本文へスキップ

犯罪はどうやって発覚するか?

渋谷駅徒歩5分・池袋駅徒歩2分・横浜駅徒歩5分
【刑事事件に迅速対応!】平日20時・土日祝17時まで営業

犯罪はどうやって発覚するか?

1 刑事事件の捜査はどのように開始するか

⑴ 犯罪行為をしてしまった、犯罪に関与してしまった

 万引きや、盗撮、薬物所持など、犯罪行為をしたその場では発覚しないこともあるような犯罪行為をしてしまった場合や、知らずに犯罪行為に関与してしまって後からあれは犯罪だったのではないかと気づくというようなことがあった場合、今後、事件が警察に発覚し、逮捕されてしまうのではないかといった不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。以下では、犯罪はどのように発覚し、刑事事件として捜査が開始するのか、上記のようなことがあった場合、どう対応すべきかについて、説明します。

⑵ 犯罪が発覚する契機

 犯罪が警察など捜査機関に発覚する契機は、様々考えられますが、主だったものとしては、以下のような形があります。

ア 被害届

 ⒜ 被害届とは?

 犯罪の被害にあった被害者が、警察などの捜査機関に、犯罪被害にあったこと、その被害内容を申告すること、その申告書面を、被害届といいます。被害届は、被害者の方自身が警察官の教示を受けて書面として提出する場合もあれば、口頭で被害を届け出て、警察官が書面にする場合もあります。

 ⒝ 被害届が出されたら必ず捜査される?

 被害届は、犯罪捜査規範という定め上、管轄外の警察署であってもこれを受理しなければなりません。基本的には、被害届が受理されれば、警察は刑事事件として捜査を開始します。虚偽の被害申告ということもないではないため、場合によっては、捜査の必要性がないとして、捜査が開始されないこともあります。

 ⒞ どんなときに出される?

 犯行から時間を経て被害届けが出される例としては、痴漢の被害にあった方が、その場では怖くて言い出せなかったが、電車を降りた後に駅員に伝え、警察を呼んで話をしたうえで、被害届を出すケースや、在庫や売上をチェックしていたところ万引き被害に気付いたお店の方が、防犯カメラを確認し、警察に被害届を出す、といったものが考えられます。もちろん、このように後から申告するケースのみではなく、例えば暴行を受けて、その場で警察を呼び、被害届も出すというような場合も多々あります。

イ 通報

 通報とは、犯罪と思しき事件の存在やその手掛かりとなる事実を警察に知らせることをいいます。被害届と異なり、通報は被害者以外の人物でもすることができます。形式について特に定めはなく、電話等口頭での通報もありえますし、匿名でもすることができます。 犯行を目撃した目撃者が警察に通報するようなケースが考えられます。警察は、通報を基に、事件性のあるものと考えれば、捜査を開始します。

ウ 告訴・告発

 被害届や通報と類似するものとして、告訴、告発というものがあります。いずれも、警察等の捜査機関に対して、犯罪事実の存在を申告し、処罰を求めることをいい、告訴状、告発状の提出といった形で行われるのが一般的です。 被害者やその親等が行うのが告訴であり、告訴権者及び犯人以外の者が行うのが、告発です。処罰を求める意思を表示する点が、被害届や通報とは異なります。また、告訴・告発状を受理した場合、捜査機関は捜査を開始しなければならず、これも被害届等と異なる点です。犯罪の中には、親告罪といって、告訴がなければ起訴をすることができないものがあります。かつては、強姦罪(現在は強制性交等罪といいます)は親告罪でしたが、現在は非親告罪となっています。また、相対的親告罪といって、加害者と被害者が親族関係等にある場合には、告訴がないと起訴ができないものもあります。窃盗や詐欺、横領などの財産的犯罪に、これにあたるものがあります。

エ 自首

 ⒜ 自首とは?

 被害者や、目撃者等ではなく、犯人自身が犯行を申告するケースがあります。自首という言葉が聞きなじみがあるかと思います。自首をした場合、裁判で罪の重さを判断するにあたって、これを考慮し、刑が軽減されうることが、法律上定められていますが(刑法42条)、捜査機関に犯罪の事実を告げ、犯人であると名乗り出れば必ず自首になるわけではりません。法的に自首にあたるためには、犯罪自体が捜査機関に発覚していない場合であるか、犯罪は発覚しているが、犯人が誰であるかは特定されていない、という状態であることを要します。そのため、既に警察に犯人であると疑われている状況下で、自ら警察に赴いたとしても、それは自首ではなく、自ら出頭したという状態にとどまることになります。

 ⒝ 出頭にメリットはある?

 出頭の場合、自首と異なり、刑罰の軽減可能性が法律に規定されているわけではありませんが、出頭した事実を情状として考慮されることはあり得ます。また、後述するようなメリットもあるため、事件を起こしてしまい、これが捜査されているか不明であるという場合、状況によっては自首には当たらないとしても、出頭をすることは選択肢として検討してよいと考えます。

オ 職務質問

 ⒜ 職務質問とは

 警察官が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪に関与していると合理的に疑われる者や、既に行われた犯罪、行われようとしている犯罪について情を知っていると思われる者に対し、同人を停止させて質問することをいいます。警察官職務執行法という法律によって認められている行為になります。職務質問は、何らかの犯罪に関与していると思われる場合に行われるものであり、特定の犯罪について捜査をする活動ではない点、取り調べと異なります。その性質上、自然と、広く行われる傾向にあります。

 ⒝ 職務質問は拒否できる?

