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暴行・傷害事件を起こしてしまった…逮捕されるか?

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暴行・傷害事件を起こしてしまった…逮捕されるか?

1 暴行・傷害で逮捕されることがある?

 酒に酔って、ついカッとなって、暴行行為をしてしまったということは、誰にでも起こりうることです。そのような場合、逮捕されてしまうのか、という不安をお持ちになる方もいらっしゃると思います。
 被害者の方が怪我をするに至らず、暴行に止まったという事案においては、逮捕される可能性は、必ずしも高くはありませんが、事情によっては逮捕されることもありえます。どのような場合に逮捕される可能性があるのか、逮捕を避けるにはどうしたらよいかについて、説明します。

⑴ 暴行・傷害罪とは?

 そもそも暴行・傷害とは、どのような罪でしょうか。一般に暴行という言葉からは、人を殴る・蹴るというような行為をイメージしやすいかと思います。
 そのような行為は勿論、押したり、掴んだりといった程度の故意に人の身体に触れる行為や、実際には当たらなくても、物を投げつける行為なども、暴行にあたります。また、唾を吐きかける行為や、長時間にわたり怒鳴り続けるというような行為も暴行にあたりえます。暴行とは、これら、人の身体に向けた有形力の行使の内、人を致傷させるに至らないものを指します。
 これらの行為の結果、被害者が怪我をしてしまえば、傷害罪として、より重い罪となります。あざや流血を伴う場合や、骨折しているようなケースが分かりやすいかと思いますが、一見して明らかに暴行による怪我をしている場合以外でも、被害者から、怪我についての診断書が出ているような場合は、傷害として取り扱われる傾向にあります。一見怪我がないようなケースでも、後日病院に行ったところ、頸椎捻挫や外傷性頸部症候群などと診断されることもあります。
 また、暴行の際に、金品を奪う等の行為をすれば、強盗罪に問われる可能性もあります。

⑵ 逮捕されることはあるのか

 逮捕は、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるときになされえます。これを判断するのに、罪の重さが一つの判断要素となります。すなわち、逃亡や証拠隠滅をすればより罪は重くなりますし、それまでの地位や家庭を放棄することを伴うため、(あくまで法定刑の観点から)軽微な罪を免れるために、逃亡や証拠隠滅まではしないだろう、といえる一方で、罪が重く、刑務所にて長期間服役することが予想される場合は、これを免れようと、逃亡や証拠隠滅行為をする可能性が高いと判断されうるということです。
 暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料と、比較的軽微なものとなっています。そのため、暴行に止まる場合には、逮捕までされるケースは多くないといえます。
 一方で、暴行によって、被害者が怪我をしてしまい、傷害罪にあたるようなケースの場合、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は五50万円以下の罰金と比較的重くなっています。このことから、傷害の場合には、逮捕されてしまう可能性が高いといえます。これらはあくまで類型判断であり、暴行に止まるケースでも、事情によっては、逮捕されることがあり得ます。具体的には以下の場合です。

ア 現行犯逮捕

 暴行行為のその場で警察が呼ばれた場合に、やっていないなどと罪を否認すると、現行犯として逮捕されてしまう可能性が高いです。また、暴行はしたが、悪いのはあいつだから自分は警察に行く必要はないなどと、同行を拒否したような場合も、逮捕されてしまう可能性があります。一方、発覚したその場で罪を認め、取り調べに応じるような場合には、逮捕まではしないという結論となることも多いです。

イ 後日の逮捕

 暴行のその場では警察を呼ばなかったものの、後日、被害者が警察に届け出るというような場合もあります。

  ⒜ 被疑者の特定

 上記のような場合、通報を受けた捜査機関が、被疑者を特定していくことは、そう難しくはありません。例えば、酔って渋谷の居酒屋で暴行してしまったという場合、支払に使用したクレジットカードや、会員証、クーポン利用時に登録した情報などの他、お店に防犯カメラがあることもあります。渋谷駅でいさかいとなって暴行したというような場合、被害者の証言と、駅設置の防犯カメラ映像、駅の改札を記名式PASMOなどで通過した際のデータから、住所氏名を特定することもできます。タクシー運転手への暴行などでも同様のことが言えます。

