悩まれる方もいるかと思います。中には、例えば、知人らと一緒に暴行行為を行ってしまった、知人は既に逮捕されたとか、自分にも逮捕状が出ているという話を聞いたとしてご相談される方もいらっしゃいます。そのような場合、自ら出頭をするべきでしょうか。

⑴ 逮捕される可能性

 刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕される可能性がありますが、逮捕をできるための条件は、憲法および刑事訴訟法において厳格に定められています。これらに定められた条件を解釈すると、犯罪を行ったという疑いが強く、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合には、逮捕をすることができるということになります。逮捕をされれば、少なくとも3日間の身体拘束がされる可能性があり、多くのケースでは、これに続いて、勾留および勾留延長という形で、さらに最大20日間の身体拘束がなされます。

⑵ 逮捕を避けるために出頭をすることも

ア 出頭により逮捕回避の可能性がある

 このような身体拘束を回避するための方法として、自ら警察署に出頭するということが考えられます。なぜ出頭が逮捕回避につながるかというと、自ら罪を認め、取り調べを受けるために出頭しているような人物であれば、その後、あえて逃亡したり、証拠隠滅したりすることはないだろうという価値判断が働きうるためです。

イ 出頭しても逮捕されることはある

 しかし、出頭をすれば必ず逮捕を回避できるわけではありません。犯罪の種類、内容、性質、事件ごとの事情、被疑者固有の事情から、出頭したことを考慮してもなお、逃亡や証拠隠滅のおそれを否定できないというケースでは、逮捕されてしまう可能性があります。傾向として逮捕の可能性が高いといえるケースは、共犯者がいるケースや、薬物事犯、量刑等の観点から重大な事件であるケース、前科があるといった場合などです。

2 逮捕状が出ている

⑴ 逮捕状とは

 冒頭で、逮捕状が出ているかもしれないという相談について触れました。逮捕状とは何かについて説明します。逮捕をできる場合について、法律上、厳格に定められていますが、その手続についても、法律上、明確に定められています。逮捕をする場合、憲法第33条より、原則として、権限を有する司法官憲が発する、逮捕の理由となる犯罪を明示した令状によらなければならないとされています。この令状のことを一般に逮捕状と呼びます。例外として、現行犯逮捕などがあります。原則として、逮捕状の発行を要求する趣旨は、逮捕が身体拘束という重大な人権成約行為であることから、予め、逮捕をすべき場合であるか、逮捕をする条件を満たしているかを、中立の立場である裁判官において審査するという点にあります。

⑵ 逮捕状が出ていることの意味

 そうすると、既に逮捕状が出ている状況というのは、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと既に判断されている状況ということになります。そうだとすると、そのような状況下では出頭したとしても、必ずしも逮捕を回避できるとはいえないと考えられます。基本的に、捜査機関が捜査状況を外部に漏らすことは基本的にはないため、逮捕状が出ているか否かは通常分かりえず、そもそも、逮捕状が出ているという情報の信ぴょう性が疑わしくはあります。しかし、諸般の事情から逮捕状が出ている可能性が濃厚であるという状況が認められるならば、やはり出頭をしても逮捕される可能性が高いと考えられます。例えば、共犯者が逮捕されている状況では、自分にも逮捕状が出ている可能性はりますし、現時点では出ていなくとも、近く逮捕状が出される可能性があります。

⑶ 出頭するべきか

 では、出頭しても逮捕されてしまうという状況において、出頭をするべきでしょうか。これについては、出頭を検討してよいと考えられます。逮捕状が出ている、今後出る可能性が高いという状況では、いずれにしても今後身柄拘束がされてしまうのですから、以下に述べるような効果を考えると、出頭をすることにメリットがあります。

3 出頭の効果

 出頭をすることの効果について、説明するにあたり、自首という概念との違いを説明します。

⑴ 自首とは何か

 自ら出頭すると聞くと、一般的には自首という言葉を思い浮かべる人もいるかと思います。しかし、出頭した場合の全てが、法律上の自首にあたり、自首としての効果を受けられるわけではありません。

⑵ 自首と出頭の違い

 法律上の自首とは、刑法第42条1項の定めから、犯罪自体または犯人が、発覚・特定されていない状況で、罪を犯した人物が、自ら罪を認めるために警察に赴くなどして、行った罪を告白し、自分が犯人であると認めることをいうと解されます。そして、自首をした場合、同条項により、裁判で量刑を判断するにあたって、自首をしたということを考慮できることが定められています。そのため、逮捕状が出ているなど、既に自分が犯人であると特定されている状況で出頭しても、それは、自首にはあたらないということになります。しかし、自首ではないからといって、量刑判断において考慮されないというわけではありません。むしろ、多くのケースでは、出頭したという事情は考慮される可能性が高いでしょう。これを考えると、逮捕状が出ているかもしれない状況であり、自首にあたらないから出頭しないというのは、合理的判断ではないといえます。

4 逮捕状が出ている可能性のある方は弁護士に相談を

⑴ 事前の打ち合わせ

 出頭したとして、その場での逮捕の可能性が高いという状況であれば、予め、弁護士と相談しておくことが必要です。 逮捕となった場合に、速やかに身柄解放活動に移る必要がありますし、身柄解放までの諸般の連絡手続についても、予め打ち合わせておくことができます。また、逮捕に引き続いてされる取り調べの中で、どのようなことを話すかについても、事前によく相談しておくべきです。

⑵ 出頭同行

 逮捕の可能性が高い中で出頭することは、精神的にも負担の大きい行為かと思います。弁護士に予め相談していれば、出頭に同行することもできます。取り調べには同席できませんが、直前まで打合せをできることは大きなメリットといえます。

⑶ 早めのご相談を

 逮捕状が出ているないし今後出される可能性が高いという状況では、いつ身柄拘束されてしまうかわかりません。刑事事件を起こしてしまい、逮捕されるかもしれないとのご不安をお持ちの方は、早急に、弁護士法人オリオン法律事務所までご相談ください。渋谷・池袋・横浜の各事務所でご相談をお受けしています。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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