不同意性交等の疑いで事情を聴きたいと警察から連絡が来た、自分は今後どうなるのか、そのようなご相談をいただくことが多くあります。
不同意性交等の罪は、令和5年7月13日の法改正を受けて、それまで強制性交とされていた罪が改められたものです。後述するように、この法改正を受けて、異性との性交渉において、不同意性交等の罪として刑事事件となるケースは増加傾向にあります。
刑事事件として扱われる以上、警察、検察の捜査を受けることになりますし、重大事件となりますので、場合によっては逮捕を伴い、最終的に服役という結果になることもあります。
そのため、早期に適切な対応をする必要があり、警察から連絡が来た際は、すぐに弁護士に相談をすべきといえます。
令和5年7月13日施行の刑法改正により、従来の強制性交等罪と準強制性交等罪が統合され、新たに不同意性交等罪となりました。
不同意性交等罪にあたる場合は、以下に詳しく説明しますが、端的には、この法改正により相手の心神喪失や反抗不能な状況従来、暴行や脅迫による場合や、相手の心神喪失や反抗不能な状況を作出ないし利用して性交渉に及んだ場合が処罰対象となっていたところ、このような場合のみならず、同意を形成しえない状況下での性行為は広く処罰対象になったといえます。
不同意性交等罪とは、「同意しない意思を形成し、表明しもしくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、「性交」等を行う罪です(刑法第177条)。
⒜ 同意しない意思を形成し、表明しもしくは全うすることが困難な状態
以下のいずれかを原因として、被害者が同意しない意思を形成、表明、全うが困難な状態を指します。
・暴行または脅迫
・心身の障害
・アルコールまたは薬物の影響
・睡眠その他の意識不明瞭
・同意しない意思を形成、表明、全うする暇の不存在
・予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕(きょうがく)
・虐待に起因する心理的反応(無力感、恐怖心)
・経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮(立場ゆえの影響力による不利益への不安)
暴行、脅迫や、アルコール・薬物の影響下での性交渉は、従来処罰対象でしたが、これに加えて、突然の行為への驚愕やフリーズ状態、日常的虐待によって無気力状態にあることや、雇用者、上司、教師、親、指導者といった優位的立場を利用して性的接触をすることも処罰対象となり、対象が大きく広がったといえます。
その他、以下の場合は、同意があったとしても処罰対象となります。
・わいせつな行為ではないと誤信させる、人違いをさせる、そのような誤信に乗じて性交等を行う
・13歳以上16歳未満の者に対して5歳以上年上の者が性交等を行う
・13歳未満の者に対して性交等を行う
また、これらの状況下で性交等を行った場合、婚姻関係にあるかないかに拘わらず処罰対象とすることが明記されたという点も大きなポイントとなります。
⒝ 性交等
性交等には、いわゆる膣への陰茎の挿入という性交の他、肛門性交、口腔性交、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為も含まれます。
このように、対象および行為の両面において、処罰範囲は大きく広がっています。
同行や出頭を求められ、正当な理由なく同行を拒否したり、容疑を否認したりすれば、逮捕されてしまう可能性もあります。
不同意性交等は後述するように、法定刑も重く、重大な犯罪であるため、罪を認めない、捜査に協力しないなどの事情があれば、今後、逃亡や証拠隠滅をする可能性が高いと判断される可能性が高くなるためです。類似の犯罪に関する前科や前歴があるケース、被害者の素性を知っており証拠隠滅を働く可能性が高いというようなケースにおいては、逮捕の可能性も高くなります。
一方で、性交渉の相手が同意をしていたか不同意であったかは内心の問題であり、客観的事情からは判断しかねることもあります。そのため捜査機関においても、まずは事情を聴くという対応をとることがあり、この事情聴取にどのように対応するかは、その後の捜査にも影響してき得ます。
よって、警察から連絡が来た際は、まずは専門家である弁護士に相談をした方がよいでしょう。
不同意性交等に対する罰則は、5年以上の有期拘禁刑とされています。
これは、同罪が非常に重大な罪であることを示しています。
刑法犯においては、初犯であれば執行猶予が付される可能性が高いということがよく言われますが、執行猶予が付される条件の一つに、言い渡される刑罰が、3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であることというものがあります。
そのため、不同意性交等の罪では、何ら汲むべき事情がなく、罪が軽減されなければ、原則として執行猶予は付されないということになります。
よって、不同意性交等の罪で捜査を受けた場合、起訴されてしまえば服役となってしまう可能性が高く、社会生活への影響を軽減するためには、起訴されない=不起訴処分の獲得が必要となります。
このように不同意性交等の罪は、起訴されれば服役となってしまうという点の他、上記のように、性的自由を奪われた被害者の方を広く守らねばならないという法的要請の下に処罰範囲が拡大されたという背景に照らしても、被害者の方に謝罪と賠償をし、示談をすることが重要になります。