 一般に、職務質問に応じるかは任意であり、強制ではないから、拒否をすることができるといわれます。これ自体は法律上の定め、その解釈からしてもそのとおりですが、警察官も、職務経験等に基づき声をかけており、疑いを抱いている以上は、容易に任意拒絶を受け入れるものではないというのが実情です。刑事訴訟法上、違法な捜査とならない範囲で、協力を要請され、後述の所持品検査と併せて、結果、犯罪が発覚するというケースも多々あります。

カ 所持品検査

 職務質問に際して、対象者の所持品を検査する行為が行われることがあります。これを所持品検査といい、原則的に、任意に応じる場合でなければできない点、令状に基づいて強制的に行うことができる捜索という行為とは区別されます。 原則としては任意に応じる場合でなければできませんが、一定の基準の下、ある程度までの所持品検査は、許可を得ずに行うことも可能であると解されています。上記のとおり、拒否は可能ですが、職務質問に付随して行われるものですので、警察官が、疑いを抱いている以上、協力を要請されるでしょうし、疑いが高まる事情があれば、令状の発行を受けるなどして、結局所持品の検査がなされるということもあります。職務質問および所持品検査によって発覚することが多い犯罪としては、大麻や覚せい剤等の薬物に係る犯罪や、窃盗罪などが挙げられます。特に、薬物事犯については、外見や挙動に顕著な特徴が生じやすいことから、職務質問および所持品検査を契機に発覚することが非常に多いといえます。

キ 現行犯逮捕

罪を行っている者および現に罪を犯した者について、逮捕状の発行をせずに逮捕することを現行犯逮捕といいます。事件が発覚したその場での身体拘束を伴いますが、これも、捜査の開始といえるでしょう。典型例は、警察官が目の前で、犯人が人を殴るのを目撃したというようなケースが挙げられますが、一定の要件の下、目の前で犯行を目撃しなくとも現行犯逮捕に準じて逮捕をできることもあります(準現行犯逮捕)。例えば、人がナイフで刺されたという通報を受けた警察官が現場付近に赴いたところ、血の付いたナイフを所持し、衣服にも血が付着した人物がいた場合に、これを逮捕するようなケースです。また、現行犯逮捕は一般人が行うことも法律上認められています。

2 まだ発覚していない犯罪への対応

 以上が犯罪発覚、捜査開始の契機となる主だった事由ですが、これを見ると、犯罪行為をしてしまった場合、非常に多くのケースで、後に発覚する可能性は高いといえます。

⑴ 弁護士への相談

 そのため、犯罪行為をしてしまった、犯罪に関与したかもしれないという場合、早期に弁護士に相談をし、適切な対応を考えていく必要があります。

⑵ 出頭・自首

 事件を起こしたが、いまだ捜査機関に犯行が発覚しているかわからないという状況でとりうる対応として、自ら警察署に出頭するということが挙げられます。事件を起こしてしまった際に、多くの方が心配されるのが、自分は逮捕されてしまうのかという点です。自ら警察署に出頭することで、逮捕を回避できる可能性があります。詳しくは別の記事をご参照ください。

⑶ 被害者の方との示談

 限られた状況になりますが、被害者の方のご連絡先が分かっていて、まだ刑事事件になっていない可能性が高いというケースでは、刑事事件として扱われる前に、被害者の方に謝罪と賠償をし、刑事処分を望まないという意思を示していただく、被害届を出さないことのお約束をしていただくという対応もあり得ます。

3 早期対応の必要

 上記のように、早期にご相談いただくことで、とりうる手段が増えます。警察署への出頭にあたって、弁護士が同行することもできますし、事件化前に示談をする場合も、弁護士の介入により、適切に謝罪の意をお伝えすることで、円滑な解決につながる可能性が高くなります。これら手段をとらない場合でも、今後警察から呼び出しが来てしまった場合の対応等、検討していくこともできます。弊所では、渋谷エリアをはじめ、池袋・横浜地域での刑事事件対応経験豊富な弁護士もおりますので、犯罪行為をしてしまった、発覚しないか不安という方は、まずは早期にオリオンまでご相談ください。


著作者:弁護士 枝窪 史郎

前のページに戻る

弁護士法人オリオン法律事務所の法律文献

弁護士法人オリオン法律事務所

刑事事件案内トップ > 犯罪の発覚 > 犯罪はどうやって発覚するか

バナースペース

スマホでご覧の方へ

本サイト内の各ページへはページ左上のボタンからリンクして下さい。

弁護士法人オリオン法律事務所

オリオン渋谷事務所
東京都渋谷区神南1-11-4
FPGlinks神南6階
TEL 03-5489-7025


オリオン池袋事務所
東京都豊島区南池袋2-15-3
前田ビル3階
TEL 03-5957-3650


オリオン横浜事務所
横浜市西区北幸1-11-15
横浜STビル2階
TEL 045-900-2817

営業時間

平日… 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:00

対応地域

東京都
豊島区│板橋区│練馬区│文京区│新宿区│中野区│北区│台東区│墨田区│荒川区│足立区│葛飾区│江東区│港区│渋谷区│目黒区│杉並区│大田区│世田谷区│品川区│西東京市│東久留米市│清瀬市│武蔵野市│三鷹市│小金井市│その他の市区町村


埼玉県
さいたま市│川口市│戸田市│蕨市│和光市│朝霞市│新座市│志木市│その他の市町村


神奈川県
横浜市│川崎市│大和市│厚木市│相模原市│鎌倉市│綾瀬市│座間市│海老名市│藤沢市│逗子市│横須賀市│茅ヶ崎市│平塚市│その他の市町村