  ⒝ 逮捕される可能性があるケース

 このように、後日になって暴行行為が発覚した場合で、逮捕されてしまう可能性があるのは、以下のようなケースです。

  ① 警察の出頭要請に応じない、出頭したが罪を認めない

 警察としては、被疑者を特定したあとは、まず同人を警察署に呼び、取り調べるという対応をすることが多いです。いわゆる在宅捜査ということになります。しかし、正当な理由なく出頭しない、取り調べ時に罪を認めないという人物については、放っておけば、逃亡・証拠隠滅をすることが疑われます。そのため、逮捕をされてしまう可能性が高いです。

  ② 前科・前歴があるケース

 前科や前歴がある場合、初犯の者に比べ、重い刑や処分がされる傾向にあります。初犯であれば、起訴されても罰金刑等で済む可能性が高いですが、前科がある場合は懲役刑も予想されます。そうすると、重い罪を免れようと逃亡・証拠隠滅するのではないかと判断される可能性があり、逮捕されてしまう可能性があります。

  ③ 被害者との接触が懸念されるケース

 被害者が知人や友人、恋人、配偶者であるような場合、被疑者が被害者に接触して自分に不利な証言をしないよう働きかけるなどの証拠隠滅行為に出る可能性があるとして、逮捕される可能性があります。

2 逮捕を回避するには

 このように、暴行事件においても、一定の場合には逮捕されてしまう可能性があります。逮捕を回避するには以下のような対応が考えられます。

⑴ 自ら出頭する

 逮捕を回避するには、逃亡や証拠隠滅をしないことを示していくことが必要になります。そのために有効な方法として、犯罪の発覚や警察による呼び出しの前に自ら出頭するということが考えられます。自ら罪を認めて取り調べを受けに来たような者であれば、逃亡や証拠隠滅をしないと考えうるためです。

ア 身柄引受人の準備

 出頭する際に重要になるのが、身柄引受人の存在です。今後、解放しても、逃亡や証拠隠滅をしないよう監督する人物がいることを示すことで、より逮捕回避に近づきます。最も望ましいのは同居の親族ですが、家族には話せない、そのような人物が近くにいないという場合にも、弁護士を身柄引受人とすることもできます。

イ 被害者に接触・連絡しない

 もし被害者が知り合いで会ったような場合、暴行は、当人同士のいさかいなどを原因として起こるケースが多いですが、悪いのはあちらだなどとして、被害者に、被害届を取り下げろなどと働きかけるような行為をしてしまうと、逮捕される可能性は格段に高くなります。そういった行為は決してしてはいけません。

⑵ 事前の示談

 被害者の方が分っている場合、通報等により刑事事件となる前に、その方と示談をするということも有効な方法です。示談の中で、被害届を出さないことをお約束いただいた場合には、そもそも刑事事件となることがなくなります。また、仮にその後刑事事件となってしまったとしても、暴行事案では、被害者に示談ができていた場合多くのケースで、不起訴となる傾向にあります。そうすると、既に示談ができており、不起訴処分も見込まれる中で、逃亡や証拠隠滅はしないだろうとして、逮捕を回避することができます。

3 弁護士に相談を

⑴ 逮捕回避には弁護士の適切な対応が必要

 このように逮捕回避のためには様々な対応があり得ますが、これらを有効に行っていくには、弁護士のサポートが重要です。また、逮捕されてしまった場合、その後に、勾留という身体拘束手続がんされることがあります。勾留がされてしまえば、逮捕から数えて、最大で23日間の身体拘束になりえます。そうなれば、仕事や学校などの日常生活への影響も甚大なものになりますが、弁護士が勾留回避のための活動を適切に行うことで、このような身体拘束を回避しえます。

⑵ 早めのご相談を

 暴行行為をしてしまった場合、逮捕等これによる不利益を回避するには、弁護士への相談が必要といえますが、早く相談いただくほどに、とりうる選択肢は多くなります。暴行をしてしまい、逮捕されないか不安だという方や、家族が暴行により逮捕されてしまったという方は、まずは、オリオン法律事務所までご相談ください。渋谷・池袋・横浜の周辺地域の暴行・傷害事件に対応しています。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

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