刑事事件における示談は、被害者の方の被害感情が低減し、一定の被害回復を受けたことや、被疑者の真摯な反省を示す事情としての意味を持ちます。
検察官は、起訴するか否かを判断するにあたり、この事情を重く見る傾向にあります。実際、不同意性交等として捜査された事件においても、示談ができたケースは不起訴処分となることが多い傾向にあります。
また、もし示談が成立しないまま起訴されてしまったとしても、判決が下るまでに示談ができた場合には、被告人の反省と被害者感情等を踏まえ、罪を軽減したうえで執行猶予がつく可能性も高くなります。
では、示談は実際にはどのように行っていくのでしょうか。
実情に照らせば、不同意性交等において示談をするには、弁護士の介入が必須といえます。
性犯罪においては、被害者の方が、被疑者と接触することに強い抵抗があるのが通常です。特に不同意性交等は性犯罪の中でも最も重い罪であり、被害者の方の被害感情もそれだけ強いため、特にこの傾向は顕著といえます。
そのため、そもそも被害者の方のお名前や連絡先を教えて貰うことすら、被疑者本人では困難です。
よって、示談をしていくには、被疑者の側で弁護士に依頼して進めるのが一般的です。
被害者の方に誠実に謝罪をし、然るべき賠償をして、不起訴処分獲得を目指したいと思えば、弁護士に依頼することが、事実上必須といえます。
弁護士が介入し、示談に向けて動いていくとなった場合、まずは警察等を通じて、被害者の方に、謝罪と賠償を申し入れます。
被害者の方において、話を聞いてくれるということであれば、ご連絡先等を弁護士限りで開示してもらいます(この連絡先については、依頼者の方であっても一切開示することはできませんし、決して他者に知られることのないよう、弁護士は最大の注意を払っています)。
そのうえで、弁護士からご連絡し、謝罪と賠償の意向をあらためてお伺いして、具体的な賠償のお話、その他の約束ごとなどを、お話していくこととなります。
そして、最終的には、被害者の方に、金銭支払いを含めた各種お約束事に納得いただき、これら約束事項と、被害者の方において刑事処分を望まないという旨を記した書面に署名・押印をしてもらい、示談が成立することになります。
特に、不同意性交等の罪においては、今後の接触や連絡を禁止することをお約束することが多く、細やかな合意を行っていくにあたり、弁護士による対応が必要となります。
示談の趣旨とするところは、謝罪が第一ですが、被害者の方としては、単に謝罪を受けただけでは納得することはできないというのも実情です。
そこで、形として示すことのできる償いの手段として、賠償金をお支払いするということが多いです。
よく示談金はいくらお支払いするべきなのか、相場はあるのかといったご相談をいただくことがあります。これについて、いわゆる相場というものはないといってよいでしょう。あくまで、被害者の方が納得できるか否かがポイントになってきます。
ただ、無制限にお支払いをするというのも妥当ではなく(むしろ高い金額を支払えばいいという被害者感情を無視した発想につながりかねません)、支払われる金額は、法的に相当な範囲となるべきです。
そこで、行為の悪質性や被害の程度の評価という側面から、仮にこの事件が民事裁判となった場合に、(類似事案における)裁判例で認められる金額の傾向が、目安となりえます。また,被疑者の資力も、現実的な問題として、一つの考慮要素といえるでしょう。これらを目安として、個々の事案ごとの事情を勘案して賠償金額を協議していきます。
このように、示談金の金額はケースバイケースではありますが、一定の傾向を弁護士において判断することは可能ですので、まずはご相談ください。
示談においては、まず弁護士から、警察等を通じて、被害者の方に、被疑者の謝罪と賠償の意思を伝達してもらい、弁護士に連絡先を開示してくれるかどうかを尋ねます。
この際、被害者の方が、何を言われても許す気はないとして、連絡先の開示自体を拒否することもあります。交渉自体を拒否され連絡先が判明しない以上、示談をすることはできません。
このような場合でも、弁護士としては、例えば、事件が検察に送致された際や、起訴されてしまったに再度申入れを行うなどして、粘り強く連絡及び示談の実現を目指していきます。
このように、示談をしていくには、弁護士の介入が必須ですし、弁護士の対応によって、真摯な反省の気持ちを、被害者の方に適切に伝えることができます。
また、不同意性交等の場合、同意か不同意かが罪に当たるか否かを分ける要素になり、被害申告をする方の内心に関わる要素が大きいという面があります。被害申告をされている以上、被害者の方が精神的苦痛を受けていることは確かであり、謝罪と賠償をもって進めていくことが重要になりますが、不同意性交等にあたるか否かという点についても、弁護士に相談をし、注意深く検討していくことが必要になると思われます。
このような対応には、刑事事件対応の豊富な弁護士への相談が必要になります。警察から不同意性交等の罪で捜査するといった連絡を受ければ、重罪であり,今後に不安のことと思います。まずは、オリオン法律事務所までご相談ください。池袋駅,渋谷駅,横浜駅,川崎駅の沿線を含む広い地域にて弁護士が不同意性交等事件に対応いたします。
著作者:弁護士 枝窪 史郎


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